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駐車禁止マークの範囲について

 

CAMPINGCAR LIFE

2024.09.12

最終更新日: 2024.11.13

車を運転していると「荷物の積み下ろし」「友人との待ち合わせ」「店舗での買い物」など、駐車したい場面は必ず出てきます。

しかし、駐車禁止マークを事前に確認していても、どこからどこまでが対象範囲になるのか分からないケースは多いのではないでしょうか。

本記事では、駐車違反を防ぐために駐車禁止マークの種類や範囲、注意点について解説しています。

快適なドライブを楽しむためにも、本記事を通して、駐車禁止に関する知識を身につけておきましょう。

駐車禁止マークの種類

駐車禁止マーク

まずは、駐車禁止マークの種類から紹介します。

駐車禁止マークの道路標識には「駐車禁止」と「駐停車禁止」の2種類があります。

さらに上記の道路標識がなくても、「道路標示」がある場合は駐車禁止になるケースもあります。つまり、駐車違反をしないためには、以下3種類の違いを知っておかなくてはいけません。

  • 駐車禁止マーク
  • 駐停車禁止マーク
  • 道路標示(歩道横の黄線)

順に紹介するので、参考にしてください。

 

駐車禁止マーク

駐車禁止マークは「赤線の円×1本の斜線」で記されています。

次で紹介する駐停車禁止マークは「赤線の円×2本の斜線」で記されているので、以下のようにおぼえておくと分かりやすいかもしれません。

  • 駐車禁止=1本の斜線
  • 駐車+停車が禁止=2本の斜線

「そもそも、駐車と停車の違いが分かりにくい」と思う方もいるはずなので、駐車の定義について、道路交通法の内容を引用しておきます。

 

 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)又は、車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
出典:道路交通法

 

簡単にまとめると「5分以上の停止+すぐに車を発進できない状況(運転手不在)」が駐車に該当します。その他の状況は、すべて停車に該当します。

駐停車禁止マーク

駐停車禁止マーク

駐停車禁止マークは「赤線の円×2本の斜線」で記されています。

駐車+停車禁止を示しているので、どのような理由があっても車を停止してはいけません。停車も禁止されているということは人の乗降やカーナビ入力など、短時間で済む作業も違反になるので注意しましょう。

道路表示

道路標識がなくても、「道路標示」がある場合は駐車禁止(駐停車禁止)になります。

駐車禁止の道路標示は、歩道の端に「黄色の破線」もしくは「黄色の実線」で引かれています。

こちらが確認できた場合は、道路標識と同様に違反になってしまうので注意してください。

駐車禁止の範囲はどこからどこまで?

駐車禁止マークの範囲は、標識下にある矢印(補助標識)によって指定されています。基本的には矢印で指定された範囲になりますが、場所によっては矢印がないこともあります。

矢印の有無で対象範囲が変わってくるので、2パターンの駐車禁止範囲について解説します。

標識下の矢印(補助標識)で決まる

駐車禁止の範囲は、標識下にある矢印で判断しましょう。

矢印は3種類あり、それぞれ以下の意味があります。

駐車禁止マーク 一覧
  • 右方向=(駐車禁止区間)開始
  • 両方向=対象区間
  • 左方向=終了

矢印の他にも「ここから」「ここまで」という言葉で書かれている標識もありますが、意味は同じです。駐車禁止の範囲を知りたいときは、標識下の矢印(補助標識)で判断してください。

標識下に矢印がない場合は道路標識のある道路全面が対象になる

場所によっては、標識下に矢印がないこともあります。

その場合は、標識のある道路全面が対象になるので注意しましょう。基本的に通行の邪魔や駐車すると危険な場所(坂やトンネルなど)が対象になっているので、駐車場所もふくめて判断すると違反を防ぐことができます。

駐車禁止マークが示す時間とは?

駐車禁止マーク 時間帯

駐車禁止マーク内に数字がある場合は、駐車禁止時間を指しています。上記の画像には「8-20」と記載がありますが、この場合は「8時から20時まで駐車禁止」という意味です。

数字がない場合は24時間駐車禁止という意味になるので、数字の有無にも注目してください。

駐車する際の注意点

駐車禁止マークがなくても、罰則になるケースもあります。

道路交通法で駐車禁止とされている区域は、ドライバーの前提知識として考えられているため、道路標識を出していないことがあるからです。

その他にも駐車時のルールが定められているので、不安がある方はあわせてご覧ください。

道路交通法で禁止されている区域には停めない

道路交通法第44条で駐停車が禁止されている区域は、以下の通りです。

▽駐停車禁止区域

 

①交差点、およびその側端から5メートル以内の部分
②横断歩道または自転車横断帯、およびそれらの前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
③踏切、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
④軌道敷内
⑤坂の頂上付近
⑥勾配の急な坂
⑦トンネル
⑧道路のまがり角から5メートル以内の部分
⑨安全地帯の左側の部分、およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
⑩バス、路面電車の停留所の標示板(柱)の位置から10メートル以内の部分(運行時間中に限る)

出典:道路交通法第44条第1項 停車および駐車を禁止する場所

難しく思えるかもしれませんが、「通行の邪魔になる場所(交差点や横断歩道など)の付近や、坂やトンネルの危険な場所では駐停車してはいけない」という内容です。

前提として、道路交通法は交通の安全と事故防止を目的にした法律です。基本的に周りの車や人に迷惑をかけないように心がければ、駐停車違反を起こす可能性は低くすることができます。

路側帯は0.75m以上空ける

歩行者が通行できる幅がない場合も、駐停車違反になります。

具体的には、路側帯(歩道がない場合の白線内)は必ず0.75m以上空けなくてはいけません。

また、路側帯に白線が2本以上引かれている場合は、たとえ0.75m以上のスペースがあったとしても白線内での駐停車は違反になるので注意してください。

駐車余地は必ず確保する

駐車時には、駐車余地も考えなければいけません。

駐車余地とは「駐車する際の車両の右側から、道路右側までの距離」を指します。つまり、駐車後の道路内にある残りスペースのことです。

駐車可能な場所でも、他の車が通行できるように「駐車余地は3.5m以上空ける」ことはおぼえておきましょう。車幅が広いトラックやキャンピングカーは、一般車よりも車幅が広いので注意が必要です。

また、標識下に「駐車余地◯m」とある場合は指定された距離を確保しなくてはいけません。

駐車禁止違反による罰則

駐車違反による罰則は、以下の通りです。

(放置)駐車違反 違反点数 反則金額
普通車 大型車 二輪車・原付
駐停車禁止場所 2点 12,000円 15,000円 7,000円
駐車禁止場所 1点 10,000円 12,000円 6,000円

 

駐停車違反 違反点数 反則金額
普通車 大型車 二輪車・原付
駐停車禁止場所 3点 18,000円 25,000円 10,000円
駐車禁止場所 2点 15,000円 21,000円 9,000円

駐車違反に比べて、駐停車違反場所のほうが罰則が重くなっています。

どちらにせよ罰則を受ける状況にしてはいけませんが、特に駐停車禁止場所では違反しないように気をつけてください。

まとめ

車を運転していたら、駐車したい場面は必ずあります。そのときに駐車違反にならないようにルールは正しく把握しておきましょう。少しでも不安がある場所では、駐停車はしないほうが無難ですね。

もし、軽バンやキャンピングカーの車中泊で長時間駐車したい場合は、RVパークを活用するのがおすすめです。RVパークは車中泊に特化した施設で、電源やトイレ・シャワーなどの設備が整っています。

下記で詳しくまとめているので、車中泊の予定がある方はご覧ください。

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CAM-CAR | キャンカー編集部

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