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夫婦同姓最高裁判決。女性判事全員が違憲。なのに多数決で合憲になるところに男女差別が象徴された。


 

 明治時代から100年以上続く二つの規定について最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が2015年12月16日の判決で、初の憲法判断を示しました。

 最高裁の多数意見は同姓については「合憲」と判断。再婚禁止規定については100日を超える期間の部分を「違憲」としました。

 

 夫婦同姓を定めた民法750条の規定については、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が2011年に提訴し、国会が法改正を長年放置したため精神的苦痛を受けたとして、計600万円の損害賠償を求めていたものです。

 ところで、この夫婦同姓強制制度は、明治時代から始まったもので、江戸時代は違いますからね。日本の中世、古代にさかのぼっても、固定化された「伝統」ではないことに要注意です。

 

 さて、最高裁判決は、夫婦同姓の制度について

「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」

と指摘しました。そりゃ、100年も民法で定めていれば、社会に定着しているのは当然です。しかし、もし性差別の制度であれば、社会に定着しているほうが害悪は大きいのです。

 もちろん、多数意見は、夫婦同姓強制制度でも、どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断しました。

 ところが、現実には妻が改姓する場合が96%で、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が特に近年増しています。これを多数意見も認めたのに、旧姓の通称使用が広まることで「一定程度は緩和できる」と指摘しています。

 だから、夫婦同姓が、憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけました。

 しかし、15人の裁判官のうち、10人の多数意見でしたが、5人が「違憲」とする反対意見を述べ、3人の女性裁判官は全員が「違憲」としたのです。

 

 

 女性判事が最高裁で少数だから、夫婦同姓を合憲としてしまう制度が合憲とされてしまうともいえるわけで、まさにこの制度が女性差別制度なのだということがよくわかります。

 また、10人の裁判官による多数意見が「旧姓の通称使用で緩和できる」としたことに、3人の女性裁判官は反論しました。

「(改姓が原因で)法律婚をためらう人がいる現在、別姓を全く認めないことに合理性はない」。

として、女性のみが自己喪失感などの負担を負っており、例外規定を認めないことは憲法が保障する「個人の尊重」や「男女の平等」に根ざしていない、と断定しました。

 女性判事のうち、岡部喜代子裁判官は

「制定当時は合理性があったが、女性の社会進出は近年著しく進んだ」

「改姓で個人の特定が困難になる事態が起き、別姓制度の必要性が増している」

と述べており、この意見には桜井龍子、鬼丸かおるの2人の女性裁判官も賛同しました。

 

 写真・図版

 

 

 一方、弁護士出身の木内道祥裁判官は「同姓以外を許さないことに合理性があるか」という点から意見を述べ、

「同姓でない結婚をした夫婦は破綻(はたん)しやすい、あるいは夫婦間の子の成育がうまくいかなくなるという根拠はない」

として、例外を許さないのは合理性がない、と結論づけました。

 そう、夫婦別姓制度を求めている側は、夫婦の別姓を選択できる制度を求めているだけで、夫婦別姓を強制しようとしているのではないのです。

 そこで、最高裁の多数意見も、この判決が

「選択的夫婦別姓が合理性がない、と判断したのではない」

とも述べ、

「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ」

と国会での議論を求めました。

 多数意見は、結婚や家族の法制度を定めるにあたって、国会の裁量が及ぶ範囲にも言及し、憲法で直接保障された権利とまでは言えない「人格的利益」や「実質的な平等」を実現していくあり方は、

「その時々の社会的条件や国民生活の状況などとの関係から決めるべきで、伝統や社会状況を踏まえ、夫婦や親子関係を見据えた総合的な判断が必要だ」

などと提言しました。

 

 

 なお、弁護士出身の山浦善樹裁判官はただ1人、「違憲」とするだけでなく国の損害賠償責任も認めるべきだ、と踏み込みました。

 法相の諮問機関「法制審議会」は1996年、選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を示し、国連の女性差別撤廃委員会も2003年以降、繰り返し法改正を勧告してきた点を挙げ、「規定が憲法違反だったことは明らかだった」と国会の怠慢を指摘しました。

 今回の最高裁判決の多数意見で、夫婦同姓制度の矛盾が問題ないとされたわけではありません。

 国連人権委員会からは何度も、夫婦同姓強制制度が男女平等に反し、人格権を侵害するから改善すべしと勧告しています。

 政治部門が選択的夫婦別姓制度を導入する努力をすべき時です。

写真・図版

 

関連記事

高橋和之東大名誉教授 夫婦同姓は憲法24条の「個人の尊厳と両性の本質的平等」という基本価値に反する。

選択的夫婦別姓制度は別姓にしたいカップルだけが別姓を選べる制度ですから、皆さん、愛と寛容を。

 


最高裁15人の判事のうち、3人しか女性がいないというのが、もう女性差別の現れ。

あと3人多くて、9対6ならと思うとなあ。

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日本弁護士連合会編
日本加除出版

婚外子差別や強制的夫婦同姓が違憲であることを明快に論じる。

 

 民法改正を考える会(著)
朝陽会

法が社会の変化においつくまで、その狭間で苦しむのは子どもと女性です。
男性も女性も平等に、そして、どんな子どもも差別をうけることなく幸せに暮らせる社会の実現のために、民法の改正が必要です!

 

 

夫婦別姓、最高裁も意見割れる 女性裁判官は全員「違憲」 
同姓「社会に定着」

2015/12/17 2:00
日本経済新聞 電子版
 

 夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐり、最高裁大法廷は16日、同規定を合憲とする初の憲法判断を示した。15人の裁判官の意見は分かれ、10人が合憲、3人の女性裁判官全員を含む5人が違憲とした。女性の社会進出が進み、家族のあり方も変化する中、司法としても難しい判断だったことが分かる。同姓か別姓か選べる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声も多く、国会の対応が問われる。

 

 大法廷の多数意見は、「家族は社会の基礎的な集団単位。家族の呼称である姓を1つに定めることには合理性がある」と判断した。さらに「同じ姓を称することで、家族の一員であると実感するという考え方も理解できる」とした。

 家族や結婚に関する規定は、国の伝統や国民感情など社会情勢を踏まえつつ判断すべきだと指摘。そのうえで「夫婦同姓はわが国の社会に定着してきたもの」とし、合憲判断を導いた。

 結婚で改姓した結果、アイデンティティーの喪失感などの不利益が生じることも認めたが、「旧姓の通称使用が広まることにより、一定程度は緩和される」とした。

 これに対し、違憲とした裁判官は「結婚の自由を制約している」などと現行制度に厳しい見方を示した。

 岡部喜代子裁判官は「女性の社会進出は進んでいる。結婚前後で姓が変わると、同じ人だという識別が難しくなる」と指摘。それなのに約96%が夫の姓を選んでいるのは、女性の社会的・経済的な立場の弱さなどの不平等が作用しているとし、「両性の本質的平等に立脚した制度とはいえない」と批判した。

 改姓による不利益を避けるために入籍しない「事実婚」を選ぶ人が生じていることを挙げ、「同姓義務は不合理な要件で結婚の自由を制約している」と指摘した。

 多数意見が、旧姓の通称使用で不利益が緩和されるとしていることについて、「不都合が一定程度緩和されても、夫婦別姓を全く認めないことが合理的とはいえない」と強調した。岡部裁判官の意見には、桜井龍子裁判官、鬼丸かおる裁判官が同調した。

 木内道祥裁判官は「別姓の夫婦は破綻しやすいとか、子がうまく育たないなどという根拠はない」と指摘。山浦善樹裁判官は「世界の多くの国で夫婦別姓が認められており、例外がない夫婦同姓は日本以外ほとんどない」とした。

 法制審議会(法相の諮問機関)は1996年、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと答申している。最高裁判決も「国会で論じ、判断すべきこと」としており、今後は国会の対応が焦点になる。

夫婦別姓訴訟の上告審判決で合憲と初判断した最高裁大法廷(16日午後)

 自民党の稲田朋美政調会長は最高裁判決後、記者団に「非常に多くの議論がある」と述べ、選択的夫婦別姓制度には慎重な姿勢を示した。念頭にあるのは夫婦同姓は維持し、旧姓の通称使用を拡大するなどの対応だ。

 一方、民主党は選択的夫婦別姓制度の導入に前向きだ。夫婦同姓を合憲とした最高裁判決について、枝野幸男幹事長は記者会見で「夫婦別姓が違憲だという判断は出ていない。従来通りの方針だ」と語った。共産党の穀田恵二国会対策委員長も「夫婦同姓の強制は民法に残る女性差別の規定だ」と批判し、国会で議論していくべきだとの考えを示した。

 

 

最高裁判決に落胆「結婚って何だろう」

 
 
夫婦別姓訴訟の最高裁判決後の報告集会に臨む原告の(左から)塚本協子さん、小国香織さん、加山恵美さん、吉井美奈子さん=東京都千代田区の参院議員会館で2015年12月16日午後5時51分、後藤由耶撮影

 100年以上も家族の形を規定し続ける民法の規定に対し、初めて憲法判断が示された。16日の最高裁大法廷判決は、女性にだけ再婚禁止期間を設けることを違憲としたものの、夫婦同姓は合憲とした。司法の踏み込んだ判断に期待した人たちからは落胆の声が漏れる。女性の社会進出が進み、変わり続ける現実に、法律はいつ追いつくのか。さまざまな家族の思いを描く。

 午後3時過ぎ、最高裁大法廷。東京都内に住む別姓訴訟原告のフリーライター、加山恵美さん(44)は、判決をメモしようと、震える手でペンを握りしめた。敗訴を言い渡された瞬間、「本当に……?」。脱力感で、その後に朗読された判決理由がすぐには頭に入ってこなかった。

 2000年に結婚した時、夫(48)は「どっちかの姓に選べるんだけど」と言ってくれた。「加山姓はペンネームで使えるから、私が変えればいいと思った」

 パスポート、免許証、銀行口座……。一つ一つ姓を書き換えた。戸籍姓と旧姓を使い分ける日々に、自分が無知だったと痛感した。「きょうの私は誰だっけ」。まるで人格をゆがめられているようだった。知人から「もう働かなくていいね」と言われ、結婚したら仕事を辞めるべきなのかと傷ついた。

 結婚って何だろう。夫婦でとことん話し合った。夫は「この法律はおかしい。いずれ変わる」と憤ってくれた。出した答えは「ペーパー離婚」。04年、離婚届を出して形だけ法律婚を解消した。

 ところが、いつまでたっても法律は変わらない。11年に別姓を願うほかの女性とともに国を訴えた。原告団には夫も加わった。

 この日の判決は、望んだものと違った。「ペーパー離婚が増えるかもしれない」と思う一方、違憲だと判断した裁判官が5人いたことで、未来に少しだけ期待が持てた。「1回目のトライに失敗はある。世の中の注目を喚起できたし、絶対に無駄ではなかった。制度がどうあろうと、ありたい自分を生き抜くことで、今後もこの問題に関わっていく」

 「政治に期待していては駄目だと司法に訴えた」。11月の弁論で意見陳述した東京都の行政書士、小国香織さん(41)は判決を聞いて「司法もダメだったか……」と感じた。

 結婚の実感は持ちたかった。悩んだ末に法律婚を選択した。「でも、名前がなくなった喪失感の方が強かった」。普段の仕事は通称でできるが、公証役場で遺言書の作成に携わった時に、公証人から「効力に問題が出るといけない」と戸籍姓を使うよう求められた。

 「通称使用が広がれば女性の不利益は一定程度緩和される」。そう指摘した最高裁の裁判官は、現実をどこまで理解しているのだろうか。これから結婚する人にも苦しい思いを背負わせてしまう気がしてならない。司法に期待を裏切られた思いでいっぱいだ。【山本将克、石山絵歩】

家族の選択、認めて

 東京都大田区の会社員、渡辺直樹さん(42)も裁判の行方を見守った一人だ。2003年に事実婚した妻(42)と、仕事の都合で08年から離れて暮らしている。昨年、法律婚に変えるまで、戸籍が別々で扶養関係にもなく、法的な夫婦関係を証明するのに苦労した。それでも「家族の結びつきが弱いと感じたことは一度もない」と断言する。

 「対等なパートナーとして互いを尊重したい」と事実婚を選び、夫婦それぞれの姓を保った。でも、事実婚だと夫婦のどちらかしか親権者になれない。長男が生まれる前に法律婚に切り替えた。その後ペーパー離婚し、長女誕生の前に再び法律婚。「紙の上」で結婚と離婚を繰り返した。

 婚姻届を出す時は夫婦で話し合い、1度目は自分、2度目は妻の姓を選んだ。長男は渡辺姓、長女は妻の姓だが「子どもには対等だと説明し、両親を誇ってもらえるように育てたい」という。

 運転免許証の名義変更や二つの印鑑の使い分けには手間がかかる。職場では、戸籍名で書かれた書類が手元に届かないようなトラブルにも見舞われた。「女性に我慢を強いていることを、男性はもっと自覚すべきだ」

 最高裁の判断次第で別姓も認められるようになるかもしれないと、2度目のペーパー離婚は棚上げしていたが、望んでいた判決は出なかった。「さんざん待たされた揚げ句、またペーパー離婚して姓を変えるしかないのか」

 自分たちで選んだ家族の形を認めてもらえる日が、待ち遠しい。【鈴木敦子】

 


変わる家族 最高裁判決を受けて /1 

「時代遅れ」原告落胆 棚村政行・早稲田大教授、林陽子弁護士の話 - 毎日新聞(2015年12月17日) 

 

◆司法の役割を放棄

大胆な改正が必要 棚村政行・早稲田大教授(家族法)の話

民法改正は国会に委ねるという姿勢を強く打ち出した判決だ。これでは何のために大法廷で審理したのか疑問と言わざるを得ない。憲法の番人として、個人の人権を守る最後のとりでとしての司法の役割を放棄するに等しい、時代に逆行する判決だ。

働く女性が増えた社会で、結婚や出産をしても働き続ける女性を支援することにならない。家族に対する国民の意識が大きく変化している中、時代遅れの家族観や夫婦観に立つ民法は改正されなければならない。現行の夫婦同姓の原則を司法が支持したことで、国会での改正の議論が滞らないかが心配だ。

1996年の法制審議会の民法改正提案を19年間も放置してきた立法府の怠慢を違法と判断しなかった点も誠に残念だ。

一方、再婚禁止期間をめぐっては、憲法違反を初めて認めた最高裁判決として評価できる。しかし、100日を超える部分のみを違憲と判断したに過ぎず、大きな課題も残した。日本では、家族法をめぐる法改正が進まない。時代遅れの再婚禁止期間を廃止し、父子関係をめぐる民法の規定について、思い切った改正をすべきだ。

◆議論終わりでない 国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子弁護士の話

海外のほとんどの国は夫婦同姓を強制しておらず、最高裁の判断は古色蒼然(そうぜん)で残念だ。多数意見は平等概念を極めて形式的に捉えている。アイデンティティー喪失などの不利益が通称使用の広がりで緩和されているというが、そうせざるを得ない実質的不平等を踏まえ判断すべきだった。人権侵害から個人を救うのが司法の役割で、救済を求めてきた当事者に国会の立法で解決しろと言うのは役割放棄ではないか。

15人の裁判官の中で女性裁判官3人全員が合憲判断に反対したのは希望の光だ。社会や地域で女性の活躍する場が増えること、意思決定の場に女性の参画が増えることは、差別のない社会に変えていく力になると感じた。再婚禁止期間をめぐり100日を超える部分について違憲と判断したことは評価する。ただ、本来は短縮ではなく撤廃すべきで、物足りなさが残る。

いずれの問題についてもこの最高裁判決で議論が終わるわけではない。来年2月に国連女性差別撤廃委員会が日本の報告書を審査する。「女性活躍」を掲げるのに、なぜ別姓を法制化できないのか、日本政府は国際社会に説明すべきだ。

 

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