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傷病手当金の制度改正の話

今回は月給の約3分の2が支給される傷病手当金の話です。


傷病手当金は、病気やケガのために会社を休まなければならなくなり収入が減った場合、健康保険加入者であれば、月給の約3分の2の手当が公的医療保険(健康保険)から支給されます。

傷病手当金の支給は、会社を休んだ日が連続3日以上(待機)必要で、4日目以降、休んだ日数に応じて支給されます。支給期間は最長で1年6か月です。



ただし、病気やケガの状態によっては、療養中であっても一時的に職場に復帰することもあるでしょう。

しかし、それに伴って会社から給料が支給されれば、その間は傷病手当の支給はストップされてしまいます。

不支給期間を含めないことで最長期間が延長されるのとになりました。

この傷病手当金が支給されない期間を不支給期間と呼びますが、職場復帰をしたものの、再び療養しなければならなくなることもあります。

そうなると支給が再開され、これまでは、不支給期間も含めた1年6か月が傷病手当の支給期間でした。



それが、2022年1月1日からは、不支給期間を含めないことになり、支給開始日から通算して1年6か月となりました。

つまり、傷病手当支給の最長期間が、これまでより延長されたわけです。

傷病手当金は、病気やケガだけでなく、新型コロナウイルスに感染して3日以上休んだ場合にも適用となります。

感染の疑いがあり体調が悪い場合には無理をせず、休みを取ることを会社と相談することも、感染防止対策になるのではないでしょうか。

業務上の事故によるケガは労災保険適用
健康で働き続けることができれば問題はありませんが、健康には常に気をつけているからといって安心することはできません。

交通事故に巻き込まれてしまったり、職場の人間関係に悩み、うつ症状に見舞われたりすることもあります。

そんなときに本人をはじめ、家族の生活を守るために設けられているのが傷病手当です。



しかし、支給となるのは、「業務外の事由による病気やケガの療養のための休業」「仕事に就くことができないこと」「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」「休業した期間について給与の支払いがないこと」の条件を満たしたときに支給されます。

業務上、あるいは通勤時の事故によるケガなどは、労災保険が適用となるため、傷病手当の支給対象とはなりません。

しっかりと確認しておく必要はあると思います。

こちらからは以上です。お読みいただき、ありがとうございました。





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