今回は年金生活者支援給付金の話です。
所得金額が一定基準額以下の方に対して、受給している年金に上乗せ受給ができる「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この制度は、年金を受給している所得金額が少ない方の生活の支援を図ることを目的として、消費税の10%への引き上げ分を活用しているものです。
○年金生活者支援給付金は、
(1) 老齢基礎年金を受給している方に対する「老齢年金生活者支援給付金」
(2) 障害基礎年金を受給している方に対する「障害年金生活者支援給付金」
(3) 遺族基礎年金を受給している方に対する「遺族年金生活者支援給付金」
の3種類に分かれます。
今回は、(1)の受給要件や受給金額について見ていきます。
○老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の受給要件は、以下になります。
・ 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・ 前年の公的年金等の収入金額と、その他の所得との合計額が88万1,200円以下であること(前年の公的年金等の収入金額には、障害年金や遺族年金等の非課税収入は含まれません。)
現在の、老齢年金生活者支援給付金の受給金額は、以下になります。
基準額を月額5,030円として、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計により算出されます。
保険料納付済期間に基づく額(月額)
= 5,030円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
保険料免除期間に基づく額(月額)
