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「テロ等準備罪」=共謀罪は、捜査機関が危険と判断すればいくらでも拡大解釈が可能なトンデモない法律だ。


 

 共産党の機関紙しんぶん赤旗が他党の議員の質疑のみを記事にするのは珍しいことではないでしょうか。

 共謀罪に関して。

 さすが元検事のしおりんこと山尾志桜里民進党前政調会長というところか。

 

2017年2月4日(土) しんぶん赤旗

「共謀罪」法案 処罰範囲 制限なし

危険な構造浮き彫りに

 安倍政権が今国会に提出を狙っている「共謀罪」法案をめぐり、3日の衆院予算委員会で、政府が対象犯罪を限定する要件だと説明している「準備行為」が、処罰範囲を何ら限定するものではなく、警察が危険だと恣意(しい)的に判断すれば何でも逮捕できる構造になっていることが明らかになりました。

 法務省は、「テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば、殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合」に現行法では対応できない抜け穴があるなどとして、「共謀罪」が必要だと説明しています。

 しかし、化学薬品を使用したテロについては、地下鉄サリン事件後に「サリン等による人身被害の防止に関する法律」が制定され、サリン等の毒ガスの製造・所持・発散を禁止、処罰するほか、予備罪もあります。

 この点で民進党の山尾志桜里議員は、「サリン等にあたらないけど殺傷能力の高い薬品の名前を挙げてほしい」と追及。金田勝年法相は「具体的な薬品を想定していない」と答えました。

 安倍晋三首相は、テロ組織あるいは国家ぐるみで、化学兵器になる毒性物質を「ひそかに開発しているのは当然のことであろう」「未知のものであっても準備を行っていることが明らかになれば検挙できる」と強調し、法律で処罰範囲を具体的に示さなくても犯罪として逮捕できるとの認識を示しました。

 これでは捜査機関が危険と判断すればいくらでも処罰範囲が拡大することになります。

 これに対し、山尾氏は「罪刑法定主義、明確性の原則、国民の予測可能性を担保するという、わが国が積み上げてきた刑法典の根本を覆す答弁だ」と厳しく批判しました。

 

 

 この質疑と答弁で明らかになったことは二つあって、一つはサリン関連法とそれに基づく政令を利用すれば、安倍政権が共謀罪が必要な例として挙げている毒ガスによるテロ行為の準備などは、十分対処できるということです。

 つまりまたもや共謀罪はテロ対策に必要だという論拠が崩れました。

 そしてもう一つは、安倍首相が、どんな毒物かわからない場合でも共謀罪なら摘発できると言い出したことです。

 これが、共謀罪の危険性ですね。

 山尾議員が締めくくりで言った罪刑法定主義とは、あらかじめ罪になる行為と結果およびそれに対する刑罰が法律で定められていなければ、人は罪を負わないという近代刑法の大原則です。

 明確性の原則とは、法律の内容は明確でなければならない、特に人に罪を負わせるものはなおさらであるという近代法の原則です。

 これらの原則が守られて初めて国民は自分の行為が罰せられるかされないか予測が可能になり、行動の自由を確保できるというわけです。

 ところが、安倍首相の言う

「未知のものであっても準備を行っていることが明らかになれば検挙できる」

というのでは、何を作る準備をしたら罰せられるか、ちっともわかりません。

 これでは罪刑法定主義、明確性の原則に反し、国民の予測可能性を害することになるのです。

 2月3日の審議では、金田法相が一般の市民団体や労組、会社なども捜査機関の解釈次第で

「組織的犯罪集団に変質した」

と認定されれば、処罰対象に含まれる可能性を示唆しました。

 どこまでも拡大解釈が可能な共謀罪を許してはなりません。

 

共謀罪は政府にとって邪魔な人間を排除できる打ち出の小づちみたいな法律なんですよ。

だから平成の治安維持法と呼ばれています。

一般市民の皆さんは自分は犯罪なんて共謀しないから関係ないと思われているでしょうが、なにげない会話や行動がいつ操作機関によって犯罪の烙印を押されるか事前に予測不可能なのが問題なのです。

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つばぜり合い、提出前から過熱 首相「新法」/民進「名称変更姑息」


 
 「共謀罪」の成立要件を絞り込み「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を巡る議論が、法案の国会提出前から過熱している。安倍晋三首相は3日の衆院予算委員会で「共謀罪と呼ぶのは全く間違いだ、と言えるものを作る」と述べ、負の印象が染みついた罪名の変更を強調。野党は「姑息(こそく)だ」と批判し、「現行法で対処できる」と追及している。【光田宗義】

 首相は3日の質疑で「一般の皆さんに『うっかりしたら(自分が処罰)対象になってしまう』という不安がある。今までの不安を払拭(ふっしょく)し全く別のものをつくる」と強調した。

 共謀罪の関連法案は過去3回廃案となり、首相も1月30日の参院予算委で「大変な負荷のある法案だ」と認めた。罪名変更は負荷軽減のためで、首相は3日、「犯罪の合意に加え、実行準備が行われて初めて処罰される」と述べ、合意だけでは罪に問えないとした。

 岸田文雄外相は処罰対象を「共謀」から「重大な犯罪の合意」に置き換えたと繰り返し、3日は「国際組織犯罪防止条約が(締結に必要だと)求めているのは、重大な犯罪を行うと合意する合意罪だ」と説明。民進党の逢坂誠二氏は「犯罪の合意は、共謀そのものだ」と反論した。共謀罪は文部科学省の天下り問題と並ぶ政権追及の材料で、野党は連日政府を追及。金田勝年法相の答弁も詰まりがちで、審議は度々中断している。

 民進党は、政府が「現行法では対処できないテロ事案」として1月に同党に示した事例への追及も強める。山尾志桜里氏は3日の質疑で、化学薬品によるテロはサリン特別法の政令改定で対応できるとし、航空機の高層ビル突入もハイジャック防止法を適用できるとただした。金田法相は「テロリストがどんな薬品を使用するかあらかじめ予測できない」などと反論した。

 首相は法整備ができなければ「東京五輪を開けないと言っても過言ではない」としており、3日は「テロリストの襲撃を防げない(法体系の)穴があるなら、(外国人観戦客の)『おもてなし』として不十分だ」と主張。山尾氏は「新しい法律は必要ない。政府は本来ない法的な穴を(自分で)掘っている」と語気を強めた。


現行法上、的確に対処できないと考えられるテロ事案

 ※政府が民進党に示した事例

(1)テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を用いた同時多発的な大量殺人を計画し、原料の一部を入手した場合

(2)テロ組織が飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画し、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合

(3)テロ組織のクラッカー(ネットへの不正侵入者)が電力会社などのシステムを誤作動させて重要インフラをまひさせることを計画し、コンピューターウイルスの開発を始めた場合



 衆院予算委員会は三日、安倍晋三首相と全閣僚が出席する三日間の基本的質疑を終えた。「共謀罪」と同じ趣旨で政府が創設を目指す「テロ等準備罪」について、金田勝年法相は、普通の団体が性質を一変させた場合、組織的犯罪集団として処罰対象になり得ることを認めた。首相や金田氏らはこれまで、処罰対象について「一定の犯罪を行うことを目的とする集団に限定し、一般市民が対象となることがあり得ないよう法案を検討している」と説明してきた。 (山田祐一郎)

 二日の質疑で、民進党の階(しな)猛氏が「一般市民も(組織的犯罪団体の)活動に関与し得る場合があるのではないか」と追及。金田氏は「正当な活動を行っていた集団が、団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復継続して行うよう性質が一変したと認められなければ、組織的犯罪集団と認められることはない」と述べ、普通の団体でも性質が変わったと認められた場合は処罰対象となる可能性を否定しなかった。テロ組織や暴力団、薬物密売組織に限らず、市民団体や労組、会社なども捜査機関の解釈次第で「組織的犯罪集団に変質した」と認定されれば、処罰対象に含まれる恐れが改めて浮き彫りになった。

 例えば、市民団体が基地建設による自然破壊を防ぐため工事車両を止めようと座り込みを決めれば組織的威力業務妨害を目的とする組織的犯罪集団、労組が「社長の譲歩が得られるまで徹夜も辞さない」と決めれば、組織的強要を目的とする組織的犯罪集団と認定される可能性がある。

 三日の質疑では、政府が示した現行法で対処できない事例についても議論があった。首相は、テロ組織が殺傷能力が高い化学薬品を使って大量殺人を計画し、化学薬品の原料の一部を入手した場合、サリン等防止法の予備罪では、サリン以外の薬品に対処できないと説明。民進党の山尾志桜里氏は「サリン以外の薬品は政令で指定できる。具体的に穴があるなら、総理の指示で明日にでも追加指定すればいい」と指摘した。

 

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