こんにちは。ぱなしのお玲です。
ポストを見たら、日本年金機構から厚めの封筒が届いていました。特定記録郵便だったし、これはもう間違いないな、と思いました。

案の定、開けてみたら障害年金の証書が入っていました。
私、障害年金、申請通りました。
ただ、年金証書の他にも何枚か書類が同封されていて、混乱しました。というのも、そちらには
国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ(不支給決定通知書)
と書かれていたからです。
どういうこと?
障害年金、
もらえるのかい、
もらえないのかい、
どっちなんだーい。
と悩んじゃうではないですか。
すぐ、スマホでAIに聞きました。私、もう最近は何でもAIに聞くんですよ。
それによると、どうやら私は
- 認定日請求
- 事後重症請求
この2つを同時に審査してもらっていて、今回はそのうち「事後重症」の方だけ認められたよ、ということらしいです。
少し説明しますと、この2つはそれぞれ、判定の基準日が違っています。
「認定日請求」は初診から1年6ヶ月後が基準日です。
「事後重症請求」は1年6ヶ月時点では等級に該当しなかったものの、その後、症状が悪化した場合に、申請日を基準日として判断します。
つまり、私のケースをまとめると、こんな感じになります。
1. 認定日請求
- 判定対象: 初診から1年6ヶ月経った「令和5年11月」時点の状態
- 結果: 不支給
- 理由: 当時、一般就労のフルタイムで働けていたため、国が定める「労働に著しい制限がある(3級)」という基準に届かなかった。
2. 事後重症請求
- 判定対象: 申請書を出した「令和7年10月」時点の状態
- 結果: 支給決定
- 理由: 障害者雇用に切り替わり、仕事に配慮が必要なことが客観的に証明されたため、基準を満たした。
いや、私は発達障害なのでね、オギャアと生まれたその日から障害を持っているんですよ。ただ、そこは脳の障害なので、他の人には見た目でわからないわけです。
だから、就労が一般就労なのか、障害者雇用なのか、の違いだけで見分けましたよ、ということなんでしょう。どちらも週5フルタイムですから、もう本当にそれだけです。
一般就労の方が、普通の人と同じパフォーマンスを求められて圧倒的に大変でしたが、そんなことは関係ありません。
給料も、障害者雇用の方が100万以上高いですが、そんなことも関係ありません。
なんか、ヘンな気もしますけども、そういう制度なんです。

とにかく、気になっていたのでホッとしました。
以上、
今回もお読みいただき、ありがとうございました。
いつも感謝です(人•ᴗ•♡)