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単純所持罪(7条1項)は、長年経過しても、捜索差押令状が出ていると思われる事例

 報道を総合すると、起訴されていない被害者の所持の起点はh24~25(2012~13)らしいので、すぐ破棄されると公訴時効(3年)は2016になるが、起訴されていない被害者の事件で2022.11に捜査が始まり、2023.9には捜索差押えを受けて現認され、2023.9.11に単純所持罪で逮捕された。ということで、単純所持罪の捜索差押というのは、3年以上経過しても出るのだということがわかります。
 裁判所の意識としては、所持犯は所持し続けるものと考えられること、破棄されたことがわからないことからだろうと思います。
 単純所持罪は押収物の解析から未発覚の性犯罪の突破口となることがあるので、空振り覚悟で捜索されることが多くなっています。



中学元校長 懲役9年 生徒に性的暴行 「上下関係が背景」 東京地裁判決
2024.12.10  読売新聞
判決によると、被告は中学校で学年主任などを務めていた2010年6月、女子生徒(当時14歳)に校舎内で性的暴行を加えてけがを負わせた。校長だった23年9月には、女子生徒らへのわいせつ行為を記録した映像を校長室で所持した。

児童ポルノ容疑 中学校長を逮捕
2023.09.11 読売新聞
 発表によると、容疑者は10日、同校の校長室で、女子中学生の裸の画像を記録したデジタルカメラ1台を所持した疑い。被害者は容疑者が過去に勤務した学校の生徒で、調べに容疑を認めている。都教育委員会の窓口に昨年11月、「過去にわいせつ行為を受けた」と匿名の通報があり、警視庁が捜査していた。

中学生に性加害 あす判決 校長の非道…時効の壁 教え子2人、告発の行方
2024.12.08 産経
 準強姦罪の公訴時効(発生から起訴ができるまでの期間)は10年、けがを伴う準強姦致傷罪の公訴時効は15年となる。

 検察側は、被害申告した女性が24~25年に受けた性被害については時効の可能性などを考慮し起訴しなかったが、22年の性的行為に対する準強姦致傷と、当時少女だった2人の女性の映像を所持した児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で、被告を起訴した。

 今年11月20日の初公判。検察側は冒頭陳述で、被告が22年6月、マッサージ名目で当時中学3年だった被害女性を呼び出して性的行為をし、その際に体の一部にけがをさせたと主張。進路指導の主任や部活動の顧問だった被告との関係悪化を恐れ、女性が「抵抗できなかった」とした。

 被告は、2人の女性の映像を所持した罪については認めた上で、準強姦致傷罪については無罪を主張した。弁護側は、性的行為をしたことは認めつつ、女性は別の機会に誘いを断るなどしており、今回も拒むことができたとして「準強姦には当たらない」と反論。さらに、けがには診断書がなく、準強姦致傷罪は成立しないとも訴えた。

 準強姦致傷罪で被告が追起訴されたのは、事案発生から13年8カ月後の令和6年2月。準強姦致傷罪であれば時効前だが、準強姦罪なら時効で、起訴が無効とされる「免訴」となる。

 被害申告した女性への性的行為が起訴されていない以上、もう一人の女性への行為が免訴となれば、被告が認定されるのは児童ポルノ所持罪のみ。無期懲役の可能性もある準強姦致傷罪に対し、児童ポルノ所持罪の上限は懲役1年、罰金100万円に過ぎない。




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