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産経新聞が、高浜原発の稼働停止仮処分決定について「原発と共生 また遮る」と常軌を逸した見出し。


 

 大学生の時に広島、長崎に旅行し、それから核兵器廃絶と被爆者援護をライフワークと思い定めた私は、それ以来何十年間、何度も何度も、被爆者の方に

「核と人類は共存できない」

と聞かされてきました。

 ここでいう「核」はもちろん第一義的には広島長崎に落とされたような原爆などの核兵器のことですが、その原爆投下の被害の最たるものは放射線被曝による後障害、いわゆる原爆症です。

 被爆医師肥田俊太郎先生は原爆訴訟の証人席でおっしゃいました。

「この裁判は放射能という巨大な恐竜のしっぽの先と戦っている裁判にしか過ぎない。」

 核と共存できないというのは、核兵器を超えて放射性物質、それを「平和」利用する原発ももちろん含むことは明らかです。

 そのことをまざまざと見せつけたのが2011年3月11日から今もなお続く福島原発事故なのです。

 

 

 この福島原発事故の教訓が生かされていない、新安全基準というものもまた不備であり、避難計画はずさんだ、高浜原発3号機4号機の稼働続行は認められないとした画期的な仮処分決定が大津地裁で出されました。

 これに対する産経新聞の反応が冒頭の記事です。

 原発と共生?

 強制ではなくて?産経新聞を矯正した方がよいのでは?

 普通、共生とは「良きもの」と共に生きることに使う言葉でしょう。少なくとも生き物に使う言葉であって、無機質の施設に使う言葉ではありません。

【共生】 1 共に同じ所で生活すること。2 異種の生物が、相互に作用し合う状態で生活すること。

 それとも、原子力ムラの住人である産経にとって、原発とは生き物のように愛しく良きもので、末永く添え遂げない存在なのでしょうか。

2015年4月、福井地裁での高浜原発差し止め仮処分決定の日。



 産経新聞は

『原発に求められるのは「百パーセントの絶対安全」か、最新の科学技術に照らした厳格な管理か-。関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを認めた9日の大津地裁の仮処分決定は、再稼働を阻む“司法リスク”が顕在化した形となった。

 原告側からは喜びの声があがる一方、関電からは「到底承服できない」「極めて遺憾だ」と不満があふれ、“原発との共生”を目指してきた地元自治体や経済界には困惑が広がった。』

と書いていますが、リスクがけた外れに高い原発の場合には100%の絶対安全が求められるのは当たり前で、それができなければ稼働は許されず、廃炉にすべきは当然です。

 最新の安全基準が安全ではないと判断されたのです。

 そんな当たり前の決定を出した裁判所を司法リスクと書いたり、共生を遮ると書いたりする感覚はどこから出てくるのか。

 関西電力や原子力マネーに群がる人々の主張ばかりを言い募る原子力ムラの共棲関係は、実におぞましいと思わされました。

 

そして、2016年3月、今度は大津地裁で再稼働差し止め決定!

 

 

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産経新聞は大津地裁の決定について社説で「常軌を逸していると書いていますが、まさに産経の記事が常軌を逸しています。

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高浜原発差し止め 原発と共生また遮る

産経新聞 3月10日(木)7時55分配信

 

定例会見で記者の質問に答える原子力規制委員会の田中俊一委員長=9日午後、東京都港区(緒方優子撮影)(写真:産経新聞)

 ■関電「受け入れられない」 地元も困惑

 原発に求められるのは「百パーセントの絶対安全」か、最新の科学技術に照らした厳格な管理か-。関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを認めた9日の大津地裁の仮処分決定は、再稼働を阻む“司法リスク”が顕在化した形となった。原告側からは喜びの声があがる一方、関電からは「到底承服できない」「極めて遺憾だ」と不満があふれ、“原発との共生”を目指してきた地元自治体や経済界には困惑が広がった。

 「到底受け入れられない」。決定を受け、大阪市の関西電力本店で行われた会見に出席した関電幹部は不満をあらわにした。

 3号機は1月29日に再稼働し、既に営業運転に踏み切っている。稼働中の原発運転差し止めを認める初の仮処分決定は昨年4月に同じく差し止めを認めた福井地裁の仮処分決定と比べても「大変厳しい」と表情を曇らせる。

 関電は高浜再稼働などの情勢を受け、5月1日に電気料金の値下げも予定していたが、「改めて検討したいが、(値下げは)極めて難しくなった」。予期せぬ決定に言葉をつなぐのがやっとの様子だった。

 原子力規制委員会の定例会見では、田中俊一委員長が、東京電力福島第1原発事故後に策定した原発の新規制基準について「見直す必要はない」との考えを示した。

 会見は大津地裁の決定の約1時間後。報道陣からは新規制基準や規制委による審査の妥当性などを問う質問が飛んだが、田中委員長は「まだ(決定文の)中身を承知していないので、今の段階で申し上げることはない」と淡々と話し、内容についての言及を避けた。

 今後の規制のあり方については「常に新しい知見を取り入れて、より安全を追求していくという姿勢、原則に変わりはない」。その上で、新規制基準について「これまで世界最高レベルに近づいていると申し上げてきたが、その認識を変える必要はないと考えている」と改めて強調した。

 一方、高浜原発3、4号機が立地する福井県高浜町。人口約1万人の町は、多くの住民が原発関連の仕事に従事している。

 「福井、大津と裁判所ごとに判断が違い、立地自治体がもてあそばれている状況だ。驚いたし、残念だ」。野瀬豊町長は報道陣を前に険しい表情で切り出した。ばらつく司法の判断には「しっかりとした基軸で判断をしてくれないと、地元は困惑するばかりだ」。

 昨年3月、2基の再稼働に対する町議会の同意を議長としてまとめた元町議、的場輝夫さん(71)は「安全対策や避難計画などをきちんと細部まで確認して判断したのか。地元にとっては相当深刻な事態だし、怒りすら覚える」と憤る。高浜町商工会の田中康隆会長(59)は「ようやく将来を考えられるようになったところだった。こんな形で原発が止まるのなら、ある日突然仕事がなくなることもありうる。納得できない」。さらに「訴える権利はあるが、電力生産地のことも少しは考えてはどうか」とこぼした。

最終更新:3月10日(木)8時14分

産経新聞

 

 

2016.3.10 05:03 産経新聞

【主張】
高浜原発差し止め 常軌を逸した地裁判断だ

 またも驚くべき司法の判断である。これでは日本のエネルギー・環境政策が崩壊してしまう。

 関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県)に対し、滋賀県の住民が求めていた運転差し止めの仮処分を大津地裁が認めた。

 高浜3、4号機は福島事故を踏まえて策定された新規制基準に合格して今年、再稼働を果たしたばかりである。

 にもかかわらず、運転を差し止めるということは新規制基準と原子力規制委員会の審査を真っ向から否定したことに他ならない。

 仮処分は即効力を持ち、関電は運転を停止する。司法判断での稼働中の原発停止は前例がない。

 関電は「到底承服できない」として、速やかに不服申し立ての手続きを行う。一日も早く取り消される必要があろう。

 決定の影響は甚大だ。4月からの電力小売り自由化を目前に、関電の供給計画は全面見直しを余儀なくされ、予定された電気料金の値下げも困難になる。近畿圏での企業活動や生活にマイナスの影響が出るのは避けられない。

 原発の安全性をめぐっては、平成4年の最高裁判決で、その適否について、科学的、専門的な知見に基づく行政の合理的判断に委ねるとしている。

 これに対し、今回の決定は、政府の新規制基準による安全性確保が合理的かどうかの説明を関電に求め、「主張および疎明を尽くしていない」と断じた。具体的には耐震性能や津波対策、避難計画などに疑問があると指摘した。

 これが理にかなっているといえるのか。高浜原発の強制停止がもたらす電力不足や電気料金上昇など社会的なリスクの増大にも、目をつむるべきではない。

 司法判断の不可解さには前例がある。27年には福井地裁が今回と同じ高浜3、4号機に運転差し止めの決定を下したが、8カ月後に取り消した。大津地裁も26年に高浜3、4号機を含む運転差し止めの仮処分申請を却下している。

 高度に専門的な科学技術の集合体である原子力発電の理工学体系に対し、司法が理解しきったかのごとく判断するのは、大いに疑問である。

 乱訴が続き、基本計画に基づく国のエネルギー政策や温暖化対策が揺らぐ事態を危惧する。原発政策に対する政府の明確な姿勢を今こそ求めたい。

 

 

ここからまともな新聞です。

まず、中日新聞(東京新聞)。

社説

2016年3月10日

 稼働中の原発を司法が初めて止める。関西電力高浜3、4号機の安全性は不十分だからと。国民の命を守る司法からの重いメッセージと受け止めたい。

 3・11から五年を前に、司法の良識を見たようである。住民の安堵(あんど)の声も聞こえてくるようだ。

 3・11後、再稼働した原発の運転の可否をめぐる初めての司法判断は、原発は「危険」と断じただけでなく、事故時の避難計画策定も十分でないままに、原発の再稼働を「是」とした原子力規制委員会の「合理性」にも、「ノー」を突きつけた。

よみがえった人格権

 大津地裁の決定は、高浜原発3、4号機が、そもそも危険な存在だという前提に立つ。

 その上で、最大の争点とされた基準地震動(耐震設計の目安となる最大の揺れ)に危惧すべき点があり、津波対策や避難計画についても疑問が残るとし、住民の「人格権」が侵害される恐れが高い、と判断した。

 昨年暮れ、福井地裁が危険性は「社会通念上無視し得る程度まで管理されている」と切り捨てて、同地裁が下していた両機の運転差し止めの判断を覆したのとは、正反対の考え方だ。

 一昨年の十一月、大津地裁も「避難計画などが定まらない中で、規制委が早急に再稼働を容認するとは考え難く、差し迫る状況にはない」と申し立てを退けていた。

 ところが、規制委は「避難計画は権限外」と、あっさり容認してしまう。

 今回の決定からは、そんな規制委への不信さえうかがえる。危険は現に差し迫っているのである。

 住民の命を守り、不安を解消するために、今何が足りないか。3・11の教訓を踏まえて、大津地裁は具体的に挙げている。

 ▽建屋内の十分な調査を踏まえた福島第一原発事故の原因究明▽事故発生時の責任の所在の明確化▽国家主導の具体的な避難計画▽それを視野に入れた幅広い規制基準-。私たちが懸念してきたことでもある。

 県外住民からの訴えを認めたことで、原発の“地元”を立地地域に限定してきた電力会社や政府の方針も明確に否定した。

 そして、その上で言い切った。

 「原子力発電所による発電がいかに効率的であり、コスト面では経済上優位であるとしても、その環境破壊の及ぶ範囲は我が国さえも越えてしまう可能性さえある。単に発電の効率性をもって、これらの甚大な災禍と引き換えにすべき事情であるとは言い難い」

過酷事故が具体論へと

 効率より安全、経済より命-。憲法が保障する人格権に基づいて住民を守るという基本への回帰。司法の常識が働いた。

 五年前、東日本大震災による福島第一原発の事故が起きる前まで、司法は原発事故と真剣に向き合っていたといえるだろうか。「起きるはずがない」という安全神話に司法まで染まっていたのではないだろうか。

 震災前までは多くの原発訴訟の中で、二〇〇三年のもんじゅ訴訟控訴審(名古屋高裁金沢支部)と〇六年の志賀原発訴訟一審(金沢地裁)の二つの判決以外は、すべて原告が負け続けていた。

 この二つの判決も上級審で取り消され、原告敗訴に終わっている。原発差し止め-という確定判決は一つも存在しなかった。

 ただ、「レベル7」という福島原発の事故を目の当たりにして、司法界でも過酷事故は抽象論から具体論へと変質したはずだ。

 司法は原発問題で大きな存在だ。経済性よりも国民の命を守ることの方が優先されるべきなのは言うまでもない。司法が国民を救えるか-。

 その大きな視点で今後の裁判は行われてほしい。

 現に動いている原発を止める-。重い判断だ。しかし、国会、行政とともに三権のうちにあって、憲法のいう人格権、人間の安全を述べるのは司法の責務にちがいない。

 繰り返そう。命は重い。危険が差し迫っているのなら、それは断固、止めるべきである。

規制委は変われるか

 対策も不十分なままに、四十年を超える老朽原発の再稼働が認められたり、再稼働の条件であるはずの免震施設を建設する約束が反故(ほご)にされてしまったり、規制委の審査にパスした当の高浜4号機が、再稼働直前にトラブルを起こしたり…。

 再稼働が進むのに比例して、住民の不安は増している。

 規制委は、司法の重い判断を受け止めて、審査の在り方を大きく見直すべきだ。

 政府は福島の現状も直視して、再稼働ありきの姿勢を根本から改めるべきである。

 

高浜差し止め 政府も重く受け止めよ

 東京電力福島第1原発事故から5年の節目を迎えるのを前に、原発に対して高度な安全性を求める司法判断が再び示された。

 今年1月と2月に相次いで再稼働した関西電力高浜原発3、4号機(福井県)について、大津地裁が運転差し止めを命じる仮処分決定を出した。決定の効力は直ちに生じるため、関電は運転の停止作業に入る。今後の裁判手続きで決定の取り消しや変更がない限り、再開できない。

 福島の事故後、原発の運転を差し止める仮処分命令は、昨年4月に福井地裁が同じく高浜3、4号機に対して出して以来2例目。運転中の原発停止を命じたのは初めてだ。政府と電力会社は、なし崩し的な再稼働の動きに対する司法からの重い警告と受け止めるべきだ。

 高浜3、4号機は新規制基準に基づく原子力規制委員会の安全審査に合格した。今回の決定は、新基準自体に合理性がないとまでは述べていない。しかし、合格したとしても、それだけで安全性を保証したものとは言えないという考えを示した。

 その背景には福島原発事故の原因究明が不十分との認識がある。規制委がその不十分性を容認しているのであれば「新基準にも不安を覚える」と指摘した。その上で、具体的な疑問に対し、電力会社による明確な説明や証明がなければならないと事実上の立証責任を負わせた。

 さらに決定は、過酷事故の際に、住民の避難計画の策定が再稼働の重要な条件となるという見解も示した。地元自治体ではなく、国が主導して「具体的で可視的な」計画を早急に策定する必要があると述べた。

 現在、避難計画は安全審査の対象外になっている。このため、国に対し、避難計画を含めた幅広い規制基準の策定を求めるとともに、福島原発事故を経験した今、そういう基準策定の「信義則上の義務」は国にあると言い切った。

 事故が起きれば、住民は府県境を越えて広域避難する。計画の実効性を高めるには訓練が必要だが、高浜3、4号機は福井県内での防災訓練を実施しただけで再稼働した。

 毎日新聞は、避難計画の策定や訓練など事故時の対応が再稼働の条件と主張してきた。今回の決定はこうした考えに沿ったものだ。今後の安全審査にも生かしたい。

 規制委は稼働から40年を超す高浜1、2号機についても事実上の合格証をまとめた。だが、より新しい3、4号機が差し止められたことを考えると、関電は1、2号機についても厳しい局面に立たされるだろう。

 福島原発事故の総括をあいまいにしたまま原発回帰を進めようとする政府に再考を求める決定でもある。

 

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