以下の内容はhttps://rakucom.hatenablog.com/entry/2022/10/24/182138より取得しました。


年末調整の扶養控除について

 ○扶養控除を適用して年末調整をした場合

 

所得税 450万円-48万円(基礎控除)-38万円(配偶者控除)-38万円(一般扶養控除)-63万円(特定扶養控除)=263万円 263万円×10%-9万7500円=16万5500円

 

◇住民税 450万円-43万円(基礎控除)-33万円(配偶者控除)-33万円(一般扶養親族)-45万円(特定扶養親族)=296万円 296万円×10%(所得割)+4000円(均等割)=30万円

 

 

*住民税の均等割は自治体によって異なります。 なお所得税と住民税の計算において、扶養控除額が異なりますので注意が必要です。

 

 

○扶養控除適用せずに年末調整をした場合

 

所得税 450万円-48万円(基礎控除)-38万円(配偶者控除)=364万円 364万円×20%-42万7500円=30万500円 ◇住民税 450万円-43万円(基礎控除)-33万円(配偶者控除)=374万円 374万円×10%(所得割)+4000円=37万8000円 3.扶養控除適用の可否による納税差額

 

所得税 30万500円(扶養控除適用なしの場合)-16万5500円(扶養控除適用の場合)=13万5000円

 

◇住民税 37万8000円(扶養控除適用しない場合)-30万円(扶養控除適用の場合)=7万8000円 所得税と住民税を合算すると21万3000円もの納税差が生じることが分かります。

 

 

扶養控除を適用せずに年末調整した場合、税額が大きく増加しますので、年末調整による扶養控除の申告を忘れた場合は、確定申告で修正しましょう。

 

 


○扶養控除金額は大きいので活用もれがないようにすることが大事


子どもの進学などのライフイベントを迎えたときに、扶養控除の適用要件がそろうタイミングがあります。

 

扶養控除は子の教育費や親の介護費など、お金がかかる時期に生活の下支えとなる存在なので見逃せません。

 

年末調整の前に、一度ご家族のライフイベントをしっかりと把握してみると良いと思います。

 

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊




以上の内容はhttps://rakucom.hatenablog.com/entry/2022/10/24/182138より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14