る権利(日本の国民のみ)ですが、年齢によってできることが変わります。
選ぶ権利(選挙権)
満18歳以上
選挙で選ばれる(えらばれる)権利(被選挙権)
地方(ちほう)選挙
| 選挙の種類 | 年齢 |
|---|---|
| 市町村長 | 満25歳以上 |
| 市町村議会議員 | 満25歳以上 |
| 都道府県知事 | 満30歳以上 |
| 都道府県議会議員 | 満25歳以上 |
国政(こくせい)選挙
| 選挙の種類 | 年齢 |
|---|---|
| 衆議院(しゅうぎいん)議員 | 満25歳以上 |
| 参議院(さんぎいん)議員 | 満30歳以上 |
衆議院議員と参議院議員
衆議院議員
そのときどきの国民の気持ちなどをより強く反映(はんえい)させることができるよう、参議院よりも短い(みじかい)4年の任期です。
衆議院が解散(かいさん)したときは、そのときで4年がたっていなくても任期が終わります。
参議院よりも次のことで優先(ゆうせん)されます。
- 内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん)の指名(しめい)
- 法律(ほうりつ)の議決(ぎけつ)
- 予算(よさん)の議決
- 条約(じょうやく)の承認(しょうにん)
また、衆議院だけができるのが、内閣(ないかく)信任(しんにん)決議・不信任決議です。
定数(ていすう)は465人
参議院議員
長い期間(きかん)を見通し、国民の立場でじっくり考え・話し合えるように任期が6年あります。
でも、6年もずっと同じ人だと新しい考え方が取り入れにくくなるかもしれないので、3年ごとに議員の半分を選挙で選びなおします。
定数は242人
投票のしかた
1.入場(にゅうじょう)券(けん)が届く(とどく)
郵便(ゆうびん)で、投票するための入場券が家に届きます。これが投票(とうひょう)する権利(けんり)があることの証明(しょうめい)になります。
2.投票所へ行く
家に届いた入場券をもち、券に書いてある決められた日に、決められた投票所に行きます。
※投票することを決められた日を「投票日」といいます。この日に用事などがあって行けないときは、それより前に投票することができます
3.受付(うけつけ)をする
投票所の受付で入場券を渡し(わたし)、投票できるかどうかの確認(かくにん)をしてもらいます。
4.投票用紙(ようし)をもらう
5.投票用紙に書く
もらった投票用紙に必要(ひつよう)なことを書きます。
このとき、隣り(となり)の人が何を書いているのか見えないように一人ずつ区切られた「投票記載所(きさいじょ)」で書きます。
ほかの人が書いているところをのぞいたりしてはいけません。
6.投票する
書いた投票用紙を投票箱に入れます。