
実際には日本の人口の3%の外国人が人口比通りの3%の生活保護費を受給しているだけ。
おかしいのはこの人の頭の中だけだ。
ぜひはてなのエブリワンブログにブックマークをお願いいたします。
ブログへのコメントも、はてなブログにてお待ちしています。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
明日2025年7月20日は参議院選挙の投開票日。
うちも頑張りました。
7月3日の公示日から今日までこの記事が何とちょうど30本目。
1日2本近いペースで、しかもgooで記事をアップした後にはてなの新ブログのほうにコピペですから、なかなか大変。
そして、この2週間余りで書いた30本のうち、恐怖のカルト参政党と極右日本保守党カテゴリに属する記事が22本。
あとは玉木雄一郎と国民民主党に騙されるなが3本、石破茂に騙されるなが1本、立花孝志と斎藤元彦と石丸伸二の化けの皮が1本、イスラエル・パレスチナ戦争が1本、うちの天敵である橋下維新の会とハシズムと野党でもゆ党でもなく第2自民党の悪党維新でも各1本。
いかに、当エブリワンブログも参政党を危険視し、警戒したかがわかります。

参政党と自民党の共同会派が既に全国に12個も!神谷宗幣代表は「政治の方向性をグッと変える」「自公政権の政策にはノー」などと言っているがこれもとんでもないウソ。参政党は国民民主党と同じく自民の補完勢力だ
そして、今日2本目のカルト参政党によるデマに関する記事は、やはり何と言ってもこれは外せません、外国人排斥デマです。
特に外国人の生活保護受給権に関する参政党と神谷宗幣代表の攻撃は異常で、選挙街頭演説や各種メディアで
「外国人が平然と日本で生活保護を受け取る。これは他国ではあり得ない」
「生活保護は本来日本人に支給するものであり、外国人が受け取っている現状には強い疑問を感じる」
「出稼ぎに来ている外国人にお金がなくなったからといって生活保護をあげていたら、どんどん貧しい人が来て、我々の社会保障制度が崩れてしまう」
「そもそも生活保護は日本人に出すものだ。外国へ行ってお金がないからといって、日本人に生活保護をくれる国はない。なぜ日本だけが払わなければならないのか」
と述べ、とうとう街頭演説では
「外国人は生活保護を受給する権利がない」
「日本人は受給申請しても門前払いされている一方で、外国人ばかりが受給しているのは不公平」
と完全な大嘘をつきました。

極右が生活保護受給者を叩くのは今に始まったことではなく、特に自民党が2009年の衆院選で敗れて下野した後は片山さつき議員らが先頭に立って生活保護受給者を人格攻撃し続けました。
片山議員だけでも
「生活保護を恥だと思わないのが問題」
「生活保護は親族扶養や日本の伝統的モラルを破壊している」
「生活保護は働けるのに働かない人々を生み出す」
「不正受給こそが生活保護の大問題」
「生活保護は権利ばかり主張して義務を果たさない人を生み出す」
「生活保護って、他人が払った税金で食べさせてもらってること」
などと、れっきとした憲法25条に規定された基本的人権である生存権の具体的な表れである生活保護制度をクソミソにけなし、生活保護受給者の人格を貶めたのです。




安倍首相「生活保護受給者に攻撃的な言質を弄しているという政党は、それはもちろん、自民党ではない」←世耕弘成参院幹事長も石原伸晃自民党総務も片山さつき元大臣もみんな自民党じゃないらしい。
そして、これは日本の実務法曹として誠に申し訳ない話なのですが、外国人の生活保護受給権に関する最高裁の判決も実に中途半端な最低な内容でして、それが極右のゲスな生活保護叩きに寄与してきてしまっています。
最高裁判所はいわゆる「永住外国人生活保護訴訟」での2014年7月18日の判決で、生活保護法が保護の対象とする「国民」に外国人は含まれないと初めて明示的に判断しました。
すなわち、外国人は生活保護法に基づく法的な受給権を有しないということです。
この「国民」には、永住資格を持つ外国人も含まれないと言ったのです。
その判決理由として、最高裁は生活保護法1条及び2条が「国民」に適用される旨を規定しており、この「国民」は日本国民を指すという極めて形式的な論理を持ち出しました。
そして現行法令上、生活保護法が外国人に適用または準用される根拠は認められないとしました。


治安維持法を正当化する参政党が自分たちの外国人排斥を批判したTBS報道特集に圧力。「選挙運動の名のもとに露骨なヘイトスピーチ」という真実そのままの放送内容を「偏向報道」と決めつけて抗議行動を開始。
ただし、最高裁は外国人への生活保護の支給自体やその行政措置を違法としたわけではありません。
最高裁は
「外国人には生活保護法に基づく受給権が保障されていない」
とはしましたが、
「外国人に生活保護受給させることは憲法上・法律上禁止されている」
としたわけでは全くないのです。
それどころか、最高裁は、外国人は行政庁の通達等に基づく
「行政措置による事実上の保護」
の対象となり得るとの判示もしていますし、実際、厚労省の通達で
「行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施」
されてきたことを問題視さえしていません。
つまり現在のように人道主義や国際協調主義の観点から外国人にも生活保護が支給されていることは、合憲であり、適法であることは最高裁も認めているのです。

最高裁の判決の論理、つまり外国人には生活保護受給権が保障されているわけではないが禁止されているわけでもない、法律や行政によって外国人に生活保護が支給されても合憲であり、適法であるという論理は、一般市民にはなかなかわかりにくいかもしれません。
そこを参政党は悪用しているわけです。
その点で、外国人にも生存権が保障され、生活保護受給権があると言い切らなかった最高裁の罪は重いです。
しかし、2025年4月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
1 身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
2 特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
3 入管法上の認定難民
これら以外の在留資格では生活保護の受給はできませんし、また、難民認定申請中の人も対象外です。
つまりあくまでも、対象は「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道・国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」だけが外国人の中で生活保護を受けているのです。

もちろん憲法案の中に生存権はなく国民にしか自由を認めない参政党。
『今の憲法にはあるのに?参政党の創憲案で消された私たちの「権利」』(毎日新聞)。参政党の新日本憲法(構想案)では権利という言葉は一度も使われず義務ばかりで基本的人権に関する条項がゼロの独裁国家宣言だ
ですから、外国人世帯で生活保護を受けている人が日本人より多い、という事実はありません。
2023年度の生活保護受給世帯数(4月~翌3月の月平均)は全国で約165万478世帯で、そのうち外国籍の人が世帯主のケースは約4万7317世帯(約2.9%)です。
他方、日本の総人口は約1億2336万人で、そのうち外国人人口は約2.8%です。
つまり、生活保護を受給している世帯の割合は、「日本人世帯」が圧倒的に多く、「外国人世帯」は全体のわずか3%程度であり、この割合は日本の総人口に占める外国人の割合とほぼ同等です。
他方で、極右が主張するように外国人の平均年収は、日本人より明確に低いです。
厚生労働省の賃金構造基本統計調査など複数の最新データによれば、2023年の外国人労働者の平均賃金は月額232,600円で、同年の日本人の平均賃金318,300円と比較して約85,700円の差があります。
2021年の年収ベースでも、外国人労働者の平均年収は338万円、日本人は489万円と、外国人の年収は日本人の約7割しかないのです。
そんな中で、生活保護を受けている人の割合は日本人と外国人で全く同じなのですから、神谷代表が街頭演説で叫んでいる
「日本人は受給申請しても門前払いされている一方で、外国人ばかりが受給しているのは不公平」
というのは真っ赤な嘘であり、デマであり、外国人排斥のためのフェイクであることは明らかです。



人の命を何とも思わないデマを流す参政党。
【#参政党に殺される】「発達障害など存在しません」「発達障害の大半は子供の個性にすぎません」という医学的にも大間違いの参政党の非道なデマは、発達障害のお子さんとその家族を殺してしまう。
またもちろん、日本だけではなくイギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど西欧諸国では、永住権や長期滞在許可、一定の居住年数などの要件を満たした外国人は生活保護やそれに類する公的扶助を受けられます。
日本人だってその恩恵にあずかっています。
そもそも、日本で暮らす外国人だって所得税や消費税など税金を払っているのですから、それらの税金を財源とする生活保護を受けられるのはむしろ当たり前なのです。
ですから、参政党の神谷代表が述べている
「外国人が平然と日本で生活保護を受け取る。これは他国ではあり得ない」
「生活保護は本来日本人に支給するものであり、外国人が受け取っている現状には強い疑問を感じる」
「そもそも生活保護は日本人に出すものだ。外国へ行ってお金がないからといって、日本人に生活保護をくれる国はない。なぜ日本だけが払わなければならないのか」
という話も嘘ばかりであることは明らかです。


そもそも、日本では外国人に対するヘイトスピーチを野放しにしてきてしまいました。
また長く政権を保持している自民党による生活保護受給者叩きも放置してきました。
そして、最高裁による外国人の生活保護受給に関する判決が煮え切らない、分かりにくいものであったことは確かです。
しかし、安倍自民党が生活保護を一方的に削減したことが今年最高裁で違法だとされたことは記憶に新しいところです。

安倍政権による生活保護費の減額は違法!「いのちのとりで」裁判で最高裁判決。国に「裁量の逸脱や乱用があった」と統一判断。石破自公政権は200万人強の生活保護受給者に対する違法行為を直ちに謝罪し是正せよ。
裁判所による外国人の生活保護受給権に関する判断も、これからは生存権に基づく基本的な人権だという基本に立ち戻る可能性がありますし、そうしていかなければなりません。
参政党と神谷宗幣代表が今回の選挙までまき散らした外国人排斥や生活保護受給権に関するデマは、これまでの日本社会の在り方を問い直す良いきっかけにもできます。
自民党や参政党など極右と対決し、その誤りを正していく中で、国籍を問わず誰もが「ファーストクラス」で生きられる日本に変えていこうではないですか。


「ボケ」だけ余計だったw 惜しい!ww
参政党と自民党の共同会派が既に全国に12個も!神谷宗幣代表は「政治の方向性をグッと変える」「自公政権の政策にはノー」などと言っているがこれもとんでもないウソ。参政党は国民民主党と同じく自民の補完勢力だ
参考記事
私もこの投稿で参院選比例区は大椿ゆうこさんと書こうと決めました。ラサール石井さん、ごめんね、石井さんも当選してね。
#大椿ゆうこ が選挙中の演説でたひたび口にする土井たか子さんの言葉。これがここまで実感を持って心に刺さる時代にしてしまった。巻き返しましょう✊#参議院選挙2025 https://t.co/8i7eioG7oc pic.twitter.com/mFpuLWVm3K
— 大椿ゆうこ〈全国比例〉を推す会 (@ohtsubaki) 2025年7月18日
選挙期間中、さらにうちの倍は記事を書いている村野瀬代表。
村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
「政治は、政治によってしか光が当たらない人たちのためにある。政治家がしてはならないことは、人の心の妬みや憎しみ、差別を煽ること。政治は希望を組織化するものだ。」 (土井たか子)
追記
尾藤廣喜先生のFacebookから
『外国人の生活保護利用が日本人より優遇されているなどということを選挙で流している政党がありますが、とんでもないデマです。
事実は真反対で、外国人には、権利としての生存権保障を認めず、生活保護法を準用する形の取り扱いになっています。しかも、この準用は、定住外国人など限定された一部の人しか認められず、それ以外の外国人は、生活保護の利用を認めないという扱いがなされています。国は、1981年の難民条約の批准にあたって、外国人に対する生活保護の適用を認める明文がないことが国際的に問題になった際には、「生活保護については、国民と同様の待遇をしている」と国会で答弁して、明文化されていないことの非難を回避しました。ところがその後、この明言に反して、1990年10月、厚生労働省の保護課の係長が口頭で、定住外国人など限定した一部の人しか準用が認められない、それ以外の外国人は、生活保護の利用を認めないという説明をなしたところから、以後そのような取り扱いがまかり通っています。一係長のしかも口頭の発言で、国の根本的施策が変わるなんてことがあってはなりません。法治国家とは言えません。
現在、千葉市に住むガーナ共和国の国籍を持つ方が、生活保護を申請し、これが認められなかったことから、私も代理人となって裁判をしておりますが、地裁、高裁とも生活保護法は適用されないとしていずれも敗訴し、最高裁に継続中です。このように外国人には、権利として生活保護の利用を認めず、準用する人も定住外国人など一部の人のみという、国際的にも恥ずべき実態が日本の現状です。従って、外国人の生活保護利用者は、2023年度で、全体の3.5%にすぎません。生活保護利用者の3分の1が外国人だなというとんでもないデマが流れていますが、事実は政府は国際的にも恥ずべき差別を行っているものです。
このようなデマの影響を受けて、選挙対策でしょうが、政府が外国人対策の指令組織を作るとのことですが、どのような事実に基づきどのような対応をするのでしょうか。差別されている外国人の権利を国際水準に引上げるということなら判りますが、一部のデマをまき散らしている政党の尻馬に乗って、差別の助長をするようなことは、絶対にあってはならないことです。
6月27日の生活保護基準引き下げをめぐる最高裁判決で、違法性が厳しく指摘されたのは、2012年12月の選挙の際に、安倍自民党総裁が、根拠のない「生活保護バッシング」を材料に、生活保護基準10%引き下げを公約し、選挙で圧勝したことから行った、根拠のない引き下げでした。
事実に基づかない外国人差別は、人権保障にもとるだけでなく、日本の恥です。また、デマを確かめずにそのまま投票を行なうことは、2012年12月の選挙での悪しき経験の再来になります。
何が事実なのか、また、どのような政策を私たちは求めるべきか。しっかりお考え下さい。デマに基づき差別を求める政党、さらに、その尻馬に乗って何の恥じらいもなく、人権侵害をしようとする政党に投票するのか。人権を尊重し、この国の倫理性を高める姿勢に立つ政党に投票するのか。正に、今回の選挙はそれが問われていると思います。
参考として、私が2024年10月13日「京都民報」にかきました記事を添付します。』

編集後記
参政党批判の記事ばかり書きまくってきたので吐きそうですがw、明日の投開票日も落選運動はできるので、たぶんまた参政党批判を書いちゃうな(笑)。
ぜひはてなのエブリワンブログにブックマークをお願いいたします。
ブログへのコメントも、はてなブログにてお待ちしています。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
◆「違法外国人ゼロ」「制度の悪用防止」
◆外国人を平等に扱うこと自体が「優遇」?
◆「外国人政策を選挙で勝つための道具にしている」
20日投開票の参院選は外国人政策が争点になった。参政党や日本保守党が不動産取得の規制などを主張し、各党も相次ぎ対策を表明した。SNS上で外国人が税制や生活保護で優遇を受けているとの投稿が増えたためだ。流布された情報は事実誤認も多く、危うさをはらむ。

「日本人ファースト」に勢い、後追いで対策表明
参院選が終盤に入った15日、公明党が急きょ外国人政策を巡る党声明を発表した。「投機的あるいは不透明な不動産取引の規制強化の検討など実態を踏まえた政策を推進する」と強調した。
石破茂首相は選挙期間中に外国人による不動産取引の実態調査を提唱した。安全保障を脅かす土地取引の規制にとどまらず、価格高騰を理由にマンションなどの売買にも目配りする。
国民民主党は公示前日に投機を目的とする不動産取得に「空室税」を課す追加公約を発表した。
参政が各選挙区や比例で勢いを増した情勢が背景にあった。「日本人ファースト」を掲げ、不動産購入に厳格な制限を設けて監視を強化すると打ち出していた。
誤解を招く表現、事実に基づかない論争も
一方で誤解を招く主張もあり、冷静な事実に基づく論争になっていない面がある。
たとえば相続税を巡る問題だ。参政の神谷宗幣代表は6日のフジテレビ番組で「日本人は不動産を持つと必ず相続税でたくさん税金払わないといけないが、海外の人たちは払わなくていい」と発言した。
国税庁によると、日本に住まない外国人が日本国内の財産を相続したときも相続税の課税対象になる。そのため外国人にも支払い義務があり、外国人優遇の主張は誤解を生む。
神谷氏は11日のフジ番組で「法律上は取れる」と軌道修正した。「外国にいた場合、捕捉ができない。捕捉できるシステムの整備が必要と言いたかった」と釈明した。
SNSでは11日以降も「外国人に相続税ないのがむかつく」「外国人に相続税かからないって本当?本当だったら怒るのが当たり前だ」などの記述が目立った。誤認したままの有権者もいる可能性がある。

外国人が日本の社会保障制度に「タダ乗りしている」という意見も根強い。参院選ではこれを意識した公約も目立つ。
参政は外国人への生活保護の支給停止を掲げた。日本維新の会は医療保険制度をあげて「法令の抜本的見直しにより国民が納得できる制度へ再構築する」と明記した。
ところが不満を生み出しているSNS上の投稿には根拠が乏しいうわさも少なくない。今春に「生活保護を受給している世帯の3分の1は外国人」といった見方が拡散した。
厚生労働省によると、2023年度に生活保護を受給した世帯は全国で165万478世帯で、このうち外国籍の人が世帯主のケースは4万7317世帯だった。生活保護の受給世帯に占める比率は2.9%で、SNS上の「3分の1」は桁が違う。
外国人の国民健康保険の未納額が年間4000億円という情報も飛び交う。厚労省によると国保の未納額は日本人も含んだ全体でも22年度に1457億円だった。外国人の未納率が高いというデータはあるものの、金額は事実に反する。

2020年比で在留外国人3割増、訪日外国人9倍
外国人政策への関心が高まっているのは環境の変化が背景にある。24年末の在留外国人は20年末と比べ3割ほど増え、訪日外国人も4年間でおよそ9倍になった。
先の通常国会では外国人が母国の運転免許を日本の免許証に変える「外免切り替え」が論争を招いた。5月に外国人が高速道路を逆走し事故が起きたことなどが影響した。
短期滞在者がホテルの住所を使い免許証を入手できたり、テストが簡単すぎたりするとの問題が浮かび上がった。警察庁は10月から短期滞在者には認めないなど制度を厳格化する方針だ。
政府の交通安全白書によると、外国人による交通事故の件数は24年に7286件だった。新型コロナウイルスの影響で訪日客が大幅に減った20年より34%増えた。
外国人の増加は日本社会に変化や課題を生む。政治は時代に合った法律やルールのあり方を決める必要がある。その際、印象だけで規制強化に走れば、海外の高度な技能を持った人材から選ばれない国となるリスクがある。
政府は人口が減る日本が成長を持続するため、徐々に外国人の受け入れを進めてきた。参院選は各党が事実を踏まえ適切な政策を打ち出しているか判断する機会になる。
しんぶん赤旗 2025年7月17日
反省しない自公、デマ・差別の参政党
生活保護利用者怒り
「最高裁判決と原告愚弄するな」
参院選(20日投票)で、最高裁が「違法」と断じた生活保護費の大幅な減額に対する自公政権の責任が問われています。しかし両党には全く反省が見られません。利用者は、排外主義など差別政策を掲げる参政党とともに自公政権がさらに社会保障を改悪する危機感を募らせています。(日隈広志)
![]() (写真)厚労省前で行動に取り組む高橋さん(左)ら=7日、東京都千代田区 |
「当事者の声を聞け」―。7日の厚生労働省前行動で、生活保護基準引き下げ処分取消訴訟(いのちのとりで裁判)の原告団と弁護団らが声を上げました。「人間として扱ってほしい。国は1秒でも早く減額した保護費を元に戻してほしい」。参加した神奈川訴訟原告の高橋史帆さん(42)はこう述べました。
最高裁判決(6月27日)を受け、原告団らは、国に対して全利用者への真摯(しんし)な謝罪や、さかのぼった保護費の支給、最低賃金など生活保護基準に連動する制度への影響の調査と被害の回復などを要請しています。
いまだ謝罪せず
しかし国は判決後、半月たっても原告に謝罪すらしていません。今後の対応などを審議するためだとして新たに専門家会合を設ける方針を示しました。尾藤廣喜・同裁判全国アクション共同代表は「原告と判決を愚弄(ぐろう)」するものだと批判します。
国が強行した2013年からの保護基準引き下げは、12年末に政権を奪還した安倍自民党の総選挙公約「生活保護費10%削減」を実施したもの。同種裁判の津地裁判決(24年2月)は厚労省が同党の「選挙公約に忖度(そんたく)」したと認めました。
自民党は、参院選政策で「生活保護が、真に必要な人に行き渡るよう取り組みを強化する」としました。現在でも保護が必要な低所得者などに利用をためらわせる記述を続けています。
参政党は、「外国人への生活保護の停止」と明記。同党の初鹿野裕樹・神奈川選挙区候補は「外国人は生活保護で優遇されている」(11日の街頭演説)と語りました。
厚労省によると、23年度の全利用者世帯165万467件のうち、外国籍世帯は4万7317件でわずか2・9%。「外国人が生活保護で優遇」はデマです。
差別助長させる
神奈川訴訟原告の高橋さんは、参政党のデマ・差別発言は「国籍を問わず利用者全体をおとしめている」として「自民党と同じ姿勢」だと指摘します。「最高裁判決を無視する国の保護利用者への差別を助長させてしまう。参院選で、自公政権にも参政党にも審判を下して、国の姿勢を改めさせたい」と強調しました。
尾藤さんは7日の東京都内での会見で、「厚労省が選挙中に謝罪すれば、自民党の責任が問われる。そのことを避けようと同省は引き延ばしているのではないか」と指摘。大阪弁護団の小久保哲郎事務局長は「生活保護バッシングや偏見が根強いことに、政治家が腰を引いてはいけない。判決を踏まえ、『生活保護は普遍的な権利だ』『生活保護への偏見を払拭する国にしていく』と候補者がメッセージを出してほしい」と訴えました。
「外国人への生活保護は“判例”で憲法違反」は“悪質なデマ”!? 最高裁は何を判示したか【行政書士解説】
その中でよく目にするのが「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」といった内容のもの。一部でまことしやかに流布されています。この言説が「根拠」として挙げるのは、2014年(平成26年)の最高裁判決、俗に「永住外国人生活保護訴訟」と呼ばれる裁判の判決です。
しかし、実は、この判決からは、どこをどう読んでも外国人の生活保護受給を「憲法違反」だなどということは出てきません。もし、判決文を本当に読んだうえでなお上記主張を行うのだとしたら、悪質なデマといわざるを得ません。それどころか、そもそもの事案は「外国人だから」という理由で生活保護申請を却下したものではありませんでした。
改めて、どういう事案だったのか、そして裁判所の判断がどのようなものだったか、実際の事案と判決を紹介しつつ説明します。(行政書士・三木ひとみ)
生活保護の申請が却下された理由は「外国人だから」ではなかった
この永住外国人生活保護訴訟(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決)の判決文は、法務省訴訟局の「訴訟重要判例集データベースシステム」で検索すれば、一審・二審の判決文、および「解説」とともに確認できます。
まず、事案を説明します。
原告のXさんは1932年に日本で生まれ、日本の学校に通いずっと日本で暮らしていました。中国国籍であり、「永住者」の在留資格を持っています。同じく中国国籍で永住者の夫・Aさんがおり、夫婦で料理店を営んで生活していました。
ところが、1978年(昭和53年)頃、Aさんが体調を崩し仕事ができなくなったため、Aさんとその父(故人)が所有していた駐車場と建物の賃貸収入で生活するようになりました。
その後、Aさんは認知症を患い、2004年(平成16年)頃から入院していたところ、2006年(平成18年)頃からAさんの弟B(Xさんにとっては義弟にあたる)がXさんの家へ引越し生活を共にするようになりました。
以後、XさんはBから頭を叩かれる、暴言を吐かれる、預金通帳や印鑑を取り上げられるなどの虐待を受けました。そこで、生活に窮したXさんは、2008年(平成20年)大分市に対して生活保護受給申請を行いました。しかし、預金残高が一定程度あることを理由に却下されました。
却下の理由はあくまでも「預金残高が一定程度あること」です。「Aさんが外国人だから」ではありません。

大分市の事実認定に問題あり…結果的に受給できた
本件ではそもそも、Xさんの生活保護申請を却下した前提となる事実認定に問題がありました。
一般論として、「預金残高が一定程度あること」を理由に生活保護申請を却下することは何らおかしくありません。
問題は、Xさんが夫の弟のBに通帳や印鑑を奪われた状態だったことです。
この通帳が、XさんAさん夫妻唯一の収入である賃貸収入の振込先だったため、1円たりとも引き出す事ができなくなっており、実質無収入状態に陥っていたのです。
Xさんが通帳を再発行し、印鑑の変更を届け出れば済む問題でもありませんでした。以下のような複雑な事情があったからです。
まず、Aさんの弟Bは、亡父名義の土地の相続問題が解決していないとして、以下のような主張をしていました。
- Aさんより、預金等を含め資産全ての管理を任された
- 賃貸収入の内訳の一つはAさんの亡父名義の土地(駐車場)を賃貸して得られた収入であり、亡父の相続財産を形成している(※)
- 駐車場とAさん名義の建物の敷地は亡父名義であり、AさんとBも含む相続人3名の協議により遺産分割がされている
※当時、不動産について相続が発生した場合に、登記費用の節約等のため、遺産分割が完了するまで登記名義を故人のままにしておくケースはよくあり、違法ではありませんでした(2024年4月施行の不動産登記法改正により相続登記が義務化され、現在は認められていません)。
また、Bが主張する亡父の遺産の相続問題については、AさんとB以外にもう一人の相続人が外国に居住しているため、解決のめどが立たない状況でした。
この状況では、Xさんが通帳を再発行し、印鑑の届出を行ったとしても、預貯金から生活費等を引き出すと、BがXさんに対し、自身の相続分の侵害に基づく不当利得返還請求ないしは損害賠償請求をするリスクがありました。
上記のような事情により、Xさん名義の預貯金・扶養者である夫Aさん名義の預貯金があっても生活費としてはまったく使えない状態だったのです。
もちろん、Xさんがこれらの事情を説明しなかったわけではありません。生活保護申請を行った際、Xさんに同行した支援センター関係者がこれらの事情を説明し記録もされました。ところが、それらは資産調査で考慮されず、申請が却下されました。
このように、大分市がXさんの生活保護申請を却下した際に、Xさんが「外国人」であることは一切問題となりませんでした。あくまでも、大分市の事実認定に問題があったということです。
なお、最終的に最高裁の判決が出るより前の2011年(平成23年)10月に、Xさんは、生活保護の開始決定を受けることができました。これは、大分市が改めて事実関係を精査し、Xさんが無資産・無収入の状態であると認定したからだとみられます。
もちろん、大分市は外国人が生活保護を受給すること自体を問題視していません。
「外国人の生活保護受給権」が“なぜ”訴訟で問題になったか
ではなぜ、「外国人の生活保護受給権」が問題になったのでしょうか。ややこしいのですが、問題を理解するうえできわめて重要なポイントなので、説明します。
わが国の訴訟制度では、「客観的予備的併合」といって、第1希望の「主位的請求」が認容されなかった場合に、第2希望以下の「予備的請求」について判断がなされるという形で審査してほしい優先順位をあらかじめ指定して訴えを提起することが認められています(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法136条参照)。
そして、Xさんが生活保護の受給を求めて提起した訴訟も、「主位的請求」と「予備的請求」と段階的に審査を求める内容でした。
Xさんは主位的請求として、「生活保護法による保護」開始の義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項2号)を、生活保護申請却下処分の取消訴訟(同条2項)とワンセットで提起しました(※)。
※必ず「取消訴訟」と併合提起することが義務付けられています(同法37条の3第3項参照)
そして予備的請求として、「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」の給付などを求めて出訴しました。
主位的請求での「生活保護法による保護」と、予備的請求での「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」とでは、法的な意味合いが大きく違います。
前者の「生活保護法による保護」は、外国人の生活保護受給権が「憲法・生活保護法により保障されている」ことを前提とするものです。「保障される」とは、生活保護申請が却下された場合に、訴訟等によって「違法じゃないか」と是正を求められるという意味です。
これに対し、後者の「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」は、外国人の生活保護受給権が主位的請求の審判で「憲法・生活保護法により保障されない」とされた場合、「生活保護に準じる保護」が「恩恵として」与えられることになります。
「違法性」を争うには「権利の保障」が必要だった
「恩恵」とされると、国には法的義務がないため、生活保護法に従っていなくても「違法・適法」の問題はそもそも生じません。裏を返せば、訴訟等によっていきなり「違法じゃないか」と是正を求められないということです。
このように、「憲法・生活保護法により保障される」のと、「保障されないが恩恵によって保護を与えられる」のとでは、大きく違うのです。
だからこそ、外国人であるXさんは、「違法な処分」の是正を訴訟によって求めるため、「生活保護受給権が憲法・生活保護法により保障されている」点をまずは主張する必要があったのです。
現にXさんは訴訟提起前に、大分県知事に対し、行政上の不服申し立ての制度である「審査請求」を行いましたが(生活保護法69条参照)、外国人には生活保護受給権が法的に保障されないことを理由に却下(門前払い)されています。
いずれにしても、「外国人に生活保護を【受給させること】が憲法に違反するか」ということは一切、争点になっておらず、原告も被告も問題視していません。また、裁判所もその点については一切判断せず、むしろ、「憲法に違反しない」ことを当然の前提としています。
外国人に生活保護を受給させる「基準」とは
現行制度において、外国人に対する生活保護は、1954年に厚生省(現・厚生労働省)から発出された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)という通達に則って行われています。
2025年4月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
- 身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
- 特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人)
- 入管法上の認定難民
これら以外の在留資格では生活保護の受給はできません。また、難民認定申請中の人も対象外です。
あくまでも、対象は「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道・国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」に限られています。
もちろん、その際、「資産」「収入」については生活保護法と同様の基準により審査されます。一部でまことしやかに流布している「外国人は基準が緩い」や「受給しやすい」などの事実は、それを裏付ける証拠も含め、存在しません。これが厳然たる事実です。
Xさんは本来、「資産」「収入」の基準に該当しているにもかかわらず、行政の事実認定の誤りによって、申請が認められなかったのです。そして、繰り返しますが、結果として、Xさんは生活保護の開始決定を受けることができました。
最高裁の判決は生活保護受給権が「法的に保障されない」と言っているのみ
では、最高裁判決の内容は実際にはどのようなものだったのでしょうか。実際の判決文を引用します。
「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。
(中略)
したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
また、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知は行政庁の通達であり、それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって、生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はない。
外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない。そうすると本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である」
生活保護法の適用に関する判断をまとめると、以下の通りです。
- ①生活保護法の対象に外国人は含まれない(Xさんに「生活保護法に基づく受給権」は保障されないので、申請却下処分は適法)
- ②生活保護法1条・2条の改正等の立法措置がなければ、同法を一定の範囲の外国人に適用・準用する解釈の余地はない
この判示を読む限り、「憲法違反」という言葉は一言も登場しません。
また、そもそも①の「外国人には生活保護法に基づく受給権が保障されていない」と、「外国人に生活保護受給させることは憲法上禁止されている」とは、まったく意味が異なり、なんらの論理的関係も存在しません。
それどころか、②によると、生活保護法の改正等の立法措置が行われれば、同法を一定の範囲の外国人に適用、準用する余地があるということです。「憲法上禁止されている」との解釈は出てきようがありません。
それに加え、外国人は行政庁の通達等に基づく「行政措置による事実上の保護」の対象となり得るとの判示もしています。また、「行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施」されてきたことを問題視さえしていません。
あくまでも、行政の解釈基準である「通達」によって上位規範である「法律」の効力を決めることは許されない、という当たり前の法原則を言っているにすぎません。
このように、実際の最高裁判決を読めば、「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」という言説が悪質なデマであることは明らかです。
インターネットが普及し、情報が氾濫するようになった今日、根拠のないデマがあたかも真実であるかのように流布し、人の生命さえもが脅かされる事態が現実のものになっています。上記デマについていささかなりとも信ぴょう性があると思ったことのある人は、そのことについて想像力を働かせて猛省するとともに、客観的裏付けをもって情報を取捨選択することを心掛けてもらいたいと切に願います。
三木ひとみ
行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所)。官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。
ぜひはてなのエブリワンブログにブックマークをお願いいたします。
ブログへのコメントも、はてなブログにてお待ちしています。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。

