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知らないと損する傷病手当金の話

今回は会社員だけがもらえる「傷病手当金」の話です。

 

傷病手当金を受給するためには、次の3つの条件をすべて満たす必要がある。  

 

(1)(業務上や通勤災害以外の)病気やケガにより療養中であること

(2)働けない状態(労務不能)であること

(3)4日以上会社を休んでいること(連続して3日間会社を休み、その後も休んでいる) 休業し始めて連続した3日を経過した4日目から支給される。

この3日間は、会社所定の休日あるいは無給、有給にかかわらずカウントされ、例えば、毎週土日が休日の会社の場合、土日月の3日間の休みで完成というわけだ。  

ただし、休業中は給与の支払いがない。

あるいは、傷病手当金の金額より少額でなければならない。

無給でない場合、傷病手当金はその差額分のみの支給となる。 そのため、何らかの病気になっても、1週間程度の入院、退院後も数日間の在宅療養を経て、職場復帰できるようなら、有給や病休などで十分まかなえるケースがほとんど。

なので、傷病手当金を申請するまでには至らず、このような制度の存在を知らない人も多いと思います。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。




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