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盗聴拡大、司法取引導入のみならず、取り調べの一部「可視化」もえん罪につながる刑事司法「改革」。


 

 2016年5月24日にも衆議院を通過しそうな刑事訴訟法と通信傍受法の改悪案は酷い内容ですが、我が日本弁護士連合会は取り調べの一部可視化が実現するとしてこれに賛成しています。

 しかし、今回の一部「可視化」は日弁連や民進党の言う取り調べの「一部可視化で一歩前進」などではなく、逆に、新たな冤罪の危険性を高めます。

 そもそも、捜査官が自白を強要する人権侵害と誤判の危険をなくすため、取り調べのプロセスすべてを事後的に検証可能にするというのが可視化の出発点でした。

 だとすれば、自分に都合のいい部分しか録音録画しないであろう捜査機関に録音・録画を任せるというのがおかしい話です。

 さらに、今回の刑事訴訟法「改正」法案は、「可視化」義務付けの対象を裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件に限定しています。

人権擁護を目的とする日本弁護士連合会が、盗聴や司法取引を含む法律「改正」に賛成するようでいいのか!?

 

 

 ところが、2016年4月に宇都宮地方裁判所で無期懲役判決が出された今市事件では、7時間余りの録画部分が裁判員の前で検証されたのですが、その画像は完成した詳細な自白だけを録画して有罪証拠にするものでした。

 この事件では、検察と警察が別件逮捕・起訴による長期勾留のもとで取り調べを行い、捜査官が自白を迫ったプロセスは録画せずに、自白した部分だけが法廷に出されたのです。

 このように捜査機関の都合のいい部分だけ録画する一部「可視化」は、むしろえん罪の危険性を増すものです。

自白採取の録画が決定的証拠になった栃木女児殺害事件。自白偏重はえん罪の温床。危うい裁判員裁判。

 

 

 そして、この法案の審議過程では、自白強要の手段となってきた任意同行や起訴後勾留の取り調べが、録音録画義務の対象にはならないとする法務省の重大な見解も明らかになりました。

 これには、法制審議会で全会一致で賛成だった日弁連や学者委員からも

「身柄拘束下の取り調べは録画義務の対象になるはず」

と根本的な問題だと怒りの声が出ています。

 

 

 また、今回の法案で導入される司法取引は、罪を軽くすることと引き換えに他人の罪について自白させる制度ですが、この制度では自分が浮かび上がるために密告で他人を罪に陥れる危険があります。

「刑訴法改正、捜査当局に新たな武器 冤罪防止へ一歩前進 」(日経)←実は司法取引はえん罪の温床!

 

 

 そして今回の法案で最も重大な問題は、盗聴の範囲を拡大し、第三者の立ち合いなく盗聴ができるとする通信傍受法の改悪です。

 そもそも、盗聴は前もってどういう会話がされるかわからないので、ここを盗聴してよいと令状で裁判所が許可を出しても、犯罪とは無関係の会話が必然的に捜査機関に取得されてしまいます。

 この点で憲法上の要請である適正手続、令状主義に反するとされてきました。

刑事司法「改革」1 毒まんじゅうを丸呑みした日本弁護士連合会は、あの上西小百合議員より劣っている。

 

 さらに今回の法案では、盗聴の対象犯罪を窃盗や詐欺など一般犯罪に拡大するものです。2人以上があらかじめ窃盗など役割を分担する意思を通じていると「容疑」をかけられれば、窃盗や詐欺をする組織とされ、この会話が通信傍受が行われる危険があり、この対象から市民団体や労働組合などの存在自体が適法な団体も排除されません。

 そして、このような「容疑」さえかければ、警察によって市民のプライバシー情報がひそかに侵害され、膨大な情報があらゆる警察活動に利用されうることになります。

 また、これまでは盗聴する際にNTTの職員などの立ち合いが必要でしたが、それも必要でなくなります。

 このように、今回の刑事司法「改革」はえん罪の可能性を増し、人権侵害の可能性をも増す改悪に他ならないのです。

 当ブログとしては、このような改悪案を出した自公や賛成した民進党のみならず、これに乗ってしまった日弁連も厳しく批判したいと思います。

刑事司法関連法案の通信傍受法=盗聴法拡大、司法取引はもちろん、中途半端な取調べ可視化にも反対する。

 

石松 竹雄/土屋 公献/伊佐 千尋 (著)
現代人文社

このままでは裁判員がえん罪づくりに巻き込まれる可能性がある。なぜ裁判員制度はえん罪をつくるのか、その背景を浮き彫りにする。


飯島 滋明 (著)
高文研

2011年5月3日の憲法記念日に、身に覚えのない「痴漢行為」で「現行犯逮捕」された憲法学者。自らの体験を元に、警察・検察・裁判所・メディアの「えん罪スクラム」に挑む。


現代人文社

 

日本弁護士連合会 (編集)
現代人文社

志布志事件の背景や全体像、日本の刑事司法全般にわたる問題点

 

 

ふた昔前くらいだと、私のような一般会員の弁護士は弁護士会の言うことを「はい、その通り」、と言っていれば問題なかったのですが、このところの日弁連の迷走はどうしたことでしょうか。

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2016年5月20日 中日新聞 社説

 国会で審議中の刑事訴訟法の改正案は、取り調べの録音・録画とともに、司法取引を導入する。通信傍受も大幅に拡大する内容だ。冤罪(えんざい)防止という目的から逸脱する刑事司法の改革ではないか。

 今回の刑訴法などの改正のきっかけは、二〇〇九年の郵便不正事件だ。無実である厚生労働省前事務次官の村木厚子さん(当時は局長)が巻き込まれてしまった。冤罪をどうしたらなくせるかという問題意識が出発点だった。

 答えの一つが取り調べの録音・録画(可視化)だ。密室の取調室で虚偽の“自白”が強要されることをなくす-、それが期待された。だが、法案化の過程で、可視化の範囲が限定されてしまった。

 裁判員裁判の対象事件と検察の独自捜査事件だけだ。全事件のうちたったの約3%にすぎない。可視化の義務化は確かに一歩前進には違いないものの、対象範囲があまりに狭すぎる。

 重大犯罪でなくとも、冤罪は起きる。設備などが整わない現状があるとしても、将来はすべての事件で可視化されるべきである。その方向性を打ち出したい。

 一方、可視化を受け入れた代わりに、捜査側は新たな“武器”を手にすることになる。一つが司法取引だ。容疑者や被告が共犯者の犯罪を供述したり、証拠を提供すれば、起訴を見送ることも、求刑を軽くすることもできる。

 これは虚偽の供述を生む恐れをはらむ。自分の罪を小さく見せるために、共犯者の罪を大きく見せることがあろう。あるいは無実の人を事件に巻き込む恐れもある。

 司法取引の場には弁護人が同席するが、容疑者や被告の利益を守る立場だ。共犯者の利益を守る立場にはないから、虚偽供述を生まない保証はない。

 もう一つは通信傍受だ。薬物犯罪や銃器犯罪など四類型に限られていたものを組織的な詐欺や窃盗など九類型を追加する。しかも、従来は警察が通信事業者の元に赴き、第三者が立ち会っていたが、今度は警察施設で傍受し、第三者の立ち会いも省く内容だ。

 通信の秘密を侵し、プライバシーを侵害しうる捜査手法である。捜査を進める半面、乱用の心配もつきまとう。憲法上の疑念もあり、危険性は少なくない。広い捜査権限を与えていいものか。

 足利事件や布川事件など近年も再審無罪事件がある。法改正では、冤罪防止の原点に立ち返った発想が求められる。

 

 

取り調べ、転換点…可視化法、成立へ

 取り調べの録音録画(可視化)の義務付けのほか、司法取引の導入や通信傍受の対象犯罪拡大などを盛り込んだ刑事司法改革関連法案が19日、参院法務委員会で共産を除く与野党の賛成多数で可決され、今国会での成立が確実になった。容疑者の自白を最重視してきたとされる日本の捜査手法や公判のあり方は大きく変わることになる。【鈴木一生、石山絵歩】

一部再生に課題も…録音・録画

 関連法案は刑法や刑事訴訟法など計10本を一括改正する。大阪地検の証拠改ざん事件などの不祥事や冤罪(えんざい)事件に対する批判の高まりから議論され、殺人などの裁判員裁判対象事件と検察が手がける独自捜査事件で、可視化が初めて法的に義務化されるのが柱だ。

 多くの冤罪事件が密室での無理な取り調べから生まれているとして弁護士会などが強く求め、検察や警察はここ数年、試行や運用を重ねていた。と同時に、映像が「武器」として使われる新たな状況も生まれている。

 最高検は昨年2月、有罪立証に向けて、供述調書以外に取り調べを録音録画した記録媒体(ブルーレイディスクなど)を積極活用するよう全国の地検に通知。適切な取り調べで供述調書が作成されたこと(任意性)を証明するだけでなく、取調室での被告の言動自体を「証拠」として提出する検討を求めたものだ。

 当初は可視化に抵抗感があったという法務・検察幹部は淡々と語る。「調書を検察官の作文だと軽視する裁判官もいるし、そもそも容疑者が拒否すれば供述調書はできない。ならば、その(拒否している)姿の映像を使う方が合理的だ」

 最近、注目を集めたのは4月にあった栃木県日光市(旧今市市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判。自白調書の任意性と信用性が争点となったが、被告の男の無罪主張は退けられ、無期懲役となった(控訴中)。

 公判では、自白調書のほか、取り調べの一部の録音録画の内容が法廷で流されたが、大半は殺人容疑で再逮捕された後の映像で、別事件で逮捕、起訴されて殺害を初めて「自白」した場面のものはなかった。被告側は「再逮捕されるまでの間に自白の強要があった」と主張したが、法廷で流れた映像は裁判員らの心証に影響を与えたとみられる。

 全面的な可視化の必要性を提唱してきた小池振一郎弁護士は参院法務委に参考人として出席。この判決について言及し、「画像や音声が訴える力は圧倒的だ。捜査側に都合の良い一部だけが再生されていると分かっていても影響されてしまう」と警鐘を鳴らした。

 一方、警察は別の課題を抱える。各都道府県警は昨年度末までに計約1850台の機材を用意したが、全国の取調室は1万室以上。昨年度3000件を超えた裁判員裁判対象事件のうち、全過程の録音録画は約半分にとどまった。公布後3年以内の施行までに原則100%の実施率を達成できるかが問われている。

検察「武器」 虚偽に懸念…司法取引

 取り調べの録音録画の義務化の一方で、新たな証拠収集の手段の一つとして導入されるのが司法取引だ。「うまく使えば有効な武器になる」と検察幹部は強調する。

 政府の略称は「合意制度」で、汚職や背任などの経済犯罪と薬物銃器犯罪が対象だ。検察官が容疑者(被告)と弁護士と協議し、合意が成立すれば「合意内容書面」を作成する。全過程に弁護士が関与するようになっており、第三者の裁判で用いられる際は合意内容書面が第三者側と裁判官に開示される。取引で検察が得た内容について、裁判官が慎重に吟味する趣旨だ。

 では、実際にどう運用されるのか。法務省幹部は「検察官が協議したいと考える場合、弁護士に電話するか、面会して始まることが多いだろう」。容疑者側から提案することも考えられるが、協議の開始方法や場所などは決まっていない。

 現状では、会社犯罪などで「トップの関与」を解明するには経理担当者らからの事情聴取がポイントとなるが、核心の話を得られずに断念することが少なくない。それだけに、捜査現場の期待は膨らむ。ある検察官は「取り調べが行き詰まった時の選択肢の一つになる」と言う。

 モデルケースとされるのが独占禁止法改正で2006年から導入された「課徴金減免制度」(リーニエンシー)。司法取引に似た制度で、カルテルなど同法違反を起こした企業が公正取引委員会に違法行為を自主申告すれば、先着順で課徴金支払いが減免される。昨年末までに計896件の申告があり、震災に絡む高速道路復旧工事を巡る談合事件(2月)のように刑事告発に発展した事件もある。

 同法に詳しい村上政博・一橋大名誉教授は「『日本で告げ口する制度は適合しない』という声もあったが、有効だった。合意制度も密室で行われる贈収賄事件などで必ず機能する。取り調べに依存しすぎた捜査から脱却するには正しい方向だ」と評価する。

 刑事責任を軽くしたい容疑者がうそを話し、第三者を巻き込む恐れを指摘する声もある。

 元東京地検検事の葉玉匡美弁護士は「容疑者が捜査官の期待に沿うように話をする危険性は否定できない。明らかなうそは別だが、『少し不自然な話』程度なら、弁護人も依頼者の利益を優先し、取引に応じるしかないこともあるだろう」と懸念する。

 また、協議から合意の間は検察官と容疑者側が自由な意見を交わせなくなるとして、録音録画は義務付けられていない。日本弁護士連合会は「事後検証できるように記録すべきだ」と主張している。

 
 

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