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さすが、安倍晋三元首相の後継者だと自認し、生活保護受給者に対して
「さもしい顔して貰えるものは貰おう。
弱者のフリをして少しでも得をしよう。
そんな国民ばかりになっては日本国は滅びてしまいます」
と罵倒した高市早苗総理だけのことはあります。

かつて生活保護受給者に「さもしい顔してもらえるものはもらおうとか弱者のフリして」と悪罵を投げつけた高市早苗総裁は、人の心の機微がわからないから公明党に去られた。
第二次安倍政権は2013~15年に、物価の下落率(4.78%)を踏まえた「デフレ調整」と、低所得世帯との格差を是正する「ゆがみ調整」に基づき、食費などに充てる生活扶助基準を最大で10%、平均6.5%引き下げました。
最高裁判決はこのうち「デフレ調整」について、2013~15年の生活保護費のうち、物価の下落率を基にした「デフレ調整」が国の専門家部会に諮られていないなどとして、裁量権の逸脱がある不合理なものだとして違法としました。



安倍政権による生活保護費の減額は違法!「いのちのとりで」裁判で最高裁判決。国に「裁量の逸脱や乱用があった」と統一判断。石破自公政権は200万人強の生活保護受給者に対する違法行為を直ちに謝罪し是正せよ。
ですから普通なら、少なくとも最高裁に違法とされた切り下げで、本来受け取ることができたはずなのに受け取れなかった生活扶助費を受け取れなかった生活保護受給者にそれぞれ補償すれば、適法状態に戻せると考えますよね。
ところが、2025年11月17日に厚労省は、違法とされた引き下げ方法とは別の手法で、生活保護費の2・49%の減額改定を再度行う方針を固めた、というのです。
どうしても生活保護費を切り下げないではいられない病気か!

【#いのちのとりで】福岡高裁で原告の生活保護受給者らがまた国に勝訴。安倍政権による生活保護支給額減額を取り消す高裁では2つめの判決。「厚生労働相の判断は生活保護法に反し違法」【#安倍晋三が諸悪の根源】
具体的に見ると、安倍政権の生活保護切り下げが最高裁で違法とされ敗訴されたことへの対応を検討するために設置した専門委員会の議論で、改定前の基準にゆがみ調整を反映して受給者に追加支給した場合、基準を決める際の比較対象となる一般低所得世帯の消費水準を上回るとして、当時の消費指標を基に再度の減額改定を行う案を示しました。


しかし、今回の最高裁判決でも違法とはされず温存されてしまい、高市政権での生活扶助費引き下げの根拠となる「ゆがみ調整」とは、所得下位10%との比較を行う「水準均衡方式」を指します。
ですがそもそも、生活保護の捕捉率(生活保護基準を満たしている者のうち、実際に保護を受けている者の割合)は2割程度であるという現実があり、生活保護受給者と比較される非受給者の所得下位10%層には生活保護以下の生活に耐えている世帯が多く含まれているのです。
例えば、国民年金だけ受給し貯蓄を切り崩して生活している世帯などです。
そうなると、本来生活保護を受けるべき層と実際に受けている層を比較してるわけですから、下には下がいるとばかりに、生活保護基準を際限なく引き下げることになってしまっているのです。

申 惠丰(シン・ヘボン)先生の新著『私たち一人ひとりのための国際人権法入門』。ジャニーズ事件など日本で実際に起きた人権問題を取り上げ、生き辛さや理不尽さの要因を国際人権法の視点から考察する
そもそも、生活保護基準は最低賃金や住民税非課税、国民健康保険料減免、就学援助などの様々な制度に連動している重要な「ナショナル・ミニマム」です。
そのため、生活保護を切り下げると、その他の人々の生活も切り下げられてしまうシステムになっています。
この物価高で健康で文化的な最低限度未満の生活扶助しかそもそもなかったのに、さらに所得の低いものどうして競い合わせて、もっと下がいるから切り下げをするという人でなしの高市政権。
まさに安倍後継の名にふさわしいと言うべきでしょう。

財政に限りがあることを理由に認定制度になっている原爆症、審査がある水俣病、窓口で切られる生活保護申請。輪転機を回して紙幣を刷れば軍事費を倍増できるなら、苦しんでいる人をみんな救えたではないか。
参考記事
村野瀬代表、また孤軍奮闘させていて申し訳ありませんでした!


村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
「いのちのとりで裁判」で最高裁勝訴を得たのに、まだ報われていない原告。日本政府とはなんと冷酷なのだろう。悲しすぎる。
「いのちのとりで裁判」で最高裁勝訴を得たのに、まだ報われていない原告。日本政府とはなんと冷酷なのだろう。悲しすぎる。 (2)
生活保護費減額は違法との最高裁判決を自民党政府は尊重しなければなりません。弱者へのいじめをやめて。
今野晴貴
最高裁で「違法判決」なのに、なぜ「生活保護を2.49%引き下げ」できるのか?
大西連
編集後記

安倍首相による生活保護費違法切り下げに端を発する今回の生活保護引き下げ訴訟については、最高裁判決が出たのが2025年6月なのに、一部リベラル・左派に人気の石破首相が謝罪せず、4ヶ月以上が経過した11月にようやく高市首相により初めて謝罪がなされたことが問題です。
また、今回の厚労省の報告書も石破首相が指導力を発揮しないまま作成を開始したものです。
ちなみに、2024年7月に旧優生保護法についての最高裁違憲判決が出た際には、判決後すぐに岸田首相から謝罪がなされ、賠償が進められました。
ところが、高市首相が口だけ謝罪はするが、その補償の支払は全員にしないとか引き下げをするというのです。
結論は、「誰がなっても自民は悪党」、この一言に尽きます。
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生活保護費減額は一律2.49%に 厚労省、最高裁判決受け改定へ
スクープ
宇多川はるか
肥沼直寛
毎日新聞
2025/11/20 20:01(最終更新 11/20 22:35)
English version
647文字

厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
国が過去に実施した最大10%の生活保護費の減額処分を違法として取り消した最高裁判決への対応について、厚生労働省は違法とされた引き下げ方法とは別の手法で2・49%の減額改定を再度行う方針を固めた。訴訟の原告については負担に配慮し、違法とされた引き下げ分に相当する給付を別途行う。費用は2000億円規模になるとみられる。関連予算を補正予算案に盛り込む。
最高裁判決は、2013~15年の生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定で、物価の下落率を基にした「デフレ調整」が国の専門家部会に諮られていないなどとして違法とした。一方、生活保護世帯と一般の低所得世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」の違法性は否定した。
厚労省は対応を検討するために設置した専門委員会の議論で、改定前の基準にゆがみ調整を反映して受給者に追加支給した場合、基準を決める際の比較対象となる一般低所得世帯の消費水準を上回るとして、当時の消費指標を基に再度の減額改定を行う案を示した。
専門委が17日にまとめた報告書は、ゆがみ調整や再度の減額改定を「適当」とする一方、原告が求める基準改定前との差額の全額支給も選択肢として示した。
厚労省は与野党に意見を聞いた上でデフレ調整(4・78%減)に代わり、一般世帯の消費実態と比較した結果、新たに2・49%の減額改定をする方針を固めた。また、ゆがみ調整も実施するため原告が求める改定前基準との差額の全額支給は実現しないことになる。【肥沼直寛、宇多川はるか】
どうなる「生活保護補償」 最高裁で敗訴したのに、頭を下げない厚生労働省…反省や検証なき幕引きに怒りの声が
2025年11月20日 06時00分 東京新聞
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生活保護基準額を引き下げた国の改定を違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省の専門委員会がまとめた報告書は、全額補償と一部補償が併記され、結論は政治判断に委ねられた。当事者や支援者からは、独自の統計を用い、引き下げを図って敗訴した側の政府の反省や検証がないことに反発が強まる。政策が統計によってゆがめられたとの指摘もあり、政府の姿勢に再発防止は期待できるのか。(中川紘希、太田理英子)
◆「専門家に丸投げ…まだ値切ろうとしている」
専門委員会が最高裁判決への対応策を報告書にまとめた17日に厚労省前であった抗議集会で訴訟当事者らが声を上げた。

厚労省前で声を上げる武田さん(左から1人目)と浜田さん(同2人目)=東京都千代田区で
報告書では、補償は減額分の一部が妥当とする案と、原告には全額補償も「考えられる」との案が併記され、今後の対応は政治判断に委ねられる。原告の一人でマイクを握った武田新吾さん(57)=相模原市中央区=は「最高裁の判決で前進すると思ったのに。厚労省はいまだに完全な補償と謝罪を一切やろうとしない」と批判した。
専門委は、利用者間で均衡を図るための「ゆがみ調整」を再度、原告を含め全ての利用者に実施することは可能だとの判断を示した。その上で、最高裁判決で違法とされた「デフレ調整」の代わりの引き下げ幅も例示。「こちら特報部」の取材に、武田さんは「国が違法な生活保護費引き下げで国民の最低限の生活を保障しなかった。それなのに専門家に責任を丸投げする形で、まだ値切ろうとしている」と問題視する。
◆野菜買えず、犬のフンに気を付けながら野草を
武田さんはリウマチと脳梗塞による左半身まひで働けず、生活保護を利用している。2013年からの減額を受けて、冬は室内でも厚着をして暖房代を節約する。物価高の今はさらに生活を切り詰めているという。「生活保護はなまけているわけではない。誰でも同じ状態になりうる。社会全体の問題として考えるべきだ」と話した。

報告書を取りまとめた専門委員会の委員ら=17日、東京都千代田区で
同じく原告の浜田道子さん(88)=さいたま市見沼区=は以前、磁石を加工する工場を営んでいたが、夫が亡くなったショックで働けなくなった。63歳で生活保護を利用し始め、現在は1人暮らしだ。
生活保護費引き下げにより、生活はさらに逼迫(ひっぱく)。「2013年から徐々に生活保護費が削られていった」。野菜は買えず、犬のフンに気を付けながら野原の野草ハコベやノビルなどを採って食べているという。「戦後の苦しい時代を知っているので野草も食べられる。でも今の時代はそうではない。当たり前の生活をさせてほしい」と話す。
◆再減額なら「私たちは裁判で戦うことに」
近年の酷暑でもエアコンを使わず、水風呂に何度も入って暑さをしのいでいるという浜田さん。「本当は国に謝ってほしいけど、謝罪を待つ余裕もない。早くお金を出して」と望んだ。

衆院予算委で、生活保護基準の引き下げを違法と認め、国の処分を取り消した最高裁判決について頭を下げる高市首相(左)=7日、国会で(佐藤哲紀撮影)
17日の専門委後、原告弁護団がオンラインで会見し、緊急声明を発表した。報告書で示された補償の再減額について「蒸し返しそのもので容認できない」と批判。原告とそれ以外を分ける対応も「選択されれば紛争の再燃が必至」とし「全ての生活保護利用世帯について全額補償を行うことが最も簡明で被害救済にも資する」とした。
西山貞義弁護士は「敗訴した厚労省が全てをコントロールする委員会では公正公平な判断ができなかった。(原告ら当事者から)意見を聞く姿勢が全然見られなかった」と批判。デフレ調整の代わりの引き下げが行われれば「私たちは裁判で戦うことになる」と語った。
◆厚労省独自の「指標」でゆがめられて
今年6月の最高裁判決が問題視したのが、厚労省が生活保護基準額改定の根拠の一つとした「デフレ調整」だ。物価下落を反映するもので、算出のために厚労省は独自の指標「生活扶助相当CPI」を導入した。
厚生労働省(資料写真)
判決は、従来と違い物価変動率だけを指標に用いた根拠が「十分に説明されていない」と指摘。有識者による審議や検討も経ておらず、「判断の過程や手続きに過誤、欠落があった」として、違法と結論づけた。
この指標はどのような問題点をはらんでいたのか。北海学園大の鈴木雄大准教授(経済統計学)は、指標は生活保護利用世帯が一般世帯と同じものを同じ割合で消費した際に生じる影響を仮想的に計算したものだとした上で、「実際は、所得の規模によって消費の内訳は変わる。利用世帯は単身の高齢者が多いのに、2人以上の一般世帯の平均データが用いられるなど、実際の消費構造と異なる前提で計算されている」と説く。計算手法自体も多くの専門家から理論的な問題点を指摘されており、「指標は下落率を大きくさせる方向に働いたといえる」。
◆「日本は社会全体が教育や福祉に対し冷淡」
2018年に発覚した厚労省の「毎月勤労統計」で統計不正が発覚するなど、公的データの恣意(しい)的な取り扱いは繰り返されてきた。元厚労官僚で神戸学院大の中野雅至教授(行政学)は「(中央省庁では)もともと法律をつくることが主な仕事と捉えられ、統計部署は重視されてこなかった。数字などに基づき客観的に議論する行政文化が弱く、メディアがチェックをしてこなかった背景もある」と説く。
近年は「証拠に基づく政策立案」の方針の下、統計の重要性が徐々に認識されるようになりつつあるという。だが「まだ発展途上の段階にあるため、さまざまな矛盾が生じているのではないか」と指摘する。
生活保護を巡る行政の態度は抑制的になりがちだ。中野氏は「日本では、世論調査の要望で上位を占めるのは景気対策で、社会全体がもともと教育や福祉に対し冷淡。世間の反応を見ながら、行政が揺れ動いてきた」とみる。
今後の補償について、厚労省専門委は新たな引き下げ基準の改定も提示した。「ゆがみ調整」については最高裁判決で「適法」と判断されたことを踏まえ、引き続き適用することに前向きだ。
◆「同じことが二度と起きないように」
生活保護法8条2項は、生活保護基準を「最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、かつ、これをこえないものでなければならない」と定める。厚労省側は「生活扶助基準と一般国民の生活水準との均衡を図る観点で、再改定は条文規定の趣旨にも沿う」と調整の必要性を強調するが──。

衆院予算委で答弁する上野厚労相=7日(佐藤哲紀撮影)
花園大の吉永純教授(公的扶助論)は「『こえないもの』の基準について、厳格な縛りはない。条文は最低限度の生活の保障に重きを置いており、超えた場合の是正は柔軟に行えると解釈できる」と説く。2013年の減額処分前の衆院選で、自民党は生活保護費削減を公約に掲げ、実際に反映されたとみられるが、「財政状況や政党の政策などは利用者の最低限度の生活の外にあることで、本来は考慮されるべきことではない」とくぎを刺す。
19日の衆院厚労委員会で、再発防止策をただした野党議員に対し、上野賢一郎厚労相は「まずは報告書を踏まえて対応方針を決定する」と言及を避けた。
この問題を追及してきたフリーライター白井康彦氏は「政府は強引に生活保護の圧縮を図ろうとして重大な統計不正を行い、生存権の侵害にあたることをしたのに反省がまったくなく、このまま幕引きを図ろうとしている」と批判。「事実の検証をし、同じことが二度と起きないよう体制づくりを進めるべきだ」と求めた。
◆デスクメモ
裁判で断じられたのは政策の根拠となったデータの信ぴょう性だ。2018年の「毎月勤労統計」を巡る不正では、公的統計の信頼は失墜した。なぜ不適切なデータが使われたのか。野党から検証を求める声が上がるが、政府に積極的な姿勢は見られない。また同じことを繰り返すのか。(祐)
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