
2012年2月、思想調査アンケートを受け渡しする橋下徹市長と野村修也弁護士(当時・大阪府市統合特別顧問)。
野村センセイはロースクール教授で、最近、テレビによく出ていますね。いやはや。
大阪市が全職員に労働組合活動について尋ねたアンケートをめぐり、職員29人と五つの労働組合が市などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2015年12月16日、大阪高裁でありました。
中村哲裁判長は、一審大阪地裁に続いてアンケートは違法と判断し、市の賠償額を計40万円から計約80万円の2倍に増額しました。
中村裁判長はアンケートの5つの設問について、プライバシー権(憲法13条)や労働者の団結権(憲法28条)に加え、政治活動の自由(憲法21条)を侵害すると判断し、過度に広範で、労組活動や政治的行為に強い萎縮効果を与えるなどと述べました。
つまり、コテンコテンに憲法違反で法律違反だということです。これが、橋下維新政治の本質的な問題です。
この遵法精神のなさ、憲法尊重擁護義務違反こそが橋下政治なのです。

この思想調査アンケートは、橋下徹市長から依頼された野村修也弁護士(当時・大阪府市統合特別顧問)らの第三者調査チームが作り、2012年2月に実施しました。
そして、橋下市長と野村弁護士は、教職員を除く約3万4千人に22の設問への記入を義務づけました。
(あとで引用するわたくしの記事にあるように、教育委員会に違法行為だから手伝えないと早々に言われ教職員へのアンケートは断念。今から思えばこれで損害賠償金が減って助かった)。
このアンケートについて、橋下市長は
「回答しない場合は処分対象になり得る」
と通知しました。
しかし、橋下市長らはこの思想調査は違法行為だとさんざん指摘されて調査結果の集計だけは諦め、調査内容は調査チームが見る前に破棄したということになっています。
この調査については一審判決も
「懲戒処分という威嚇力を背景に記名式で実施した」
「市長の通知は労組活動への参加を萎縮させる効果があった」
として違法な調査方法だったと断定しました。
また、このアンケートが労組活動への参加の有無や活動内容を聞く設問については
「職員が『答えると不利益を受けるのではないか』と懸念するのはやむを得ない」
として、労働者の団結権(憲法28条)を侵害したと指摘しています。
その上で、特定政治家を応援する活動への参加の有無に関する設問は、憲法13条が保障するプライバシー権を侵害したと認定しました。
大阪地裁、高裁とも、二重三重の憲法違反・法律違反をこれでもかと指摘していますから、これはそれだけ裁判所から見ても酷いということです。
さて、一審判決後、橋下市長は
「控訴して、司法の判断を仰いでいきたい」
と言っていたのですが、控訴審でも全面敗訴したわけですが、マスコミはこのことについてどう報道するのでしょうか。
今のところ、全国の地方紙に記事を配信する共同通信と時事通信が末尾のような記事を配信しただけで、いくつかの地方紙が報道しただけのようです。
ところで、明日、橋下市長は任期満了を迎え、政治家を引退するのですが、その直近に出たこの都合の悪い判決について、勇気をもって質問するマスコミがいるのでしょうか。
明日は、そこに注目したいと思います。
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「大阪都構想」なるものが実質的に「大阪市解体・5特別区設置」構想に他ならないこと。
また、その「大阪市解体・5特別区設置」構想をまとめた協定書の作成手続きに、さまざまな問題があったこと。
それゆえ、この協定書の内容に対する賛否を問う住民投票には、それ自体、問題が多いこと。
そして、カジノ推進構想等々、いま提案されている大阪維新の会の諸改革では、ほんとうに関西経済の活性化に至るかどうかあやしいこと。
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【特集】「大阪都構想」の大嘘
・市民は「自治」を失い、大阪は破壊される/藤井聡
・これぞ戦後最大の詐欺である/適菜収
・私が「橋下維新」を離れた理由/村上満由
橋下徹大阪市長の職務命令で実施され、労働組合や政治活動への関与を市職員に問うアンケートの是非が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、一審に続き設問の一部について「憲法上の権利を侵害した」と判断し、市に79万5千円の損害賠償を命じた。
一審大阪地裁は22項目の質問中、5問について団結権、プライバシー権の侵害を認定。40万円の支払いを市側に命じ、双方が控訴していた。
高裁の中村哲裁判長も同じ5問を違法とした。(共同通信)
【 2015年12月16日 16時45分 】
大阪市が全職員に労働組合活動について尋ねたアンケートをめぐり、職員29人と五つの労働組合が市などに計約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、大阪高裁であった。中村哲裁判長は、一審大阪地裁に続いてアンケートは違法と判断し、市の賠償額を計40万円から計約80万円に増額した。
中村裁判長はアンケートの五つの設問について、プライバシー権や団結権に加え、政治活動の自由を侵害すると判断。過度に広範で、労組活動や政治的行為に強い萎縮効果を与えるなどと述べた。
アンケートを作成した野村修也弁護士に関しては、一審は賠償を命じていたが、公権力の行使に当たる公務員として民事上の賠償責任は負わないとした。
大阪市の黒住兼久人事室長らは「主張が認められず遺憾。判決の詳細を精査し、対応を検討したい」とのコメントを出した。
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