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臨時国会不召集訴訟に初判決!「内閣は臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地がある」「少数派の意見を国会に反映させる憲法の趣旨が没却される恐れがある」


 
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速報です!
 
2017年に野党が求めた臨時国会召集に安倍内閣が応じなかったのは違憲として、沖縄県選出の国会議員ら4人が国に国賠法に基づき計4万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2020年6月10日、那覇地裁でありました!
 
安倍内閣は召集を決定しなければならないと書いてあるのに招集しなかったんだから、そりゃ、違憲と言われるにきまってる。
 
 
 
この裁判の原告は、国会議員で、自分たちが国会召集を求めたのに、安部首相が招集しなかったので、精神的損害を受けたとして、国家賠償を求めたんですね。
 
でも、国会が開かれないから、国家が国会議員に損害賠償を支払えという組み立ては、技術的には難しく、那覇地裁は請求を棄却しました。
 
不当判決と言う旗出しの割にはなんだか微笑んでおられるような(笑)
 
 
 
 
しかし、その判決理由には今後に活かせる注目すべき点があります。
 
憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めているため、山口裁判長は
 
「内閣は臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地はある」
 
とした上で、憲法53条について、内閣が履行しなければ
 
「少数派の意見を国会に反映させる趣旨が没却される恐れがある」
 
と指摘しました。
 
事実上、安倍内閣の臨時国会召集拒否は憲法違反としたと言ってもよく、あとの岡山地裁、東京地裁の判決が楽しみになってきました。
 
そもそも、今の通常国会を来週閉会するのが許されないのだが。

民主党政権は東日本大震災・福島原発事故の2011年、通常国会を8月末まで、臨時国会を年内に2回も開催したのに、「悪夢の安倍政権」は通常国会は6月17日まで、臨時国会は開かない!この給料泥棒、税金返せ!

 
 
 
ちなみに、那覇地裁は、臨時国会召集は、国側が主張するような統治行為、つまり司法審査の及ばない
 
「高度に政治性のある国家行為」
 
ではなく、司法審査の対象であることも認めたので、国の逃げ道は封じられたと言えるでしょう。
 
憲法】砂川判決で始まり集団的自衛権問題や国会召集要求放置に使用され ...
 
 
以前、菅官房長官が何度目かの内閣改造内閣の時に、自分たちの事を「仕事師内閣」と呼んでいたのですが、こんなに国会を嫌がる内閣は史上初めてなので、
「仕事し内閣」
と呼んだ方がいいと思います(笑)。
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臨時国会不召集、原告側敗訴 「内閣は損賠義務負わず」―那覇地裁

 
2020年6月10日 時事通信
 
2017年に野党が求めた臨時国会召集に安倍晋三内閣が応じなかったのは違憲として、沖縄県選出の国会議員ら4人が国に国賠法に基づき計4万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、那覇地裁であり、山口和宏裁判長は原告側の請求を棄却した。
 
同様の訴訟は東京、岡山両地裁でも起こされているが、判決が出たのは初めて。
 
 憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。
 
 判決で山口裁判長は「内閣は臨時国会を召集すべき憲法上の義務があり、違憲と評価される余地はあるが、召集要求をした個々の議員に対し、国賠法上の損賠義務を負う余地はなく、政治的責任を負うにとどまる」と指摘。「憲法判断をするまでもなく、国賠法上、違法と評価する余地はない」とした。98日間に及んだ召集期間の妥当性についても触れなかった。
 一方、憲法53条について、内閣が履行しなければ「少数派の意見を国会に反映させる趣旨が没却される恐れがある」と指摘。臨時国会召集は、国側が主張するような「高度に政治性のある国家行為」ではなく、司法審査の対象であることも認めた。
 
 
 
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