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2023年4月28日に書いた
【#自民党に投票するからこうなる】自国維公=「地獄逝こう」が、マイナンバー義務付け法案、60年超の原発運転法案、入管難民法改悪案などを次々と可決する悪法ラッシュ国会に【#維新に騙されるな】
の各法案に衆院では立憲民主党がほとんど抵抗せず、参院へ。
そして、6月1日に書いた
悪法ラッシュの岸田政権。原発の60年以上の運転を認めるGⅩ原発推進法成立、健康保険証を廃止してマイナンバーカードを強制にする法案が今日成立。防衛費増額の財源確保法案と入管難民法改悪案だけでも阻止だ!
の通り、どれも阻止できずすべて成立しようとしていて、おまけにLGBT理解増進法案も地獄逝こう=自国維公の4党修正案で今週にも成立しそうな情勢です。


LGBT理解増進法修正案を「地獄逝こう」=自国維公が衆院内閣委員会で即日採決して可決。性的少数者への理解を増進するどころか差別を助長させかねない4党修正案に断固反対する。
自国維公=「地獄逝こう」の賛成多数で衆院を通過した入管難民法改悪案。参院で維新の梅村みずほ議員が2年前に入管で亡くなったウィシュマさんについて「支援者が詐病で助かると思わせて死んだ」と大暴言(呆)。
そんな中、特にヘイトクライムと闘うカウンター弁護士として名高い神原元先生が
『史上最悪とも言われる入管法改悪が成立しました。強行的な採決を批判するのは当然としても、その先の展望や方向性を語るべきではないですか。
この間、入管体制の非人道性と出鱈目さが明らかになり、入管そのものが反社会的組織であることが露わになりました。我々が目指すべきは端的に入管体制の解体と移民局・難民保護局の創設だと思います。
この間明らかになった入管の反人道体質は、もはやその存在そのものを許してならない域に達しています。ウシュマさんの死は氷山の一角です。人命軽視どころか積極的に人を殺す方向で動いている組織は、近代文明国にあってはなりません。組織そのものを解体し、暴力や殺人に加担した個人は罪に問うべきです。』
『今や入管体制そのものの解体を論じる段階にきていると思います。入管体制を解体し、他国から労働力を正しく受け入れる移民局、そして、真に条約に則した難民保護局を作りましょう。それがアジアで最も遅れた人権後進国、経済小国・日本を再生させる唯一の道ではありませんか。』
と書いておられてなるほど!と思いました。
難民行政にしても原発推進にしても軍拡にしてもLGBTの権利保障にしてもマイナンバー廃止と健康保険証復活にしても、結局抜本的な改革案を、今の岸田政権や自国維公が飲むわけがありません。
真の民衆のために働く新しい政権を樹立するしかないんだなと、あらためて思いました。
そこで
社民党福島瑞穂代表による入管難民法改悪案に反対し、杉久武参院法務委員長への解任決議案に賛成する参院本会議での熱弁をご紹介します!
で登場していただいた福島みずほ社民党代表のFacebookより、ふたたび入管難民法改悪の総括をお読みください。

入管法改悪法案が、参議院の本会議で成立をしました。
本当に悔しいです。
とりわけ参議院の法務委員会で、問題点が毎日噴出しました。
25年前、手紙をもらい、牛久の収容施設に行きます。そこで会った青年はミャンマーから来た人、収容されて8ヶ月ほどでした、ミャンマーに帰ったら、迫害される、難民認定がされない、収容所にずーとは耐えられない、涙を流していました。彼は、ロヒンギャです。渡辺彰悟弁護士などが代理人となった裁判の途中で彼は難民認定をされます。彼は、日本で働き、家族がいて、日本や日本の友人たちに感謝しながら生きています。と同時にミャンマーにおけるロヒンギャの人たちへの虐殺や弾圧などをなんとかしたいと長期に渡り、日本政府に対して、一緒に交渉してきました。
日本で難民認定されず第三国に出国した人を見送ったりしてきました。
難民と言えるかどうかわかりませんが、世界のチェス王、ボビー・フィッシャーさんも長期に渡り牛久に収容されていました。オーバーステイです。ブッシュ政権を痛烈に批判をしていて、米国への送還は危険であると言われていました。裁判もなかなかうまくいきません。
彼は、アイスランドの世界大会で、当時ソ連の選手を破って、世界一になります。アイスランドではとても有名でした。
アイスランド大使館と掛け合いました。法務省は、市民権を持っている国が引き受けてくれればそこに送ると言っていました。アイスランド国営放送に出て訴えました。アイスランドの国会は、ボビー・フィッシャーさんに市民権を緊急に付与してくれました。アイスランドに心から感謝です。
それで、彼は、牛久から、成田空港経由で、アイスランドに行きました。数年して、彼がアイスランドで亡くなったと言うことを知りました。アイスランドの国の人々には、心から感謝をしています。
ゲイをカミングアウトしていたイラン人のシェイダ(仮名)さんもみんなの力で第三国へ。でもここ日本でなぜ難民認定されないのか。裁判で争っても難民認定されませんでした。
クルドの人たちは難民認定されません。トルコ政府との関係でしょうか。20年位前に政府に質問をしました。政府の答えは、トルコの国会にクルド人がいるので、トルコにクルド人差別はないと言うひどいものでした。この論理で言えば、日本の国会に女性の国会議員がいるので、日本に女性差別はないと言うことになります。とんでもありません。諸外国では、クルド人を難民として受け入れているのに、日本では去年政府が裁判で敗訴して認められた1人だけです。
日本で難民認定制度が機能していない、入管の裁量があまりに大きくブラックボックスであるということは痛感をしていました。
今回、法務委員会で質問するにつれ、問題がどんどん明らかになっていきました。
参議院の法務委員会で、この法案に反対なのは、立憲民主党の牧山ひろえさん、石川大我さん、社民党の私、福島みずほ、共産党の仁比聡平さんの4人だけでした。
そもそも、難民の認定を難民調査官が判断するわけですが、これは入管の職員で、難民認定調査官からまた配転をしたりします。つまり、入管の中で判断をするので、難民認定については、本省、入管庁の枠の中でしかやることができません。トルコにクルド人差別は存在しないと考える法務省のもとで、ここでクルド人難民などを認めるでしょうか。
次に、難民審査参与員の制度があります。これは1次審査に対する不服申し立てを扱うところで、3人1組です。どんなに難民認定をこの人についてすべきだと考えても、あとの2人が難民認定しないと言う立場の人であれば、評議で通すことができません。そういう組ませ方をしているのではないかとも聞きました。参議院の参考人として発言をした阿部浩己さんも10年間で500人ほど審査をし、40人ほど難民認定の意見を出したけれども、通らなかったと語っています。
今回常設班の他に臨時班が存在し、臨時班だけでてベルトコンベアのように、1人4分6分といったスピードで処理する臨時班の存在が明らかになりました。ここに属する人たちは13人。ほとんどの参与員はこの臨時班の所在を知りませんでした。柳瀬房子さんは、1人で全体の20%から25%を処理していました。
柳瀬房子さんは、審議会等で、また、衆議院の法務委員会の参考人質疑で、難民申請している人たちの中で、難民はほとんどいないと発言をしています。そして、その言葉を法務省は何度も何度も引用し、今回参議院の法務委員会でも、法務省は、難民申請してる人たちの中に難民はほとんどいないと言明していきました。
それが、2回難民申請をして認められていなければ、3回目申請中でも本国に送還すると言う根拠になっています。
立法事実は崩壊をしています。立法事実が無茶苦茶なのです。
がんばっている難民審査参与員の人もいるのです。しかし、記者会見などで明らかになったように、その人の所には全く事件が来ないか年に数件と言ったり状況です。
そして、難民認定参与員が3人で評議し、この人は不認定ではなく認定すべきだと意見を言った13人の人たちに対して法務大臣は難民不認定にしました。政治的介入ではないでしょうか。そして、難民審査参与員が不認定にすべきだといった意見を認定に切り替えた例はゼロなのです。13人の内訳は、ミャンマー、トルコ、スリランカ、中国です。
日本は、あらゆる手段を使って難民認定しない方向にしています。難民認定制度を時間をかけて骨抜きにしてしまったと思います。
いつから起算するによりますが、60件ほど、原告が勝訴している判決があります。トルコ人やカメルーン人の人たちの判決では、捜査書類があるにもかかわらず、難民認定をされていなかったケースです。ウガンダでレズビアンとして迫害を受けた女性は、日本に来てすぐ難民申請をしますが、難民の審査が、書面審査だけで、不認定になります。判決で、ウガンダの法律の状況が詳しく検討され、迫害、虐待を受ける可能性があるとして難民認定がされました。最近、ウガンダは同性愛について死刑としました。
何人もの弁護士さんから判決を送ってもらい読みました。なぜこのケースで難民認定されなかったのか。裁判までしなければ、難民認定されなかったのか、痛感をしました。弁護士につながり、裁判を提訴できた人は、本当に一握りの人たちです。
このことがわかった以上、まともな難民認定制度を作るしかありません。立憲民主党、社民党、日本共産党、れいわ新撰組、沖縄の風で、議員立法で、難民保護法案と入管法改正法案を提出をして、参議院では政府提案立法と両方審議をしました。私たちの難民認定制度案は、難民認定制度について、独立した第三者機関を作り、ここでしっかり難民認定していくというものです。その制度を作ることがなんとしても必要です。そのことにかけていきます。
また、収容について、司法チェックがなく、無期限収容です。
これも改めなければなりません。
入管法改正はまさに必要です。
難民認定制度が機能しておらず、収容し、仮放免を認めず、いつまで収容され続けるか分からないと言う恐怖心の中で、未来が描けず、やむなく本国に帰ることを選択するように仕向けているようにも思います。長期収容は、いじめか罰のように機能しているのではないでしょうか。
医療の問題も深刻です。大阪入管で明らかになったのは、呼気検査でアルコール濃度が検出され、1月20日以降全く医療業務に従事していないにもかかわらず、4月1日常勤医師として医療の改善の説明の中で掲載されていると言うことです。本省も大阪入管も、常勤医師としての勤務実績が一切ないことがわかっていながら、常勤医師1名と掲載し、説明をし、医療の改善を説明してきました。これは虚偽記載ではないでしょうか。
刑務所も入管も医療の問題を抱えています。医者がなかなか来てくれないなどの問題も正直あります。イギリスやフランスのように、総合病院などが、責任を持って医者をローテンションを組んで、送り込む、つまり、総合病院の1部の機能として、刑務所などの医療を機能させると言う改革が必要だと考えます。医者は、総合病院の医者で、キャリアアップに支障が生じるのではなく、まさにキャリアアップに資すると言う仕組みを作るわけです。
入管法改悪法案が施行されるのはあと1年後です。このまま施行させてはなりません。まず入管法改悪法の廃止法案を出す必要があると考えます。施行前だととりわけ簡単で、入管法改正法を廃止すると言う1行で可能なのです。そしてまともな難民認定制度を作ること、入管制度を改革することをたくさんの人と力を合わせてやっていきます。既に議員立法はあるのです。
どうやって人々の命を守っていくのか、それをやらなければならない1年でもあります。
私は政権交代をして、なんとしてもまともな法案を成立させたいです。
2年前に、政府提案の入管法改悪法案は廃案になります。骨格がほぼ同じものを今回提出してきたことに激しい怒りを感じています。
困難な中、当事者の思いを語ってくれたたくさんの皆さん、たくさんの友人の皆さん、ウシュマさんの妹さんたち、ジャーナリストのみなさん、そして、長年にわたり難民や入管制度にかかわってきたたくさんの市民やユニオンのみなさん、弁護士の皆さん、命を守るために、稀代の悪法入管法改悪法案をなんとしても廃案にしようと、国会の前で、全国で街頭演説をし、スタンディングをし、また様々な形で力や知恵を与えてくれたたくさんの皆さんに心から感謝をいたします。また一緒に闘い続けている同僚の議員の皆さんにも心から感謝をいたします。
これからです。
がんばりますし、力を合わせていきましょう。』
政権交代どころか、次期衆院総選挙は立民や共産がどこまで粘って下げ止まるかという選挙になるかもしれませんが、あきらめずにコツコツ前を向いてやっていきましょう。
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記者会見する難民審査参与員=5月30日、東京都内
改正入管難民法が成立した。国会審議では与野党が激しい論戦を交わし、その過程で、難民認定の不自然な実態に焦点が当たった。難民かどうかを審査する専門家は100人以上いるが、担当件数に極端なバラツキがあることが判明したのだ。
この「難民審査参与員」には、1年間に1000件を超える審査を担当した人がいる一方で、1件だけの人もいた。なぜ、こんなに違うのか。ある参与員は証言した。「認定(するべきだと)意見を出していたら、配分を減らされた」。母国で命の危険がある難民を、日本は適切に認定できているのか。(共同通信編集委員=原真)
難民審査参与員を長く務める「難民を助ける会」の柳瀬房子氏=2017年
▽全件数の4分の1を1人で担当
難民条約によれば、難民とは、人種や宗教、政治的意見などを理由に、母国で迫害される恐れがある人を指す。日本をはじめ条約加盟国は、助けを求めてきた外国人が難民に該当するかどうかを審査した上で、難民と認定した人に対しては、在留を許可するなど保護する義務がある。
日本の難民認定は、法務省・出入国在留管理庁がつかさどる。来日した外国人が難民認定を申請すると、まず入管庁の職員が事情を聴き、出身国に関する情報なども参照した上で、法務大臣が認定するか否かを決める。
この〝一審〟で認定されなかった場合、申請者は不服申し立てができる。〝二審〟では、入管庁職員ではなく、第三者の難民審査参与員が審査する。3人一組で、認定するべきかどうかの意見書をまとめる。これに基づいて、最終的に法務大臣が結論を下す。
参与員は、法律や国際情勢に詳しい有識者から法務大臣が任命する。元検事や元裁判官、弁護士、研究者、元外交官、NGO役員ら、現在は111人いる。
その一人で、NPO法人「難民を助ける会」の柳瀬房子名誉会長は、2021年の衆院法務委員会に参考人として出席して、こう発言した。
過去約15年間に計約2000件の審査を担当したが、認定するべきだと判断したのは6件(0・3%程度)だけで、「申請者の中に難民がほとんどいない」―。
入管庁は、この発言を度々引用し、日本にとどまりたい非正規滞在者らに難民申請が乱用されていると強調。申請を3回以上繰り返した人は強制送還できるようにする規定を改正法案に盛り込んだ。
野党などの求めで入管庁が今国会に提出した資料によれば、柳瀬氏は2021年に1378件、2022年に1231件を担当していた。この2年間に二審で処理した全件数の23%に相当する。他に110人も参与員がいるにもかかわらず、2022年には柳瀬氏が全件数の4分の1をこなしていた計算になり、偏りが著しい。
また、浅川晃広・元名古屋大講師も今国会の参院法務委員会で、過去10年間に計約3900件、多い年には1000件以上を担当し、認定意見を出したのは1件のみ(0・03%程度)と述べた。

▽2年で3件だけの人も
他の参与員はどうか。5月末に6人が急きょ記者会見し、自らの経験を語った。
国士舘大の鈴木江理子教授は、2021年3月に参与員に任命されたものの、これまでに担当したのは、わずか3件。平均すれば年に1件強だ。3人一組の常設の班に所属せず、欠員が出たときだけピンチヒッターとして呼ばれる。「この曜日なら大丈夫と入管庁に伝えたが…」。なぜ班に入らなかったのかは分からない。
ちなみに、社会学者で移民を研究する鈴木氏は、NPO法人「移住者と連帯するネットワーク」の共同代表理事として、入管難民法改正案に強く反対してきた。
また、在日外国人や障害者の事件を担当している伊藤敬史弁護士は2019年に任命され、最初の2年間は1件も担当が回ってこなかった。その後の2年間で計49件を担当し、同じ班の参与員3人の全員一致で9件(18%)を認定するべきだと判断した。
だが、「認定意見を出していたら、2022年度の途中から担当の配分を減らされた。参与員の都合ではなく、入管の事情と聞いている。事務局が育休で手が回らないと」。以前は月に2回、審査のために集まっていたのに、いまは1回になっている。
2015年から参与員を務める中央大の北村泰三名誉教授も近年、コンスタントに認定意見を出していたところ、月2回4件の担当だったペースが月1回1件になった。
今国会の参院法務委員会に参考人として出席した明治学院大の阿部浩己教授は、昨年までの10年間に計約500件を担当、約40件(8%程度)を認定するべきだと判断した。阿部氏は難民法研究の第一人者だが、同じ班の他の2人が不認定としたため、すべて少数意見にとどまったという。
難民事件を扱う弁護士でつくる全国難民弁護団連絡会議(全難連)が今年5月、弁護士の参与員を対象に実施したアンケートによると、回答した10人の担当件数は平均年36件だった。
法務省や出入国在留管理庁が入る中央合同庁舎6号館A棟=東京都千代田区霞が関
▽入管追認の人に多く配分か
年に1300件を担当している参与員もいれば、1件の人もいる。認定と判断した割合も1%未満から18%まで、大きな幅がある。なぜ、これほど偏りが生じるのか。
入管庁の西山卓爾次長は、こう説明する。「難民に該当しないことが書面上明白など、迅速処理が可能な事案を担当してもらうと多くなる。職務や家庭の事情から少なくなることもある」
これに対し、全難連の渡辺彰悟代表らは、入管庁の説明はおかしいと反論する。「入管庁がコントロール可能な、専門性のない参与員に多くやらせて、積極的に認定する人にはあまり配分していない。年に1000件も担当したら、実質的な審査はできない。参与員による認定は少なく、制度は機能していない」
入管庁による一審の不認定を二審でも追認してくれそうな参与員に、多くのケースを割り振っている疑いはぬぐえない。難民認定に積極的な参与員も任命しながら、消極的な2人がいる班に入れている可能性も指摘される。制度の運用が恣意的だと言われても仕方ない。
記者会見した参与員で、アフガニスタン難民を支援している千葉大の小川玲子教授は訴えた。「申請者の中に難民はいる。見えていないだけだ。保護されるべき人が保護されていない」
入管難民法改正案に反対し、国会前で抗議する人たち=6月5日
▽「疑わしきは申請者の利益に」のはずが…
全難連などは以前から、参与員の専門性の不足を批判してきた。
着の身着のまま母国から逃げ出してきた難民は、自身が難民であることを証明する書類や写真などを持っていないことが多い。このため、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、証拠がなくても「疑わしきは申請者の利益に」考える、という難民審査手続きの原則を示している。
これに反して、入管庁の実務では物的証拠を求め、申請者が提出できないと認定しないことが少なくない。参与員も、特に法曹関係者は、裁判のように厳密な立証を要求しがちだといわれる。
証拠がない場合、重要になるのが、申請者の出身国に関する情報だ。米国務省の人権報告書や、非政府組織(NGO)のリポート、現地の報道などを広く収集し、検討する必要がある。
だが、参与員の中には、出身国情報を詳細に検討しなくても、申請者の供述などから判断できると公言する人もいる。全難連は「出身国情報を参照して初めて、供述の信ぴょう性を評価できる。判断を間違えて申請者を送還すれば、命の危険があるからこそ、『疑わしきは申請者の利益に』との原則があるのに、理解されていない」と指弾する。
参与員は「任命時の説明以外、研修はないに等しい」と口をそろえる。

中国・瀋陽の日本総領事館に亡命を求めて駆け込み、武装警察官に取り押さえられる北朝鮮の人たち=2002年5月8日
▽見逃せば最悪の結末も
2002年、中国・瀋陽の日本総領事館への脱北者駆け込み事件を機に、難民受け入れに消極的な日本の姿勢が国際的に非難された。日本政府は入管難民法を改正。その目玉として2005年に導入したのが、難民審査参与員だ。独立した第三者が、入管の判断を見直すことが期待された。
しかし、参与員制度発足から昨年までに、二審で認定された難民は計145人で、年平均8人程度に過ぎない。参与員が認定するべきだと意見書を出したのに、法相が無視して認定しなかったこともある。
参与員の氏名が申請者にも明らかにされないなど透明性は低く、参与員が審査中に侮辱的な発言をした例なども報告されている。
真の難民を参与員が見逃せば、母国で死に至らしめるという最悪の結末を招きかねない。取材を通じて、制度とその運用の是正が不可欠だと感じた。
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