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「緊急事態条項創設」石破茂vs「9条改悪」安倍晋三。自民党総裁選の世も末改憲対決。


 

 安倍自民党総裁が三選を狙って出馬する2018年9月の自民党総裁選。自民党総裁選の争点に、対抗馬の石破茂元自民党幹事長・地方創生相は憲法「改正」の是非を掲げ、得点を上げようとしているようです。

 そんな中、石破氏がまるで穏健派であるかのように扱う向きもありますがトンデモナイ話で、ひどいことになっています。

 改憲をめぐって、安倍首相は、自衛隊の存在を明記することに意欲を見せ、次の国会に自民党の憲法改正案を提出できるよう、党内議論を加速させたいという考えを示しています。


 これに対し石破氏は2018年8月17日、国会内で記者会見し、「自衛隊の明記」は緊急性があるとは思わないと指摘したうえで、

「9条改正は国民の理解を得て、世に問うべきものだ。理解なき改正をスケジュール感ありきで行うべきではない」

と、安倍首相を批判しました。

 ところが、石破氏の憲法9条「改正」に対する持論は、自衛隊明記どころか、9条2項を削除して1項だけにしてしまうというものですからね。

 
 
 
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 

 この2項削除論の狙いと効果は、集団的自衛権も無制限に認める、核兵器の保有も自由になるという酷いところにありますから、この点ではミリタリーオタクで知られる石破氏の案の方が、安倍首相の案よりはるかに救いがたい内容になっています。

 そういう人が、国民の理解だの、野党との話し合いだの言っても全く説得力のかけらもありません。

 

 そして、では石破氏は国民の理解を得られていない改憲を見送ると言っているかというと全くそうではなく、石破氏は「自衛隊の明記」よりも、参議院選挙の合区の解消や、大規模災害などに対応するための「緊急事態条項」の新設に優先的に取り組むべきだという考えを再三示しています。

 この緊急事態条項は大災害などの「緊急事態」に、総理大臣が緊急事態宣言をして、国民の基本的人権を制限したり、国会の法律によらないで内閣が出す緊急政令で足りるとしてしまうもので、憲法改悪の中でも最悪の内容を持っています。

 これもちゃんと説明したら国民の理解など得られようもない代物です。

濱田邦夫元最高裁判事が断言。自民党改憲草案の緊急事態条項、「正気の人が書いた条文とは思えない」!

憲法記念日 安倍政権の「自由民主党 日本国憲法改正草案」に見る緊急事態条項=戒厳令の恐怖

安倍首相が「改憲は緊急事態条項から」。阪神、東日本大震災などの災害弁護士たちは不要だと言っています。

 

 

 全く、こんな改憲案を火事場泥棒的に持ち出す石破氏が安倍首相への挑戦者だなんて、悪い冗談というか、キングギドラ対ゴジラのようだというか、世も末対決としか言いようがありません。

 安倍首相が戦後最悪の総理大臣であることは自他ともに認めるところですが(あ、自は認めてないか 笑)、だからといって良識ある人は毒を以て毒を制す的に石破氏を支持することがあっては絶対ならないと思います。

 つまりは、自民党なんかに自浄作用があるわけない。

 国政選挙で叩きのめさなきゃダメってことですね。

言ってる中身をこうしてみると酷いんだけど、それでも安倍氏と並べると石破氏の方がまだまともに見えるという、安倍首相恐るべし。

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<自民党総裁選 改憲の行方>緊急事態条項の創設 国に権限 人権侵害に懸念

2018年8月19日 東京新聞朝刊

 論点は「国の権限強化」と「国会議員の任期延長」。自民党が今年三月に四項目の改憲条文案をまとめるに当たり、議論が曲折したのは国の権限強化だ。

 二〇一二年の党改憲草案は、災害や海外からの武力攻撃時に首相が「緊急事態宣言」を出せば、国民は国の指示に従わなければならないとして、国に強い権限を認めた。具体的には国民の移動を制限したり、自動車や家を所有者の許可なく処分したりすることが想定された。

 こうした私権制限は、人権侵害につながるとの懸念が強い。改憲しなくても、災害対策基本法で対応できるとの指摘もある。

 条文案は対象を大災害に限定した上で、私権制限について直接的な表現は見送ったものの、「法律の制定を待ついとまがない」場合に政府が政令を制定できる規定を盛り込んだ。政令の内容によっては、国民の代表である国会での審議を経ず、国民の権利を制限する命令を出すことが可能だ。

 党執行部は当初、議員任期延長に絞る方針だったが、石破氏らが「災害対策基本法に緊急時対応の規定はあっても、憲法に根拠が明示されていないので自治体が使えない」と主張。執行部も受け入れた。

 一方、議員任期延長は、大災害で選挙の実施が難しくなった場合、衆院議員四年、参院議員六年と憲法で定められた任期を特例で延長できる内容。条文案は、衆参両院で三分の二以上の賛成があれば可能とした。

 憲法五四条には、衆院解散中に緊急事態が起きた場合、参院の緊急集会を開ける規定があり、「議員任期延長のための改憲は必要ない」との意見もある。延長された任期中、議員は国民の信任を受けていない状況で国会で議論することになり、国民主権の観点から問題という指摘も。

 首相は、過去に緊急事態条項について「大切な課題」と話したことがあるが、昨年五月に九条改憲を提案して以降、積極的には主張していない。野田聖子総務相も、今月発表した総裁選向けの政策で緊急事態条項には具体的に言及しなかった。 (木谷孝洋)

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