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ホームレス生活保護申請始末記


 しばらく、毎日ブログを書けていたのですが、昨日は家に帰ってきた段階で疲労困憊。夜9時に寝てしまって更新できませんでした。

 昨日午前は、ホームレスの方の生活保護申請に初挑戦。方向音痴かつ駐車下手の私が、武庫川まで行って、先週土曜日に出会ったばかりの方のテントを見つけなければなりません。
 そして、西宮市役所で、住所不定で住民票もない、健康保険証も運転免許証もない、そういう方の生活保護を申請して、受理させなければなりません。

 でも、大変だったのは駐車するところまで。

 すぐにテントは見つかり、助手席に乗ってもらって、西宮市役所厚生課へ。おっと、その前に印鑑がないので、三文判を購入して、生活保護記念にプレゼント。
 事前に私も連絡しておいたのですが、ホームレス生活相談の実質的主催者、弁護士6年目の西部弁護士は厚生課長に電話を入れてくれていたそうで、以前のように申請を拒むことなく調査開始。

 なんと、11月21日に初めて弁護士と出合った路上生活者の方が、12月7日には生活保護決定が出ることに!

 しかも、住宅手当も出ることになり、生活扶助費10数万以外に、敷金等初期費用33万円余り、賃料4万2千円まで、12月7日に支給されるのです!ということはその日にホームレス状態から脱出だ!
 
 今まで困難を極めてきたホームレスの方の生活保護申請。
 大学や予備校の憲法の授業で憲法25条1項「生存権 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を教えるたびに、「じゃあ、ホームレスの方々は?」と自問自答した日々。

 これまでの先人達が苦難に苦難を重ね、厚生労働省と、あるいは、地方自治体の窓口と戦い続けた結果が、この日のきわめてすみやかなる事務処理につながったのです。
 一人の力は小さいけれど、みんなの努力の積み重ねは大きな変化を生み出せる。

 次々と出される書類を作成する我がはじめてのホームレス依頼者の姿を目で追いながら、僕の憲法で一番好きな条文が心に浮かびます。

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 私は私で、日本司法支援センターへの書類を作成しようと、ペンケースをあけると、なんと、ずっと見つからなかった初代弁護士バッジが出てきました。
 それをなくしたと思って、日弁連に始末書を書いて金ぴかの新しいバッジを作ってもらい、市役所にも新しいのを付けて来ていたのですが、弁護士1年目に頂いたバッジが、偶然にも出てきたのです。

 誰かに、お前もそろそろ弁護士になったな、といってもらった気がしました。

 さあ、12月2日までに新しい部屋探しをして、家賃と敷金などを確定しなければなりません。さっそく、NPO法人「神戸の冬を支える会」から紹介してもらった、ホームレス問題に理解のある不動産屋さんにご連絡いたしましょう。


ps
 あっという間に不動産屋さんと連絡がつき、明日午後、3件の物件を紹介してもらえることになりました。
 以前はぎりぎりまで仕事を溜めて自分で苦しんでいたのに、今回、我ながら段取りいいなあ。
 問題は明日は依頼者と約束をしていないので、テントに急に行って在宅中かどうかです・・・電話がないので連絡方法がないので・・・



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