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【#終戦記念日】「敗戦記念日」に考える日本国憲法の先進性。日本の平和のために必要なのは改憲でも、軍事費拡大でもなく、基本的人権を尊重し、憲法9条を生かして戦争が決して起こらないようにすることだ。


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 今日は8月15日。

 公式には終戦記念日とされていますが、その実質は大日本帝国の敗戦記念日です。

 大日本帝国は朝鮮半島や台湾を植民地支配するだけではなく、中国大陸や南方の諸国への侵略を進めました。

 そしてそれを理由に欧米諸国に経済的に包囲されると、1941年12月8日には無謀にもアメリカ合衆国の真珠湾に奇襲攻撃をかけ、宣戦布告しました。

 この侵略戦争で2000万人もの中国やアジアなどの人々を殺したといわれており、日本人も300万人に及ぶ人が亡くなりました。

 戦前の日本がやったことは、ウクライナを侵略しているロシアやガザでジェノサイドを続けるイスラエルの比ではない、超ド級の人類史に残る犯罪だったのです。

沖縄戦から77年目の沖縄慰霊の日。沖縄戦とウクライナ戦争に共通する教訓は、戦争を起こさないためには軍事費を増大して軍拡をすることではなく、そもそも戦争を国にさせないための憲法9条が宝だという事だ。

 

 

 このアジア太平洋戦争末期で起きた米軍による東京大空襲などの空襲や、沖縄戦や、広島・長崎への原爆投下で、何十万人という無辜の市民が虐殺されました。

 これはアメリカ合衆国による一般市民に対する無差別殺戮であり、特に原爆投下は戦後も残る原爆症という不必要な苦痛を与えたという意味で、国際人道法に反する戦争犯罪です。

 しかし、日本の市民は被害者ですが、国単位で見た場合、これを「日本という国」の被害として語るのはおかしいのです。

 

 

 大日本帝国がそれまでに犯した侵略や植民地支配の結果がこれらの惨劇ですし、そもそも日本が国体護持=天皇制の維持にこだわってなかなか敗戦を受け入れなかったから、これらの無くても済んだ何十万人の死が起きてしまったのです。

 日本が1945年8月15日にポツダム宣言を受け入れ無条件降伏したのは、8月6日と9日に広島・長崎に原爆を投下されたから、という原爆投下を正当化するアメリカ合衆国の言い訳は嘘です。

 本当は、ヤルタ会談に基づいてソ連が日本に8月8日に参戦し、共産主義国に日本が占領されたら国体護持が危ういとやっと昭和天皇と政府が決断したからなのです。

 それまで目の前の東京が焼け野原になる東京大空襲でも平気の平左だった残酷な天皇と政府が、遠く離れた広島長崎の「特殊爆弾」による市民の被害で、急に降伏を決意するわけがありません。

 

 

 このように日本と世界の民衆に塗炭の苦しみをあたえたアジア太平洋戦争の教訓に鑑み、日本は大日本帝国憲法を「改正」する形で日本国憲法を制定しました。

 これは法的には8月革命と呼ばれる日本という国の大変革でした。

 日本国憲法の三大原理は基本的人権の保障、国民主権、そして平和主義だということはよく知られています。

 まず、大日本帝国憲法では市民の権利がすべて「臣民の権利」として天皇の家来の権利と規定されており、「法律の留保」がつけられてすべて制限し放題だったのが、基本的人権として各種多様な人権を規定しました。

 すべて「国民」=市民は個人として尊重され(13条)、法の下に平等であり(14条1項)、そこから表現の自由など基本的人権が保障され、しかも人権は「公共の福祉」のためにしか制限されないことを明記されました。

 これは戦前に市民の権利が制限されていたからこそ、国の無謀な戦争に反対しきれず、悲劇を生んだという教訓からです。

 

 また、君主主権・天皇主権の憲法で天皇が絶対視されたことが戦争を引き起こした教訓に鑑み、政治の仕組みとしては国民主権原理が採用されました。

 大日本帝国憲法では

「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(1条)

「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(3条)

「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」(4条)

「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」(5条)

などなどと規定された徹底した絶対的天皇制から、日本国憲法では天皇は政治的権能を一切持たない単なる象徴になりました(第1章)。

 しかも、天皇を神格化する国家神道体制は廃止され、政治と宗教を厳格に分離する政教分離原則が規定されました(20条3項、89条)。

海上自衛隊の幹部らが2024年5月に靖国神社の戦争賛美施設「遊就館」を研修の一環として集団で見学。「戦争マシーン」である靖国神社との関係を深めるような自衛隊を憲法に明記する改憲などもってのほかだ。

 

 

 そして大日本帝国憲法上にも

「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」(11条)

と明記される存在だった軍隊は解体され、憲法の前文は市民の平和的生存権、9条は戦争放棄と国の交戦権の否認と武力不保持を宣言しました。

 また、

「天皇ハ戒厳ヲ宣告ス」(14条1項)

と規定されていた戒厳令は廃止。

 いま、自国維公4政党が「地獄逝こう」と、自衛隊を憲法に明記するだの、緊急事態条項を入れるだの言っているのは、全部戦前回帰であることはこの2点からも明らかです。

 これらの憲法改悪は、実は戦争を可能にする戦争準備のための改憲なのです。

9条明文改憲の問題」憲法問題連続講座① | 自治労北海道

自民党有志による「憲法改正推進議員連盟」が、二階俊博・石破茂氏らが参加して国会内で総会を開き、憲法9条2項を削除し自衛隊を明記、緊急事態条項も入れる改憲案を発表。ポスト岸田で石破茂氏に騙されるな

 

 

 さて、2022年2月からロシアがウクライナを侵略しているわけですが、それを可能にしたのはプーチン政権が脈々と準備してきた国内の人権侵害と専制支配があったればこそです。

 これによって、ロシア政府が国連憲章に反して起こした、違法で、ロシア人もウクライナ人も何十万人も死んでいる非道な戦争にも、ロシア市民が反対できない状態になってしまっています。

 まず、日本国憲法で規定された個人の尊重と基本的人権の保障を守り抜くことこそが、日本が再び戦争をしないための最も大事であることがわかります。

【#憲法記念日】ロシアとイスラエルのせいで世界の軍事費が増加している現在だからこそ、日本国憲法9条の戦争放棄と武力不保持は国際社会に燦然と輝く。岸田政権の大軍拡は東アジアの安全保障環境を悪化させる。

 

 

 また、ウクライナでもガザでもわかるように、いったん戦争が始まれば泥沼化は必至で、「勝者」はどこにもいません。

 日本が中国・ロシア・北朝鮮をただただ仮想敵国として敵視して軍拡を進めても、そんなものは焼け石に水で、戦争になったら私たち一般市民から死ぬんです。

 まず、我々は国民主権原理を採用した日本国憲法の主権者として、戦争準備の改憲を拒否することが絶対に必要です。

 そのうえで、憲法前文と9条で宣言された絶対的な平和主義に基づいて、まず戦争が起こらないように平和外交を進める政府を選び取る、つかみ取ることが大切です。

プーチン大統領はロシア軍が侵略したウクライナ4州の確保と、ウクライナの非ナチ化=ゼレンスキー政権打倒、非軍事化=ウクライナ軍の武装解除、中立化=NATO非加盟が前提でなければ絶対停戦しない。

 

プーチン政権がウクライナ侵略の理由としたひとつがNATOの東方拡大でしたが、実際にはそれは戦争の動機ではなく、ウクライナ侵略直後にウクライナの首都キーウを狙ったこと、その半年後にはウクライナの東南部4州を強制併合して自国の領土にしている客観的事実からも、ウクライナ民族の存在を否定し、ウクライナを平定するのがプーチン大統領の狙いだったことは明らかです。

子どもたちの強制連行もこれを裏付けています。NATO云々とは全く関係ない戦争犯罪です。

実際、ウクライナ侵略を理由にして永世中立国だったスウェーデンと中立国フィンランドがNATOに加盟して、ロシアとNATO加盟国の国境はなんと2倍になったのですが、ロシアの安全はそれでは何らおびやかされず、プーチン政権も平気でいます。

そもそも軍事同盟とはいえNATOにウクライナなど各国が加盟するのは国際法上適法であり、それを理由にしてもロシアのウクライナ侵攻は侵略であって自衛戦争ではなく、もちろん違法です。

ですから、NATOの東方拡大の脅威というのはロシアのウクライナ戦争開戦の大義名分にすぎませんが、それでもゼレンスキー政権がNATOへの加盟を強引に進めたことはプーチン大統領に開戦の口実にはされたわけで、ゼレンスキー大統領の法的責任はありませんが政治責任は免れません。

わかりやすくいえば、ゼレンスキー大統領はプーチン大統領が戦争を起こせないようにもっとうまく立ち回るべきだったのです。

国民を苦しめる戦争を止められなかったゼレンスキー氏は決して英雄ではない、と言い換えてもいいかもしれません。8月15日は敗戦記念日。日本が侵略したアジア太平洋戦争とロシアが侵略しているウクライナ戦争の教訓は、戦争を避けることが政治の最高の目的だということ。その方法は軍拡ではなく憲法9条を生かした平和外交。

 

何度も書いてきたように、いったん戦争が起これば泥沼化は必至で、そこに「勝者」はいない。

我々日本の市民がウクライナ戦争から学ぶべき教訓は、焼け石に水の軍事費拡大や「敵国」をそれこそ刺激して戦争を誘発しかねない「敵基地攻撃能力」=先制攻撃能力など有害無益だということ、9条を使った平和外交で絶対に戦争を起こさない・起こさせないように努力すべきだということなのです。

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