
広島、長崎に投下された原爆も、今の技術から見たら「小型核兵器」である。
横畠裕介内閣法制局長官が2016年3月18日の参院予算委員会で、
「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」
との見解を表明しました。
横畠氏は同時に、核兵器の使用は
「わが国を防衛する必要限度のものに限られる」
「海外での武力行使は必要最小限度を一般に超える」
と述べました。
するとなんですか、核兵器を国内で使用するのは合憲だというわけですか。我が国を防衛するために国内で核兵器を使用したら、被害を受けるのは日本に暮らす人々じゃないんですか。
そんなことを幸福追求権、生存権を基本的人権として保障する日本国憲法が許容していると思いますか?もちろん、憲法学会でも核兵器の保有や使用が合憲だなどという学者は集団的自衛権の行使容認以上に見当たりません。



実は、核兵器廃絶運動をしている市民にとってはのど元に刺さったとげのような事実なのですが、内閣法制局は政府の公式見解として
「必要最小限度の核兵器」
の保有は、保持が禁止された「戦力」に当たらず、憲法9条2項に反しないとしてきました。
これは、自衛隊でさえ、必要最小限度の実力にすぎないので「戦力」ではないとごまかしてきたことの延長線で、論理的には小型で限定的で必要最小限度の核兵器があれば、それも「戦力」には当たらないとなってしまったわけです。
しかし、私の記憶では、核兵器の使用まで合憲だと言い切った法制局長官の答弁はちょっと記憶にないのです。
まさに、安倍政権の「法の番人」、行きつくところまで行きついたなという感想です。

横畠氏は、歴代長官が長く禁止してきた集団的自衛権の行使を容認する立場を打ち出すために、安倍首相が2014年5月にそのためだけに持ってきた内閣法制局長官です。
そして、同行使を容認した2015年の閣議決定に関わり、安全保障関連法の国会審議でも「合憲だ」と繰り返してきました。
今回の発言も、この安保法案の審議の中での答弁から来ています。
2015年8月、安保関連法の国会審議で、他国軍への後方支援をめぐり核兵器の運搬が可能かどうかが議論になりました。その際、中谷防衛相は
「法文上は排除しない」
と述べ、横畠氏は
「憲法上、核兵器を保有してはならないということではない」
との見解を示しています。
そして、今回は核兵器の使用も合憲だということになってしまい、横畠氏の一連の答弁で、日本は憲法上、核兵器の保有、運搬、使用まで理論的に可能になったのです。
安倍政権「核兵器の運搬も安保法制の法文上は後方支援として排除していない」「日本も核兵器を保有できる」


しかし、核兵器は国際司法裁判所もその使用のみならず、威嚇だけでも国際法違反とした非人道的な大量破壊兵器です。
なぜ、「普通の国」ではない、憲法9条を持つ平和日本でも保有が可能だなどということになるのでしょうか。
横畠氏は、安保法案での集団的自衛権の行使は限定的だとして、
「フグなら全部食べると毒に当たるが、肝を外せば食べられる」
と国会で例え話をしたことがあります。
しかし、集団的自衛権の行使以上に、核兵器の使用は食べたら「即死」の毒そのものです。
横畠長官のような人のために「法匪」という言葉はあるのだと思います。
(匪は匪賊の匪。悪者のこと。法匪とあ法律の文理解釈に固執し、民衆をかえりみない者をののしっていう言葉)
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内閣法制局が集団的自衛権の行使を、たった1日で合憲に解釈変更した過程を公文書に残さず隠蔽!
| 布川玲子 (著, 編集), 新原昭治 (著, 編集) | |
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60年安保改定交渉の山場に出された砂川事件伊達判決は、米国にとって途方もない脅威だった。極秘だった新資料によって裏舞台を暴く。伊達判決をつぶし60年安保改定を強行した裏舞台の全て。
| 吉田 敏浩 (著), 新原 昭治 (著), 末浪 靖司 (著) | |
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1959年12月16日、在日米軍と憲法九条をめぐって下されたひとつの最高裁判決(「砂川事件最高裁判決」)。アメリカ政府の違法な政治工作のもと出されたこの判決によって、在日米軍は事実上の治外法権を獲得し、日本国憲法もまた、その機能を停止することになった…。大宅賞作家の吉田敏浩が、機密文書を発掘した新原昭治、末浪靖司の全面協力を得て、最高裁大法廷で起きたこの「戦後最大の事件」を徹底検証する!!
| 阪田 雅裕 (著), 川口 創 (著) | |
| 大月書店 |
| 阪田 雅裕 著 | |
| 有斐閣 |
60余年積み重ねられてきた政府の憲法解釈とは
政府の憲法解釈とは何か,これまで憲法の各条文について国会・行政の場でどのような議論が交わされてきたのかを,国会議事録・答弁書等を資料として引用し,元内閣法制局長官である著者が詳解する。憲法改正を語る前に理解すべき,政府の憲法解釈を知るための書。
安保法案の審議では歴代長官の多くが憲法解釈の変更に異議を唱えたので、内閣法制局が法の番人として持ち上げられましたが、もともと在野の法律家である私たちから見たら、あくまでも政府の側の番人ですからね。
しかし、横畠氏はひどすぎます。安倍首相が見込んだ通りの人物です。
それにしても、菅官房長官が核兵器の使用は絶対ないと火消ししているのですが、これまでついてきた嘘の数々でなんと言葉が軽く、信用できないことか。
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横畠裕介内閣法制局長官は18日の参院予算委員会で、核兵器の使用について「憲法上、あらゆる核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」との見解を示した。同時に「核兵器に限らず、武器の使用には国内法、国際法上の制約がある」とも述べ、核使用は現実的ではないとの認識を示した。民主党の白真勲氏の質問に答えた。
日本政府は非核三原則を堅持し、政策的に核兵器の保有や製造などを認めていない。憲法上禁止していないとする横畠氏の答弁は、過去に岸信介首相らが示した同様の見解に沿ったものだが、安全保障関連法の施行を29日に控え、国内外で疑念を招く可能性もある。
さらに白氏は安保法と絡め、集団的自衛権行使の一環として日本が海外で核兵器を使用することが可能かとも質問。これに対し、横畠氏は「そうならないと思う」と否定し、「わが国を防衛するための必要最小限度を超える海外派兵は許されないという考え方は変わらない」と説明した。
[時事通信社]
中日新聞 2016年3月18日 夕刊
横畠裕介内閣法制局長官は十八日の参院予算委員会で、核兵器の使用は憲法違反に当たるのかとの質問に対し「わが国を防衛するための必要最小限度のものに限られるが、憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えてない」との見解を表明した。同時に「海外での武力行使は必要最小限度を一般的に超えると解している」と述べ、現実的ではないとの見方も示した。
日本政府は、核兵器を「持たず」「つくらず」「持ち込ませず」の「非核三原則」を国是としている。内閣法制局長官が核使用について公の場で言及するのは異例だ。
横畠氏は「核兵器をはじめ、全ての武器の使用について、国内法や国際法でそれぞれ制約がある」と強調した。
さらに、安全保障関連法による集団的自衛権の行使要件「武力行使の新三要件」に触れ「武器使用の基準や考え方は変わったかというと変わっていない」と説明した。
核兵器と憲法の関係をめぐっては昨年八月、安全保障関連法の国会審議で取り上げられた。この際、横畠氏は「憲法上、核兵器を保有してはならないということではない」との見解を示していた。このため民主党の白真勲氏が「核兵器の保有が否定されないのならば、核兵器の使用も憲法違反ではないのか」と質問した。
核兵器使用「全くあり得ない」 菅官房長官、法制局長官答弁で「火消し」
菅義偉官房長官は2016年3月18日夕方の会見で、核兵器の使用は「あり得ない」と繰り返した。横畠裕介内閣法制局長官が、核兵器の使用は憲法上禁止されていないとする答弁をしたことを受け、「火消し」を迫られた形だ。
横畠氏は参院予算委員会で、核兵器の使用は違憲かどうかについて問われ、
「憲法上、すべてのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」
と答弁した。白眞勲参院議員(民主)の質問に答えた。横畠氏は「核兵器をはじめ、全ての武器の使用についての制約は国内法や国際法でそれぞれある」
とも強調し、法律で使用が制約されるため、使用が現実的ではないとの見方を示した。
根拠を聞かれても「あり得ないことはあり得ない」
このやり取りについて、菅氏の会見では、
「日本政府が核兵器の保有や核武装をちらつかせているととられかねない」
「将来的に核兵器の使用があり得てくる、という印象を持ってしまう」
といった疑問が続出。菅氏は、
「法制局からは過去の国会答弁を踏まえて答弁したとの報告を受けている」
としながらも、「そんなことは全くない」と、核兵器が使用される可能性を否定した。「全くない」「あり得ない」ことの根拠についての質問も出たが、菅氏は
「あり得ないことはあり得ない」
「全くあり得ないということは、政府は常に申し上げている」
と直接は答えなかった。
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