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 12歳との援助交際の被疑事実(不同意性交(3項)+児童買春罪)で取調を受け、13歳未満とは知らなかったという弁解を通して、児童買春罪のみで罰金50万円(略式命令)となった事例。  

 12歳との援助交際の被疑事実(不同意性交(3項)+児童買春罪)で取調を受け、13歳未満とは知らなかったという弁解を通して、児童買春罪のみで罰金50万円(略式命令)となった事例。
 在宅事件でしたが、取り調べは5回(20時間)で、自白させられたら終わりなので、全部弁護人が付添いました。

 ほとんど
  警察 「12歳と知っていただろう」
  被疑者「知りませんでした」
という平行線のやりとりになります。

 弁護人からは警察が使うタナー判定表を使って、12歳と13歳とは見かけでは区別できないことを説明しました。
 原著 Tanner, J. M. (James Mourilyan)「Growth at adolescence」第2版1962 は大学の図書館でコピーして持っています。




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