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時間外労働規制緩和③

 ①では 昨日は時間外労働規制緩和の検討指示に対して、長時間労働の検討にかじを切るのではなく、労働生産性の向上に向けた検討をした方がいいんじゃないか。

 

 ②では、少し話がずれて、60代はいわゆる後進に引き継いでいくのが発達課題となるなかで、首相のように体力溢れて働ける人はごくわずか。長時間労働が常態する社会では、ウェルビーイング、健康の維持が難しいんじゃないかと書きました。

 

 テレビを見れていないので正確にはわかりませんが、時間外労働規制緩和に対して、労働者・世論はおそらく肯定的ではないと思います。

 

 三六協定が該当しない働き方が許されている職種があります。

 

 裁量労働制といって、労働時間は労働者の裁量によって決められる(みなし時間とされる)働き方です。

 

 裁量労働制には2つあって、ゲームソフトの創作や記事の取材や編集、公認会計士や弁護士、税理士、大学の研究等を行う人は専門業務型裁量制にあたります。

 

 企業の本社などで、企画、立案、調査を行う人は企画業務型労働裁量制といいます。

 

 また、高度プロフェッショナル制度といって、対象労働者の年収要件は1,075万円以上となりますが、事前に労使委員会の決議と本人の同意を得て、労働基準法に定められた労働時間、休憩等が適用されないという働き方があります。

 

 具体的には、コンサルタント業務、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング等がです。

 

 今上記にあたっている業務はぱっと見、企業に属さなくてもフリーランスという働き方もあると思います。

 

 フリーランスの方はもともと労働基準法外です。そういうこともあって、企業内でも上記のように対象範囲の緩和があるのか思いました。

 

 高市総理の検討として、このような三六協定に該当しない働き方を増やすもしくは、例えば、裁量労働制高度プロフェッショナル制度の範囲を緩和するようにという検討指示もあるのかもしれません。

 

 また日本企業の終身雇用制、年功序列は崩壊しつつあります。仕事に対して給料が決まる職務給は増えていくと思います。

 

 時間外労働規制緩和をしたところで、労働者の健康は守れるのか。健康でなければ、それだけで仕事をするハードルがあがる。

 

 労働規制の緩和は、目指す真の課題であろう労働生産性の向上はできるのか。私は真の課題は労働生産性の向上にはつながらないと考えています。

 

 いったい何を目指しているのか。明確にしていただきたい。また、あやまった梶は切らないでいただきたい。




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