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自民党の憲法「改正」草案の中で最も注意すべき「緊急事態条項」についてもう一度まとめます。


 

 今日から、自民党改憲草案の恐ろしさを改めてみていきたいと思います。

 まずは、大災害の時に必要だという国民の耳に入りやすさからも、今最も自民党が本命として狙っている緊急事態条項から。

 

 

 自民党改憲案の緊急事態条項は98条でどういう場合が緊急事態宣言を出す場合かという要件(条件のこと)、99条が宣言が出た場合になにができるかという効果(なんと国民の人権をも制限できる)を規定していますので、それぞれ見てみたいと思います。

自民党草案 第98条
第1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

 さて、「法律の定めるところにより」とあるように、自民党憲法の「緊急事態」の中身は明治憲法と同じく法律に委任しており、いくらでも拡大可能なことをまず押さえなければなりません。

 この点、この改憲案を解説する「日本国憲法改正草案解説」(以下「解説」と表記)によれば、「内乱等」にはテロも含むとしています。

 内乱は一国の体制がひっくり返るような規模を言いますが、テロは死者の出ない爆弾テロでもテロですから、これでは緊急事態の範囲が広すぎてめちゃくちゃです。

新型インフルエンザ流行まで、国民の権利を制限する緊急事態宣言の対象にする気でいる。

 

 

 また、緊急事態宣言を出す「特に必要があると認めるとき」は、閣議で決するとされていますが、これは1分1秒の緊急性を想定しているものではない(自民党の「日本国憲法改正草案Q&A 以下Q&A」。以下「Q&A」と表記)ということなので、閣議にかけずに総理がいきなり緊急事態を宣言できる場合が多数ありえます。

 自民党は「地震等による大規模な自然災害」と規定し、大規模自然災害でも緊急事態宣言が可能(Q&AP30・解説)としており、津波や地震で緊急事態を宣言するのを基本としています。

 しかし、東日本大震災は福島原発事故が同時に起こり、2万人近くが亡くなった大災害ではありましたが、かの大震災でさえ、国民の自由と人権を制限できる緊急事態宣言は必要ではありませんでした。

 

 あの時は、政府に権限がないから混乱したのではなく、はっきり言って民主党が無定見だったから「人体に直ちに影響はない」「直ちに影響はない」の連続になったのです。

 当時の菅政権・野田政権にもっと権限があればなあ、という場面が一回でもありましたか?

 むしろ自民党は、浜岡原発の運転を停めさせた菅首相の行政指導でさえ強権的だと批判しました。つまり、逆に言うと、今の憲法や法体系でも十分内閣総理大臣の権限は強力な証拠です。

 なのに、なぜ、そのうえまだ国民の人権を停止するような緊急事態条項が必要なのは、「戒厳令」と言う非常手段を使って国家権力にとって邪魔な国民の基本的人権を排除するためだけなのです。

 

 

 

第98条第2項 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

 国会の承認は必要としながらも、事後承認も可能となっています(Q&AP31)。

 しかし、緊急事態宣言の承認は、あとでみるように衆議院の優越があります。つまり、いったん政権与党が宣言を出してしまうと、与党が衆議院で過半数を占めている限り必ず承認を得られるという仕組みであり、国会の承認は緊急事態宣言の歯止めになりえません。

 また、これもあとでみるように、緊急事態宣言が出されると、衆議院が解散されず、参議院議員の任期も延長される可能性があるために(99条4項参照)、いつまでも長く議員でいたい両院の議員は必ず緊急事態宣言を承認するという仕組みになっています。

第98条第3項 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。

 また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。


 この第3項は一旦なされた緊急事態宣言が解除される場合を規定していますが、その要件を

(1)宣言の国会不承認 (2)国会の宣言解除決議 (3)内閣総理大臣の判断

のいずれかに限定してしまっています。つまり期間制限がないのです!

 まず、(1)は国会の承認が必要としたのだから当たり前の規定です。そして、緊急事態宣言をした当の首相が判断する(3)があてにならないことは当然です。

 最後に(2)については、一旦、国会が宣言を承認をした後に緊急事態宣言を解除する旨を決議する場合には、衆参両院の決議が必要となってしまっており、宣言承認よりも要件が加重されています。

 これでは緊急事態宣言を出すより、解除するほうが相当困難になっているわけで、合理性がなく大きな問題です。

 つまり、自民党改正草案の緊急事態宣言は「出しやすく解除しにくい」ように作られています。

 

 

 

第99条
 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

 戦前の天皇の緊急勅令そっくりの「内閣の緊急政令制度」を導入した非常に恐ろしい条文です(Q&AP31・解説)。

 緊急事態宣言を出した後は、内閣は法律に代わる緊急政令なるものをバンバン出せます。

 この緊急政令は法律と同じ効力を持ちますが、どのように出すかは憲法に規定せず法律に委任されてしまっています。

 そして、たとえば、緊急政令によって、自民党憲法改正草案第9条の2で規定されている国防軍の組織や出動に関する法律や、国民の権利を制限する法制等も、すべて変更が可能になります。

 つまりこの緊急政令で、それまでの法律制度は容易に無意味化・無力化するのです。

 また、いくらでも国防軍の出番を創れるので、まさに軍事戒厳令になりうるのです。

 さらに、自民党は国会開会中の緊急政令も法制上可能になるとしています(解説)。それでは国会が開会していて法律を作れるのに、法律と同効力の緊急政令を内閣がポンポン出せることになります。

 また、そもそもそうした場合に、緊急政令と法律の内容が矛盾する時の解決も決まっておらず、この憲法案が思いつき程度であることがよくわかる規定です。

 

 

 

第99条第3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 武力攻撃事態法や国民保護法では協力努力義務だった国民の義務が、遵守義務=必ず守らなければいけない義務へと強化されています。

 これについて、自民党は「大きな人権(国民の生命、身体及び財産)のためには、小さな人権は制限されることがあり得る」(Q&AP33・解説)としていますが、大きな人権と小さな人権だなんて議論はこの世にありません。何を言っているのでしょうか。

 たとえば、平等権、思想良心の自由、信教の自由、表現の自由などなどは生命・身体・財産に入りませんが、これらが小さな人権ですか?

 そもそも、憲法は自由と人権を守るために、国家権力の濫用を防ぐためにあります(立憲主義)。大事な人権を小さな人権などと文字通り矮小化して、国家権力の濫用を促すこの自民党改憲案は近代立憲主義にもとる現代最悪の憲法案です。

 

 

  

第99条第4項 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

 緊急事態宣言の期間中は、不解散により衆議院議員の身分を保障し、緊急事態宣言の期間中は参議院議員の任期延長により身分を保障する可能性があります。一見、国会重視のようですが、緊急事態宣言を出すような内閣を選んだ議員の身分がずっと保証される危険性があります。

 また、Q&AP33や解説では、緊急事態下でも総選挙の施行が必要であれば、何らかの方法で実施することになるとしていますが、解散できないのですから総選挙はあり得ず、完全に条文の文言と矛盾しています。もっとよく考えてから憲法案を書けと言いたいです。

 というわけで、なにより、この憲法案は杜撰です。創設当時から自主憲法制定を綱領に掲げる自民党として、お粗末この上ありません。

 

 そもそも、この自民党憲法改正草案は立憲主義を全く理解しない憲法「改正」案という言語道断な存在であり、国民の人権を保障するという観点がきわめて弱い国家主義的な、悪い意味で今の自民党らしい改憲案といえるでしょう。

 皆さん、こんな杜撰で恐ろしい規定のある改憲案に賛成ですか?

 

 さて、緊急事態条項のポイントは以下の通り。

1 たとえば次に原発事故が起きたときに、緊急事態宣言によって国民の知る権利が制限され、報道の自由が制限され、避難のための十分な情報が得られない可能性がある。同時に移動の自由が制限されたり、自分の土地が勝手に自衛隊に使われるなど財産権の制限など、さまざまな人権侵害が可能になる。

2 戦争法制でさまざまな事態で自衛隊が出動することになるが、緊急事態条項はそれと連動している。自衛隊が出動するときにもやはり知る権利や報道の自由などが侵害され、なにもわからないまま戦争に巻き込まれる可能性が高い。

3 本文では新型インフルエンザやテロを例に挙げたが、緊急事態宣言が出されるとそれが本当に緊急事態なのかどうかを判断する情報さえ制限されてしまう。国家権力にとってはいつでも好きな時に抜ける伝家の宝刀が緊急事態宣言で、有害無益も甚だしい絶大な権力を国家に与えるべきではない。

 以上です。

 

お読みになるのが大変だったかと思いますが、これでも以前書いたものを約半分にしてみたんです。

法律の勉強というのはこうして要件と効果に分けて、それぞれ吟味していくんです。できれば最後までお読みください。

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