
| 清水 英夫 (著) | |
| 講談社 |
はたしてテレビに“言論”機関の資格はあるか。「椿事件」の際、公権力の言論介入に抗議して放送番組調査会委員長を辞した著者が、「思想・表現の自由」の侵害に弱腰の“免許事業”=テレビを語る。
いま、放送法4条が法的規範(法律上の義務を生じるルール)なのか、倫理規範(単なる道徳上の努力義務しか生じないルール)なのかが争いになっています。
高市総務相や安倍首相は前者だと言っており、放送法や憲法学会の通説は後者だと言っています。
これが何に関係してくるかというと、総務大臣が放送局に電波法の電波停止や放送法の業務停止を命じることができるのは、放送局が「法律違反」=法律的な義務に違反した場合だと書いてあるからです。
もし、放送法4条が単なる倫理規範なら、放送局に法的義務を負わすものではないので、法的に義務違反の問題も生じず、放送法の条文はあっても電波法76条や放送法174条の「法律」の中には入らないんですね。
電波法76条1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
放送法174条
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
| 清水 英夫 (著) | |
| 小学館 |
表現の自由、言論の自由は尊重されなければならないが、一方で名誉毀損、人権侵害などメディアによる問題事例が後を絶たない。また、損害賠償額の高額化によるメディアの萎縮など、言論の自由が危ぶまれる状況に陥りつつある。長年、新聞、放送、出版、映画などの世界に関係してきた著者は、表現の自由を守り抜くためには、いまこそ第三者機関による公正な判断とメディアの透明性、説明責任が必要であることを訴える。
さて、法律に規定してあるのに、法的義務を生じない倫理規範というのは、確かに多くはないのですが、いろんな法に存在しています。
たとえば、憲法には国民の「三大義務」、すなわち保護する子女に普通教育を受けさせる義務(第26条第1項)、勤労の義務(第28条第1項)、納税の義務(第30条)が規定されていますが、ここから直接には法的義務を生じない規定だとされています。
たとえば、働けるのに働いていないから憲法違反だということにはなりません。これは単なる倫理上、道徳上の問題しか生じないのです。
いやいや、納税の法的義務はあるじゃないかと思われるかもしれませんが、納税の法的義務は憲法から直接生じるのではなくて、所得税法や消費税法などの具体的な法律ができて初めて生じるのです。だから、納税すべきと気にしないのはこれらの法律違反であって、憲法違反だという話は聞いたことがないでしょう。
憲法に国民の「義務」を書いてあっても、そこから直接国民に法的義務を負わせるのは、細かく規定ができないので大ざっぱに過ぎ、不適切だと考えられているのです。
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| 三省堂 |
行き過ぎた報道にブレーキはかけられるのか?またその方策は?報道の自由と人権との調和に心を砕いてきた著者が、マスコミ倫理のあり方を語る。
さて、では、なぜ放送法4条は法的義務を生じない倫理規範だと考えられているのでしょうか。
それは、よく言われるように、放送法4条が法的義務だと、放送局の表現の自由、報道の自由を侵害する恐れがあるからです。
ここでやっと放送法4条を改めてみたいと思います。
(国内放送等の放送番組の編集等)
このように、放送法4条は放送の中身について「ねばならない」と書いてあります。放送局の表現の中身にまで踏み込んでしまっているのです。
こういう規制は、新聞や雑誌に対する法律では考えられませんよね?また国民一般の表現行為についてもあり得ません。
もちろん、名誉毀損罪や犯罪の教唆に当たるような極端な場合は個々別々の法律で規制がされていますが、表現行為が一般にたとえば「政治的に公平」でなければならない、と大ざっぱに規制されるようなことはありえないわけです。
なぜなら、放送局の報道の自由を含めて、憲法は広く表現の自由を保障しているからです。
日本国憲法
| 商事法務 |
放送番組の編集は、放送事業者の「自律」(=自らにルールを課し、守る)に任されている。
倫理規範とはいえ、放送法にこのような4条が設けられたのは、新聞や雑誌と違って、放送の電波は限られており、放送局の数も制限されるので、放送局の放送が公平でない場合の影響が大きいからだと言われています。
しかし、それでも、放送法4条が倫理規範であり、放送局に法的義務を負わせるものではないと考えられていることには法的根拠もあります。なぜなら、4条の前に1条と3条が規定されており、4条はこれらの条文を前提にしているからです。
(目的)
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
第1条
(放送番組編集の自由)
| 嵯峨野書院 |
マス・メディアやジャーナリストによる取材・報道活動を「法」と「倫理」という2つの社会的ルールの観点から分析し、批判する学問分野である「メディア倫理法制」の概説書。
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| 学陽書房 |
放送法・メディア法の第一人者、清水英夫青山学院大学名誉教授は著書『表現の自由と第三者機関』(小学館新書、2009年)より。
「そもそも、政治的公平に関するこの規定(注 放送法4条のこと)は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である。」
「かりに規定自身は憲法に違反しないとしても、それを根拠に放送局が処分の対象になるとすれば、違憲の疑いが極めて濃いため、この規定は、あくまで放送局に対する倫理的義務を定めたもの、とするのが通説となっている」
参考記事
【全文】高市早苗氏「電波の停止がないとは断言できない」放送局への行政指導の可能性を示唆
表現の自由を大切に考える市民の皆様の理論武装の一助となれば幸いです。
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高市総務相が改めて電波停止に言及、与野党に波紋
高市総務大臣は9日の国会で、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、電波停止を命じる可能性について改めて言及しました。
「総務大臣の権限として放送を止めることができるわけですよね」(民主党・奥野総一郎議員〔8日〕)
きっかけは、8日の衆議院予算委員会のやりとり。民主党の奥野議員が高市大臣に、「政治的公平」などを定めた放送法第4条に違反したことを理由に総務大臣の権限で放送局の電波を止めることはないと明確に否定するように求めたのに対して・・・
「電波の停止は絶対しないと、私のときにするとは思いませんけれども、何度、行政の方から要請をしても全く(放送法を)順守しないという場合、その可能性が全くないとは言えない」(高市早苗総務相〔8日〕)
9日の朝の閣議後の記者会見では・・・
「(電波停止は)非常に極端な場合であるのは、過去の総務大臣答弁からもある」(高市早苗総務相)
高市大臣は、違法な放送が行われたことが明らかで、公益を害し、同一の事業者が同様の事態を繰り返す場合などの条件を明示。電波の停止について「未来永劫、適用することがないかと言われると、それを否定するわけにはいかない」と述べました。
こうした発言に、政府与党内からは・・・
(Q.電波停止の判断を時の政権が恣意的に運用する可能性は?)
「それはありえないでしょう」(菅義偉官房長官)
「果たして大臣の答弁のようなことが実際に起きるかどうかというとは、ちょっと考えにくいのではないか。基本的には慎重な運用が望ましい」(公明党・山口那津男代表)
石破地方創生担当大臣は、高市大臣の発言を詳しく把握していないと断った上で・・・
「民主主義において、言論機関の自由な表現は常に保障されなければならない。気に入らないから統制するとか、民主主義とメディアの関係がおかしくなると思う」(石破茂地方創生相)
放送法に詳しい専修大学の山田教授は・・・
「本来ならば、放送法というのは放送の自由を規定する法律であって、その自由を規定する法律を使って電波法に規制をかけるのには矛盾がある」(専修大学文学部言論法研究室・山田健太教授)
放送法の理念を説明した上で、こう指摘します。
「繰り返し政府の首脳が国会の場で正式に答弁をすることで、どんどん(放送の自由に規制をかける)考え方が既成事実化していくことの恐ろしさがある」(専修大学文学部言論法研究室・山田健太教授)
この問題は、9日の国会でも取り上げられました。
「ある個別の番組において、憲法9条の改正に反対する政治的見解を支持する内容を相当の時間にわたり繰り返し放送した場合も、電波停止になる可能性は否定できませんね」(民主党・玉木雄一郎議員)
「1回の番組で電波停止ということはまずありえません。繰り返して全く公正な放送が行われない 、改善措置もなされていないときに法律に規定されている罰則規定を一切適用しないということまでは担保できない」(高市早苗総務相)
高市大臣は、「極めて慎重な配慮のもと運用すべき」と答弁しましたが、民主党の玉木議員は「放送に対して萎縮効果を与えるような発言は厳に慎まれた方がいい」と批判しました。(09日23:12)
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