
早いもので。
米国が戦争を始めたときに、米軍を日本の武力で守る集団的自衛権の行使の容認を柱とした戦争法(安全保障関連法)の成立から、本日2018年9月19日でまる3年になります。
これに対して、法案成立の前後から、同法を違憲とする集団訴訟が全国で起こされ、審理が進んでいます。
弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」の呼び掛けに応じた集団訴訟では、平和的生存権が脅かされたことへの損害賠償や、同法に基づく自衛隊出動の差し止めが主な「請求の趣旨」(訴えの中身)になっています。
同会によると9月18日現在、22の地裁で係争中で、原告総数は7516人!に及ぶとのことですが、まだ判決が出た訴訟はないのです。

一方、同会とは別に、やむに已まれぬお気持ちからでしょう、個人が訴訟を起こしたケースもあるのですが、判決では
「具体的にどのような権利や利益が侵害されたのか明らかでなく、原告の請求は理由がない」
などと指摘され、棄却されているものが多いのです。
日本の裁判制度では、抽象的に法律の違憲性を審査するようにはなっておらず、「法律上の争訟」であること、つまり、国民の具体的権利が侵害されている具体的な事件が発生しており、それを裁判で解決する必要があることが、裁判を起こせる要件になっているのです。
そこで、たとえば、内閣総理大臣が靖国神社に公式参拝をするというような、明らかに政教分離原則という憲法の規定に違反する行為があっても、それが原告個人の権利を侵害していないだとか、具体的な損害がないとして、原告の請求が棄却されて負けてしまう、ということがよくあるのです。
そこで、安保法制違憲訴訟で原告がこの法律上の争訟性の要件をクリアできるのは、たとえば、現役の自衛官が原告になって、安保法制の発動で戦争に行けと言われたときに自分が安保法制で最悪死ぬかもしれないという損害を受けるということで、訴えを起こす、ということになれば、これは具体的な損害がないとは言われないでしょう。
もちろん、日本がアメリカの戦争に参戦した後、被害をこうむった国民が改めて原告になれば、これは法律上の争訟性は当然あるとなります。
また、判決で負けても勝負には勝つ、ということがこの種の裁判ではありまして、要は安保法制が違憲だということが裁判所から宣言されればいいわけですから、原告には具体的な損害がないから原告の請求は棄却するけれども、判決理由の中で、安保法制はしかし違憲である、ということが書かれる可能性はこれは十分あります。
先に述べた内閣総理大臣の靖国参拝の問題でも、原告の請求は棄却しながら、小泉首相の靖国参拝は違憲であるとした判決が出ています。

今、何千人もの国民が起こしておられる違憲訴訟も、安保法制の違憲性をこれでもかこれでもかと主張立証することで、裁判所が判決理由の中でこの法律は違憲だと言わざるを得ないところまで追い込んでいるわけです。
というわけで、これから全国各地で続々と出されるであろう判決の報道の中で、ぜひ、単なる形式的な勝ち負けにとどまらず、司法が安保法制を断罪するかどうかに着目していただきたいと思います。
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安保法成立3年 違憲訴訟の原告 「戦争罪に苦しむ人を生む」
2018年9月19日 朝刊
他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とした安全保障関連法を違憲とする集団訴訟が、全国各地で活発化している。同法の成立から十九日で三年。自衛隊の活動範囲拡大に進む安倍政権に対し、軍人の遺族、元自衛隊員、元原発技術者らさまざまな立場の原告が「いつ戦争に巻き込まれてもおかしくない」と危機感を募らせる。 (原田遼)
「安保関連法で戦争に巻き込まれれば、罪を背負う人が増えるのでは」。さいたま地裁での集団訴訟で、原告共同代表を務める倉橋綾子さん(71)=埼玉県越谷市=はこう心配する。
父雄吉さんは第二次大戦中、旧日本軍の憲兵として中国に赴任。群馬県内の農村に引き揚げ後、よく「戦争は間違いだった」とつぶやいたり、睡眠中にうなされたりしていた。
倉橋さんは一九八六年に父が死去する数日前、「墓に刻んでくれ」とメモを渡された。「中国人民にした行為は申し訳なく、おわび申し上げる」と書かれていた。
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安保関連法の危険性を訴える倉橋綾子さん=埼玉県越谷市で |
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謝罪のわけが知りたくて、雄吉さんの軍歴や憲兵の文献を調べ、当時の上司や同僚も訪ねた。資料をたどると、山西省などで軍が掃討作戦を展開した説があり、同時期に父が赴任。同僚や上司に尋ねようとしたが、アルコール依存症で話せなかったり、口をつぐんだりした。「父は掃討作戦に加担していたのかもしれない」と心が痛み、九八年に墓の隣にメモの文面を刻んだ碑を建てた。
自衛隊員がイラクなどの海外派遣で心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負ったケースは少なくない。自衛隊の海外活動を拡大させた安保関連法に対し、「隊員に父のような思いをさせないで」と法廷で訴え続ける。
群馬県の原告団に名を連ねる元自衛官の加藤好美さん(66)=青森市=は「本音は誰も戦地に行きたくないはず」と自衛官の心境をおもんぱかる。
二〇一六年、青森から国連平和維持活動(PKO)で南スーダンに派遣された部隊に、安全保障関連法に基づく「駆け付け警護」の任務が付与された。加藤さんは昨年、自衛隊関係者から「南スーダンは一触即発の戦闘地。隊員に国の内情を聞かされた家族が心配していた」と聞かされた。
同法が成立した一五年度、幹部ではない一般自衛官の応募者数が前年度から二割減った。「自衛隊の希望者が減れば、徴兵制を求める声が出てもおかしくない」と危険視する。
東京都の原告団に参加する、元原発技術者の小倉志郎さん(77)=横浜市=は、東京電力福島第二原発などで設計や保守点検にかかわり、トラブル対応の難しさや放射性物質から体を守る難しさを肌で知る。「戦争に巻き込まれ、原発が他国に攻撃されれば、日本の国土は失われる」と心配している。
<安全保障関連法> 安倍政権が閣議決定した憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認や、他国軍への後方支援拡大などを盛り込んだ法律。2015年9月に成立、16年3月に施行された。自衛隊法や国連平和維持活動(PKO)協力法など10の法改正を一括した「平和安全法制整備法」と、他国軍の後方支援目的で自衛隊を随時派遣可能にする恒久法「国際平和支援法」で構成。密接な関係にある他国が攻撃を受けて日本の存立が脅かされる場合に「存立危機事態」と認定。他に適当な手段がないなどの「武力行使の新3要件」を満たせば、集団的自衛権を行使できると定めた。
もちろん、普通の市民の方が原告になられているのが各地の訴訟の大半なので、そういう方が勝訴できるように原告団も弁護団も支援の会も頑張っておられます。
その運動が国を押し込めば押し込むほど、裁判所が憲法判断をする可能性が高まるのです。
「主戦場は法廷外にあり」(松川事件より)
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