以下の内容はhttps://opop7976.hatenablog.com/entry/2023/01/24/001937より取得しました。


確認済んでも建設後危ない住宅編(3-2)

opop7976.hatenablog.com

さて、次号からの続です。


2階建て住宅は基準法6条第1項4号に
該当していていて、単に「4号もの」と
言われています。

住宅を用途変更で事務所に
変更する場合ですが、

①すでに事務所にすることが決まっていて
 これから自由設計で新築する場合。
② 新築2階建の場合、
③ すでに住んでいる住宅の場合。

の分類わけができます。

共通するのは、基本的には設計士に
委ねることからはじまります。


1,すでに事務所にすることが決まっていて
 これから自由設計で新築する場合。



 2階に事務所にすることは容易ですが
建築確認を出すときには、設計士の力を
借りねばなりませんが、

今までも建築確認には
計算書としては、不要だった、という
わけではありませんでした。

簡単な、筋交いの必要量、建物の
中でうまく重心と剛心のバランスが
ついているか(偏心率)の値を
知る上の簡易計算でした。
部材の耐力までは要求されません
でした。

だから住宅では、事務所の重さが
不足していますから
構造計算をして安全な部材の検討を
行います。

計算を行った材料に見合う、
大梁、地震力に抵抗する筋交い、耐力壁、
基礎と柱を繋ぐホールダウン金物を定めて
設けます。

構造計算書も要求する検査機関も
ありそうだから準備は必要です。

その部材を見込んで図面を起こして、
確認申請書類と提出します。

今まで通りの簡易計算は必要ですが、
木造の計算書は確認書類に添付は
不要です。(近々200m2を
超えると、必要)

2,②新築2階建の場合、
  ③すでに住んでいる住宅の場合。


イ、この場合は、すでに確認申請を済ませた
  建物であるので、事務所は、1階に作り
  2階以上は、事務所として使わない。
  重い設備などは載せない。

ロ、屋根ふき材を
  例えば、瓦(45kg/m2)―――>ガリバニュウム
  軽鋼板(5kg/m2)
    スレート(20kg.m2)――> 同じ
  に葺き替える等。
  その時は、今の屋根材は撤去する。

ハ、1階の事務用の書籍類は、外壁に
  棚を作って載せない。1階にラックを立て
 (図書館流)外壁とラックは、離す。
 (転倒防止は必要)

ニ、木造の耐震診断を一度は受て
  おいたほうが、よいようです。

さて、今回の件で用途変更における
確認申請は不要ですが、補強についてある
程度の耐力の保存ができると思います。

ここで述べてきた補強は、あくまでも
対象療法でしかありません。
事務所と同等の耐力になるわけでは
ありません。

大きなダメージが少し小さくなる
ことで、以後の維持が助かる場合が
あるといえましょう。

事務所は事務所で開設としたいですね。
と言うことでしょう。


この案を奨励している
ものではありません。
自己責任でお考え下さい。


お付き合いありがとうございました。


完。




以上の内容はhttps://opop7976.hatenablog.com/entry/2023/01/24/001937より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14