農業協同組合京都支部の
中川泰宏会長(73)と、
その身内が関係する複数の
企業が、過去7年間にわたって
約8億円の所得を税務申告して
いなかったとして、大阪国
税局から指摘を受けていた
ことが明らかと
なりました。
特に関連企業による
約5億円の未報告所得については、
虚偽の外注費を計上したなど悪質な
手口が確認され、「所得隠しとして
認定されたようです。
そのうち約3億円が実態のない
中川氏個人に還流していたとみられ、
国税局は個人の所得申告漏れと判断し、
中川氏と企業に対し、重加算税を含めた
約5億円を追徴課税されたようです。
関連会社は、農協が所有する施設の
工事を請け負う際に実態のない
支出を装い(簡単に言えば、所得を
それ自体を少なくしたり、経費を水増し)
所得を圧縮していました。
どうゆう形で圧縮が行われたかは、
すでに国税庁は、調べていて、例えば
関連会社間で経費のキャッチボールを
遣ったり、助金などにも抵触していれば
大きな事件に発展するかもしれません。
中川氏は長年農協内の中枢におり、
旧京都府八木町(現南丹市)の町長や
衆議院議員を務めた経歴もありますが、
平成17年には、衆議員選挙で初当選、
しかし平成21年の衆議院選挙では
落選しています
所で、今回は、重加算税の義務が
言い渡されているところから、
所得税法題238条、
法人税法題159条、消費税法大64条に
違反となる。確定すると、10年以下、
1000万円以下の罰金、または併用が
適用される場合も有ります。
又この雑税の時効は、軽微な場合は5年
悪質な場合は7年かに分かれています。
ありがとうございました。
(毎朝:2025/7/26参考)
完。