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司法修習生は「給費制」「貸与制」、どちらが適当


司法修習生は「給費制」「貸与制」、どちらが適当?

司法試験に合格した司法修習生に給与を支給する制度を維持するべきか、国が生活資金を貸す「貸与制」に移行するべきかが議論されています。あなたの考えは?


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司法修習生とは ー最高裁ホームページより抜粋

司法研修所について
司法研修所とは
 司法研修所は,昭和22年5月,裁判所法(昭和22年法律第59号)14条に基づいて最高裁判所に設置された研修機関です。司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習をつかさどっています。
 司法研修所には,司法研修所長が置かれ,その指揮の下,司法研修所教官によって研究,研修が運営されています。
 裁判官は,司法権(憲法76条)の担い手として,憲法,法律と良心に従って裁判を行います。このため,裁判官には,裁判実務に関する知識,能力や幅広い教養,深い洞察力を身に付けることが求められます。裁判官は,日々の職務の中でこれらを身に付けるべく自己研さんに努めますが,司法研修所では,このような裁判官の自己研さんを支えるための様々な研究,研修を実施しています。
 また,我が国では,法曹となるには,司法試験に合格した後,司法修習生として採用され(裁判所法66条1項),司法修習を終えること(同法67条1項)が必要です。司法研修所は,この司法修習の実施,運営に当たっており,法曹養成のための重要な国家機関となっています。





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