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電通過労自殺事件はどうやれば刑事事件になるか。


 

電通で高橋さんという若い女性が自殺した事件。

過労自殺ということで、労災認定されましたが、うちのブログにも月間100時間程度の残業は何度もしたことがあるなどと書き込みに来る人がいます。

もちろん、厚労省では月間80時間を過労死ライン、100時間をさらに危険な目安としていますが、もちろん、それを超えれば即座に過労死するというものではありません。

そんな超長時間労働はむしろ人道上絶対に禁止しなければならない基準となるでしょう。

さて、電通は最高裁まで行った有名な電通事件があり、今回の2度目の自殺ということで厚生労働省の「過重労働撲滅特別対策班」(通称かとく)が立ち入り調査(臨検)に入る事態に発展しています。

今のところは、労災ないし民事事件として処理されていますが、過特の臨検次第では刑事事件になりえます。

 

刑事事件として立件するには、労働基準法36条に基づく労使による36(サブロク)協定を超えて違法な長時間労働が常態化していた場合が問題になります。

つまり、労働組合の了承なしにはある程度以上の残業をさせられません。

36協定の残業の限度時間は1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間です。

それを超えて働かせる場合は特別延長時間に関する「特別条項付36協定」を結ぶ必要があります。

この協定を結べば従業員を半ば無制限に働かせることができ、日本の長時間労働の温床ともいえます。

この36協定を結んでいない会社はもう即ブラックですが、36協定による電通の特別延長時間は月70時間時間に設定していたらしいのです。

代理人弁護士によると、電通はこの70時間を死守するために「労働時間集計表」に過小申告するように指導していました。亡くなった高橋さんも2015年10月は「69.9時間」、11月は「69.5時間」と記載していたのです。

しかし、実際の残業時間は100時間を超えていました。

それどころか、建物の入出場記録によると月間130時間にも及んでいた可能性さえあるというのです。

こうした違法な実態が高橋さんに限らず、他の社員にも及んでいたとなれば36協定違反で上司などの責任者を逮捕し、送検することが可能になります。。

罰則は「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労基法32条)にすぎませんが、巨大ガリバー企業電通への頂門の一針は日本社会へのそれにもつながるでしょう。

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痛ましすぎる電通過労自殺事件。再発を防ぐには労働基準法を厳守させる労働時間の厳格な法規制しかない。

 

高橋さんというこの娘さんお一人の問題だけでも胸つぶれるような思いがする悲しい出来事ですが、電通全体、日本社会全体ではどれだけの人が苦しんでいるのでしょうか。

これを正せるのはまずは法律しかありません。

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