同一機会の児童の裸体撮影行為につき、児童ポルノ製造罪と性的姿態撮影罪とが併合罪になったり(佐渡支部r6.3.21)、観念的競合になったり(松江地裁r7.1.21)
佐渡支部は、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造罪は観念的競合(判示第4)としながら、不同意わいせつ罪(第7)と製造罪(第9)は併合罪になってるなあ。
裁判年月日 令和 6年 3月21日 裁判所名 新潟地裁佐渡支部 裁判区分 判決
事件番号 令5(わ)16号・令6(わ)3号
事件名 新潟県迷惑行為等防止条例違反、不同意わいせつ、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ被告事件
文献番号 2024WLJPCA03216004
出典
Westlaw Japan第4(令和6年2月2日付け追起訴状記載の公訴事実第3)
C(当時10歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和5年7月4日午後2時7分頃から同日午後2時9分頃までの間、前記公共施設において、Cに対し、その上衣をめくり上げて胸部を露出させた姿態をとらせ、これを自己の携帯電話機で動画撮影し、その動画データ2点を同携帯電話機の内臓記録装置に記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
第7(令和5年12月6日付け起訴状記載の公訴事実第2)
E(当時9歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和5年10月20日午前10時47分頃から同日午前10時48分頃までの間、前記公共施設のトイレ内において、Eに対し、Eが重度の知的障害を有していることにより同意しない意思を形成することが困難な状態にあることに乗じ、そのズボン及びショーツを引き下ろし、臀部を直接左手で触るなどし、もってわいせつな行為をした。
第8(令和5年12月6日付け起訴状記載の公訴事実第3)
正当な理由がないのに、Eが13歳未満の者であることを知りながら、前記第7記載の日時場所において、Eが前記第7記載の状態にあることに乗じ、右手に持った携帯電話機を使用して、被告人がEの臀部を直接左手で触るなどのわいせつな行為がされている間におけるEの姿態を撮影した。
第9(令和6年1月12日付け訴因変更請求書による訴因変更後の令和5年12月6日付け起訴状記載の公訴事実第4)
Eが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第7記載の日時場所において、Eに対し、その陰部、臀部及び胸部を露出させた姿態並びに被告人がその臀部を直接左手で触る姿態をとらせ、これらを自己の携帯電話機で動画撮影した上、その頃から同日午前10時52分頃までの間に、同所において、その動画データを編集して作成した動画データ1点を同携帯電話機の内臓記録装置に記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
(法令の適用)
罰条
判示第1、第3の各行為 いずれも、新潟県迷惑行為等防止条例14条1項、2条3項、1項2号
判示第2、第6の各行為 いずれも、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条5項(2条3項3号)、7条2項
判示第4の行為
わいせつ行為の点 令和5年法律第66号による改正前の刑法176条後段
児童ポルノ製造の点 児童ポルノ法7条4項(2条3項3号)、7条2項
判示第5、第10の各行為 いずれも、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)2条1項1号イ、附則2条
判示第7の行為 刑法176条3項、1項2号、令和5年法律第66号附則3条
判示第8の行為 性的姿態撮影等処罰法2条1項4号、2号(刑法176条1項2号)、附則2条
判示第9の行為 児童ポルノ法7条4項(2条3項3号)、7条2項
科刑上一罪の処理
判示第4 刑法54条1項前段、10条(重い強制わいせつ罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第1~第3、第5、第6、第8~第10の各罪いずれも懲役刑
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第7の罪の刑に加重)
宣告刑の決定 懲役3年
刑の全部の執行猶予 刑法25条1項(5年間)
訴訟費用 刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(検察官藤田勝也、国選弁護人傳田真梨絵 各公判出席)
(求刑 懲役3年6月)
(裁判官 山下智史)
【文献番号】25621994
松江地方裁判所令和6年(わ)第64号、令和6年(わ)第86号
令和7年1月21日刑事部判決
第3【令和6年8月23日付け起訴状記載の公訴事実第2】
Aが18歳未満の者であることを知りながら、令和6年6月16日午後0時44分頃から同日午後1時35分頃までの間に、■(省略)■被告人方において、Aに対し、その首を片手で絞める暴行を加え、このことを誰かに話したら殺す旨申し向けて脅迫したことにより、同意しない意思を全うすることが困難な状態にさせ、自己の携帯電話機の動画撮影機能を用いて、Aを相手方とする性交又は性交類似行為に係るAの姿態を動画撮影し、その動画データ11点を同携帯電話機に記録して保存し、もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態であって視覚により認識できる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造するとともに、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態を撮影した。
(法令の適用)
1 罰条
被告人の判示第1の所為は刑法223条3項、1項に、判示第2の所為は刑法177条1項、176条1項1号、令和5年法律第66号附則3条に、判示第3の所為のうち児童ポルノ製造の点は包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号に、性的姿態等撮影の点は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律2条1項2号、1号ロ、令和5年法律第67号附則2条にそれぞれ該当する。
2 科刑上一罪の処理
判示第3の罪は1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、刑法54条1項前段、10条により1罪として犯情の重い性的姿態等撮影罪の刑で処断する。
3 刑種の選択
判示第3の罪について所定刑中懲役刑を選択する。
4 併合罪の処理
以上は刑法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により最も重い判示第2の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をする。
5 宣告刑の決定
以上の刑期の範囲内で被告人を懲役6年に処する。
6 未決勾留日数の算入
刑法21条を適用して未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
7 訴訟費用の不負担
訴訟費用は、刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。
令和7年1月21日
松江地方裁判所刑事部
裁判長裁判官 芹澤俊明 裁判官 佐藤洋介 裁判官 西野入傑