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うつ病と傷病手当金、障害年金の話

うつ病と診断された場合は、障害年金を受給できるかどうかの話です。



うつ病」で長期に休職した場合は、健康保険の「傷病手当金」の請求をした方が良いと思います。


病気療養のため会社を休んだ場合、最長で1年半、傷病手当金が支給されますので、うつ病で休職することになった場合は、総務部などを通して、加入している健康保険に「傷病手当金」の申請をしてみましょう。

傷病手当金の支給金額の目安とは、支給開始日前12カ月間の平均標準報酬月額の3分の2となります。

もし、傷病手当金の期間が終わっても回復しなかった場合は、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給を考えることになります。

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は初診日から原則、1年半後の障害認定日以降にならないと請求することができません。

 

会社員でいる間に通院し、うつ病と診断され、労働に制限がある状態なら障害厚生年金3級や障害手当金をもらえる可能性はあるでしょう。

また、随時介護が必要で、労働ができないような状態なら、障害基礎年金・障害厚生年金2級以上になる可能性もあるでしょう。

そもそも精神障害では医師の診断書をもとに現在の症状、療養状況、生活環境、就労状況、その他日常生活の状態等を参考に等級(1、2、3級、障害手当金)が決まります。

 

障害年金を受けられる精神障害には「統合失調症型障害及び妄想性障害」「気分(感情)障害」「知的障害」「発達障害」等があり、「うつ病」は、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す「気分(感情)障害」に当たると思われます。

日本年金機構による精神障害等級判定基準(平成28年9月)によれば、うつ病気分障害)は、適切な治療を受けても長期間うつ症状が持続して、在宅療養でも家族等から常時介護を受けていると1、2級が検討されるとのことです。

 

発病後、継続雇用されている場合も仕事内容や周囲からの援助の有無、精神障害による遅刻早退など出勤状況が加味されます。

日常生活能力も特定の項目に偏りがあるなど、大きな支障が生じていないか考慮することとされています。障害年金の相談は、うつ病の初診日から約1年ぐらいたったタイミングで、年金事務所に事前相談すると良いと思います。

以上です。お読みいただき、ありがとうございました。




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