都市計画区域内に建物を建てる場合、幅4メートル以上の公道に間口2メートル以上の敷地が接していないといけないという「接道義務」があります。
道路に接した土地の手前と奥に2つ家を建てる場合、奥側に立地する家は接道義務を満たすため、手間の家の横に最低2メートルの幅の通路をつくらなくてはいけません。この土地の形状が竿に旗がついたような形になるため「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれます。
○旗竿地の売却が難しい理由
たとえば40坪の土地を買った場合、整形地であれば40坪を自由に使うことができますが、旗竿地の場合土地の竿部分は建築には使えず、使える場所が制限されます。
実質使える面積が少ないことから旗竿地は人気がなく、評価も低くなります。
旗竿地は評価が低い分固定資産税は整形地と比べると安くなるというメリットもあります。
人気エリアは地価が高いため、あえて旗竿地を選んでコストを抑える人もいます。
○高値で売れる旗竿地と高値で売りにくい旗竿地
旗竿地であっても、便利な立地であったり、第一種低層住宅地域など住宅地として人気のエリアだったりすれば高額で取引されています。
間口が有効活用できるかどうかもポイントです。
間口の活用方法として最も多いのは、駐車場としての利用です。駐車場として幅3メートル、長さ5.5メートルあれば、普通車を駐車することができます。
縦列で複数台の車を停められる旗竿地もありますし、一部を庭として活用することもできます。
旗竿地が道路から高い位置にあるなど、日当たりがいい場合も評価が上がります。
戸建てを検討するのは主にファミリー層です。
シングルのマンションやアパートであれば「家では寝るだけ」と日当たりをそれほど気にしない方も多いですが、ファミリー世帯は自宅で過ごす時間が長いため、日当たりを気にします。
旗竿地は道路から離れている分、騒音によるストレスがない、プライバシーを確保しやすい、小さな子供が道路に飛び出す危険が少なく安全性が高い、という点もファミリーに選ばれやすいポイントになります。
売れにくい旗竿地として挙げられるのは再建築ができない土地です。
建築法の改正により、現行の法制度では家を建てられない旗竿地が存在します。
そのような場合、その土地を購入しても家を建てられません。
住宅用地として利用できない土地を購入したいという人はなかなかいないため、転売も難しくなります。
そのため、再建築不可の旗竿地の価値は非常に低く、安くてもなかなか買い手がつきづらくなります。
また、敷地までの道が私道となっている旗竿地も売りづらくなります。
私道の所有者の意向次第で突然道路が使えなくなる、敷地にたどり着けなくなる、あるいはそれに類したトラブルに発展するリスクがあるからとのことです。
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