最近のAI技術の進化は本当にすごいスピードです。私たちのビジネスや日常生活にもどんどんAIが浸透してきて、AIを使ったサービスを利用したり、オリジナルのAIを開発したりする機会が増えてきました。
そうなると避けて通れないのが、「契約」です。
AIという新しい技術に関わる契約は一体何をどう考えればよいのか?どんなことに注意すればよいのか? そんな疑問に頭を悩ませる機会も多くなっていると思います。
そんな中、経済産業省より2025年2月に「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」が公開されています。このチェックリストは、AI関連サービスの契約を結ぶときに、特に気をつけたいポイントを分かりやすく示してくれています。
目次
1. AI関連サービスのどのような場面を想定しているか
このチェックリストが対象にしているのは、AIシステムを使ったサービス、つまり「AI関連サービス」です。AIシステムそのものが提供される「システム提供型」と、AIサービスとして提供され、それをユーザーが利用する「サービス提供型」があります。
チェックリストでは、主に次の3つのパターン(ユースケース)を想定して、契約上の留意点を整理しています。
- 【汎用的AIサービス利用型】:一般的なAIサービスを利用するケースです。これは主に「利用型契約」にあたります。
- 【カスタマイズ型】:既存の汎用AIサービスを、自分の目的に合わせてカスタマイズして利用するケース。こちらは「開発型契約」に含まれます。
- 【新規開発型】:完全にオリジナルのAIシステムを新しく開発して利用するケースです。これも「開発型契約」にふくまれます。
AI関連の取り組みには、2024年に公表された「AI事業者ガイドライン」に定義されている「AI利用者」「AI提供者」「AI開発者」といった立場の人が関わってきます。それぞれが役割を担いながら、AIシステムの開発や利用を進めていくイメージです。
2. 契約のキーポイント:「インプット」と「アウトプット」
AI関連サービスの契約で特に中心となるのは、ユーザーがベンダーに何らかの情報やデータを提供する「インプット(A)」と、ベンダーがAIシステムを使って処理し、ユーザーに返す「アウトプット(B)」です。チェックリストも、このインプットとアウトプットに関する契約条件に焦点を当てています。
また、ベンダがユーザから提供されたインプットを用いて、アウトプット以外の
処理成果(「インプット処理成果(A-6)」)を創出することや、ユーザがアウトプットを処理することにより何らかの処理成果(「アウトプット処理成果(B-6)」)を得ることも想定されています。
- インプット(A):プロンプト、学習用の生データ 等
- アウトプット(B):分析結果・コンテンツ等のAI生成物、AIシステム等の成果物 等
- インプット処理成果(A-6):学習用データ、中間生成物、派生的知的財産 等
- アウトプット処理成果(B-6):AI関連サービスが出力するコンテンツを自ら加工したもの 等
インプットは「秘密情報」や「プロンプト」、アウトプットは「出力結果」「成果物」など、契約や文脈によって様々な呼ばれ方をすることがあります。
契約を結ぶ際は、これらの「インプット」や「アウトプット」が契約でどのように定義され、どこまでが対象になるのかをしっかり確認することが大切です。定義に含まれない情報は、予期せぬ形で利用されるリスクも発生します。

3. ココが重要! チェックリストのポイント - インプット編
ユーザーがベンダーにインプットを提供する場面は多いので、インプットの取扱いに関する契約条件は、特に慎重に検討すべき条項です。ユーザーがインプットを提供することに対して、十分なメリットや合理性があるのか、という視点が重要になります。
チェックリストでは、以下のような視点が列挙されています。
- A-1
- A-1-1 定義|インプットの定義を定める条項
- A-2
- A-2-1 提供義務・条件 |ユーザがベンダに対してインプットを提供する義務の有無、及びその内容を定める条項
- A-2-2 保証・情報提供|ベンダがユーザに対してインプットに対する一定の保証・情報提供を求める条項
- A-3
- A-3-1 利用目的|ベンダによるインプットの利用目的を定める条項
- A-3-2 利用条件|ベンダによるインプットの利用条件を定める条項
- A-3-3 管理・セキュリティ|ベンダによるインプットの管理・セキュリティ体制(セキュリティ水準を含む)を定める条項
- A-3-4 保持期間・消去|ベンダによるインプットの保持期間及び消去義務の有無を定める条項
- A-4
- A-5
- A-5-1 権利帰属|インプットの権利がベンダに移転するか否かを定める条項
- A-6
- A-6-1 特定|インプットの処理成果のうち、アウトプット以外のもので契約上規律の対象とするものの定義を定める条項
- A-6-2 使用・利用|インプット処理成果のベンダによる使用・利用に関する条項
- A-6-3 外部提供|インプット処理成果のベンダによる外部提供に関する条項
- A-6-4 権利帰属|インプット処理成果の権利帰属に関する条項
4. ココが重要! チェックリストのポイント - アウトプット編
ベンダーから提供されるアウトプットについても、その利用条件や品質など、確認すべきポイントがあります。
- B-1
- B-1-1 定義|アウトプットの定義を定める条項
- B-2
- B-2-1 完成義務| ベンダがアウトプットを完成させる義務を定める条項
- B-2-2 提供義務・条件|ベンダがユーザに対し、アウトプットを提供する義務の有無及びその内容を定B-2-3 保証・情報提供|ユーザがベンダに対し、アウトプットに関する一定の保証を求める条項める条項
- B-3
- B-3-1 利用目的|ユーザによるアウトプットの利用目的を定める条項
- B-3-2 利用条件|ユーザによるアウトプットの利用条件を定める条項
- B-3-3 管理・セキュリティ・消去|ユーザによるアウトプットの管理・消去体制を定める条項
- B-4
- B-5
- B-5-1 権利帰属|ベンダがユーザに対し、アウトプットを提供する場合、アウトプットの権利がユーザに移転するかどうかを定める条項
- B-6
- B-6-1 特定|アウトプットの処理成果のうち、契約上規律の対象とするものの定義を定める条項
- B-6-2 使用・利用|アウトプットの処理成果のユーザによる使用・利用に関する条項
- B-6-3 外部提供|アウトプットの処理成果のユーザによる外部提供に関する条項
- B-6-4 権利帰属|アウトプットの処理成果の権利帰属に関する条項
5. その他、契約締結・利用時に気をつけたいこと
インプットとアウトプット以外にも、AI関連契約を考える上で大切な点がいくつかあります。
特にセキュリティについては、利用・開発するAIシステムのセキュリティ水準は適切か、確認が必要です。また、いざという時のために、ベンダーへの監査要求に関する条項や、システムのログ保存に関する要求を契約に入れることも検討しておく必要があります。
また、利用規約に基づいてサービスを使う場合、規約が後から変更される可能性があります。変更があった時にすぐ気づけるように、定期的に確認する体制を作っておくことや、カスタマイズ型サービスの場合、元になっている汎用サービスの規約変更に連動して、カスタマイズサービスの規約の変更など、さらに注意深くチェックする必要があります。
5. おわりに
「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」は、AI関連の契約で考えなければいけない、様々な重要なポイントを教えてくれるわかりやすく心強い内容となっています。インプットやアウトプットの取扱い、個人情報の問題、セキュリティ、そして契約の進め方まで、幅広い論点が整理されています。
AI技術を安心して、そして最大限に活用するために、このチェックリストは非常に参考になると思います。
私もこのチェックリストを参考に自身の状況に合わせて、契約内容をしっかり確認し、より良いAI利活用に繋げていきたいと思います。