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医療費控除、セルフメディケーション税制対象になる費用等について~交通費も対象になるものがあります!~

○病院の「検査費用」などは医療費控除の対象になるのでしょうか。


人間ドックや健康診断を受けた場合の費用は、基本的に医療費控除の対象になりません。

 

ただし、その検査で重大な病気が見つかって治療することになった場合には、対象になります。

 

 

あるいは、新型コロナウイルスPCR検査の費用については、感染の疑いがあって「医師等の判断」で受けた場合にも対象になります。

 

「旅行前に陰性を確認しておきたい」など「自分の判断」で受けた場合は対象外です。

 

その場合でも、陽性判定によって治療を受けることになれば対象です。


○薬局の「薬代」は医療費控除の対象になる?

 


病院でもらった薬や、処方せんをもらって薬局で受け取った薬は、治療や療養に必要なものであれば医療費控除の対象です。

 

 

一方で、同じ「薬」というカテゴリーでも、予防や健康増進のためのものであれば対象になりません。

 

 

しかし、ドラッグストアなどで自分で市販薬を買ってきた場合、通常の医療費控除ではなく「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の対象になることがあります。

 

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選択できません。

 

 

まずはどちらを利用できそうか確認して、両方利用できそうなら節税効果が高いほうを選んで申告しましょう。

 


○「病院までの交通費」は医療費控除の対象になるのでしょうか。


通院のために電車やバスなど公共交通機関を利用したときの交通費は、医療費控除の対象になります。

 

 

1人で通院するのが難しく家族が付き添う場合などは、本人だけでなく付き添った人の分の交通費も対象です。

 

しかし、タクシー代は「電車やバスなど公共交通機関が利用できない場合」しか認められませんので要注意です。

 

また、自家用車で通院した場合の駐車場代やガソリン代は対象になりません。

 

里帰り出産のための帰省費用も対象外なので要注意です。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊




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