

この作品はフィクションであり、実在の人物、政治家とは一切関係ありません。
【#高市早苗が国難】『NHKドタキャン理由は序の口 高市首相の「嘘つき」ぶりを改めて検証する 統一教会、領収書偽造、ネトウヨデマ、経歴…』(リテラ)【#高市総理を辞めさせよう】
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
今日はkojitakenの日記さんも村野瀬玲奈の秘書課広報室さんも、偶然、両雄ともに「高市鬱」を扱っておられて面白いなあと思ったんです。
実際、Facebookで見ていても「高市鬱」っぽいかた、多かったですよね。
あんなに酷い内閣総理大臣が生まれたんですから無理もありません。
kojitakenの日記さんより
「自民党は高市新党に乗っ取られてしまった。かつての伝統的な良き自民党は見る影もない」というが、「古き良き自民党」などあったのか/弊ブログは「高市鬱」という言葉を今回限りで使わない。
村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
高市躁の人から高市鬱の人へのトーンポリシング攻撃について #高市鬱 #高市政策鬱 #高市政権鬱 #サナ活

高市早苗首相が自分の公式サイトから自分のブログ記事を全削除。ネット「矛盾をツッコまれたくないから隠滅しちゃったんだ」「ここにこの人を総理大臣にしたらダメな理由が詰まりすぎてる」
そしたら、高市鬱を取り上げた斎藤美奈子さんを攻撃するウヨクの言動が酷いのですってね。
最近ますます右転落が目立つ、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏は2月21日にⅩに投稿して
「人名に病名を付ける言葉遣いは、発言者のモラルを疑う。
対象人物を『病原体』と同視する卑劣さだけではなく、その病気で苦しんでいる人を利用する無神経さに、多くの人が嫌な印象を抱くのではないだろうか」
というのですが、別に鬱は病原体がいるからなるものではないですから、高市首相を病原体扱いしたという批判は当たりません。
人名に病名を付ける言葉遣いは、発言者のモラルを疑う。対象人物を「病原体」と同視する卑劣さだけではなく、その病気で苦しんでいる人を利用する無神経さに、多くの人が嫌な印象を抱くのではないだろうか。数字がこの病気を癒すと書かれているが、このコラムを批判する数の多さを直視すべきだ。 https://t.co/Ilmtp4hefc
— 野村修也 (@NomuraShuya) 2026年2月21日
高市首相が登場して鬱になるって書いたからと言って、うつ病の方を利用しているわけでもありません。
完全にためにする批判、こじつけです。
それより、ロースクールで教えている法律家のくせに、橋下徹大阪市長と一緒になって大阪市職労に違憲・違法な思想調査アンケートをかまして業務停止を食らったのに、恥ずかしげもなくテレビに出まくっている野村修也氏が、そもそも人としての「モラル」を語るなという話です。

橋下市長にアンケートを手渡す野村氏。
橋下思想調査アンケートは違法とする敗訴判決 当ブログは3年前から!橋下敗訴を予言してました(笑)

野村氏はこの事件で所属する第2東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分を食らった。
橋下前大阪市長の職員への思想調査アンケートは憲法違反!大阪高裁が橋下氏に注意義務違反認定!
ところで、今日からスギ花粉がめちゃくちゃに飛び始めていて、わたくし、鼻も目も粘膜をやられてダウン状態なんです。
花粉症はもはや国民病とまで言われていますが、それでも日本に暮らす市民の3人に1人くらいしか罹患していないそうですね。
我々花粉症の人間から見たら、こんなに花粉が飛んでいるのに花粉症にならないほうがおかしいと思うくらいなんですが(笑)、だからって花粉症じゃない人を無神経だなどと非難しないですよね。
逆に、花粉症ではない人が花粉症の人を過敏すぎるとかひ弱だとか批判しないでしょう?
高市鬱になりそれを公言している人に対して、村野瀬代表の命名でいうところの「高市躁」の人が非難するのが過干渉でおかしいんです。
人の気分までコントロールしようとする高市躁状態の人はもはやそれがファシズムの域だと知って自重すべきです。


本人が一番高市躁状態。
英国のエコノミスト誌が高市早苗首相を「世界で最も強力な女性」と特集。高市内閣高支持率を支える見せかけの女性活躍応援=「女性ウォッシュ」に騙されるな。
編集後記
高市自民党がどんなに大勝してもうちが陽気にしているのがネトウヨの人には目障りで仕方ないらしいですよw
踏んで潰したはずの虫が靴の下からまた這い出てきた的なww?
安倍政権の頃から、安倍自民党が勝つたびにうちがへこたれないもんだから、ネトウヨがウヨウヨとコメントに来ていたものです。
高市鬱の方々はですね、元気にしてたら高市躁状態の人達への嫌がらせになるんや、くらいの気持ちで楽しくしてたらいいんです!(笑)。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
2026年2月18日 12時00分 東京新聞
有料会員限定記事
選挙後「高市鬱(うつ)」という言葉がネット上を飛びかっている。「あ、それ私」と思った人もいるんじゃないだろうか。
仕事にも家事にも身が入らない。ニュースを見たくない。体調が悪い。ため息が出る。何をしてても気が滅入(めい)る。
周辺に「いいよね高市さん」とか言う人がいるともう最悪である。
どこがいいの。「だってなんかやってくれそうじゃん」。なんかって何よ。「それはわかんないけど」。わかんないのに支持するんかーい。
非支持者には地獄。メンタルもやられます。
こういう時は気休めも大事である。まず数字。すでに指摘されている通り、自民党の議席数こそ316だが、得票率は小選挙区49%、比例37%。有権者全体に対する絶対得票率は小選挙区で27%。みんなが高市支持ってわけでもないのである。
16日、朝日新聞が電話世論調査の結果を発表した。それによると、自民党が3分の2超の議席を得たのは「多すぎる」が62%。国民の賛否が分かれる政策は「慎重に進めるほうがよい」が63%。力を入れてほしい政策は物価高対策が最多で51%。それに対して外国人政策は9%、憲法改正は5%、大方の市民の意識は穏健なのだ。
このような穏健な市民意識と、暴力的な選挙結果の落差が絶望を生む。それゆえの鬱。あなたが変なわけではないってことだ。
◇
<本音のコラム>
東京新聞「こちら特報部」名物のリレーコラムです。
東京新聞コラムの「高市鬱」が物議 野村修也氏「人名に病名…」「発信者のモラル疑う」
2026年2月21日 17:54 東スポ
東スポWEB
中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏が21日、自身のXを更新し、東京新聞が掲載した「本音コラム」で、文芸評論家の斎藤美奈子氏が「高市鬱」という言葉を使用したことを批判した。
野村氏は「人名に病名を付ける言葉遣いは、発言者のモラルを疑う。対象人物を『病原体』と同視する卑劣さだけではなく、その病気で苦しんでいる人を利用する無神経さに、多くの人が嫌な印象を抱くのではないだろうか」と疑問を呈した。続けて「数字がこの病気を癒すと書かれているが、このコラムを批判する数の多さを直視すべきだ」と批判した。
「選挙後の症状」と題したコラムで「選挙後『高市鬱』という言葉がネット上を飛び交っている」と紹介。また高市政権非支持者に「こういう時は気休めも大事である。まず数字」と提案し、自民党の316議席に対して「有権者全体に対する絶対得票率は小選挙区で27%。みんなが高市支持ってわけでもないのである」などとつづっている。
野村修也弁護士に業務停止1月、違法なアンケートの実施責任認定…野村氏「懲戒に相当しない」
2018年07月17日 13時27分 弁護士ドットコム
大阪市の第三者調査チームが実施したアンケートで、団結権やプライバシーの侵害などがあったとして、第二東京弁護士会は7月17日、当時のチーム責任者だった野村修也弁護士を業務停止1月の懲戒処分とした。
野村弁護士は、調査の中で一定の反省をした上で「懲戒に相当するようなことではない」との見解を示しているという。
●労働組合加入や政治活動の参加を問うアンケート
第二東京弁護士会(以下、二弁)によると、野村弁護士は2012年1月に大阪市特別顧問となり、同年2月に第三者調査チームの責任者として、同市職員全員を対象とするアンケート調査を実施。その中に、同市の労働組合への加入や活動参加経験の有無、政治家を応援する活動への参加経験などを問う項目が入っていた。
2012年に、4回にわたり計656人から、野村弁護士に対する懲戒請求があり、同弁護士の綱紀委員会や懲戒委員会が調査を実施。アンケート調査について、二弁は、職員の団結権、プライバシー権、政治活動の自由の侵害等、憲法や労働組合法に違反する内容が含まれていたと認定した。
また、二弁は、野村弁護士が「回答しない場合、懲戒処分の対象となりうる」旨の、橋下徹大阪市長(当時)の職務命令を発令させたことも問題視。アンケートの実施について、意図までは認定できないものの、「基本的人権を侵害し、弁護士の品位を失うべき非行に該当する」と判断し、懲戒処分とした。
●野村弁護士「実行動機に一点の曇りもなかった」
二弁によると、野村弁護士は「実行動機に一点の曇りもなかった」とアンケート実施時における基本的人権の侵害意図は否定。一方で、懲戒委員会などによる調査の中で、配慮が不足していたことなどを認め、一定の反省を示したという。
ただ、「(当時、市職員の問題が発生しており)調査は必要、かつ有益であった。(問題のある調査の実施を)放置、黙認したわけではない。懲戒処分は少し厳しすぎるのではないか」として、懲戒に相当しないとの主張をしているという。
●テレビのコメンテーターとして活躍
野村弁護士は、1985年に中央大学法学部を卒業し、1998年から中央大学法学部教授。2004年に弁護士登録。テレビのコメンテーターなどとして活躍している。
野村弁護士に、所属事務所を通じて、コメントを求めたが、17日午後1時までに回答は寄せられていない。
今回のアンケートをめぐっては2016年、憲法上の権利侵害があった旨の大阪高裁判決が確定している。
(弁護士ドットコムニュース)
ぜひブックマークをお願いいたします。
