以下の内容はhttps://rakucom.hatenablog.com/entry/2022/03/13/202837より取得しました。


公的年金の繰り上げ、繰り下げ受給方法

公的年金には国民年金と厚生年金があります。

年金は終身年金であり、人生100年時代ともいわれる今、老後の生活を送るうえで貴重な収入源です。

その大切な年金の受給で失敗しないよう、年金の繰り上げ受給などについて説明します。



年金の受給は、国民年金・厚生年金ともに原則65歳からとなっており、この原則65歳の受給開始年齢を、60~64歳に早めることを「繰り上げ受給」、66~70歳に遅らせることを「繰り下げ受給」といいます。

年金の繰り上げには、「全部繰り入れ」と「一部繰り入れ」があり、特別支給の老齢厚生年金をもらっている人は老齢基礎年金を「一部繰り入れ」とすることができます。

「繰り上げ受給」をする場合は年金の受給額が減額されます。減額率はひと月「-0.5%」です。

一方、「繰り下げ受給」する場合は受給額が増額され、増額率はひと月「+0.7%」で計算します。



ただし令和4年4月1日より以下の点が変更になる予定です。

○「繰り下げ受給」の開始年齢を70歳から75歳に引き上げることにより、各自60~75歳の間で受給開始年齢を決めることができます。

○令和4年4月1日以降に60歳になる人が、繰り上げ受給を受ける場合は、減額率がひと月「-0.5%」からひと月「-0.4%」となります。



こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました😊




以上の内容はhttps://rakucom.hatenablog.com/entry/2022/03/13/202837より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14