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児童ポルノ購入者が捜索を受けて、盗撮が発覚して逮捕されたような事件(大津地裁R4.3.25)

 購入した画像(所持罪)と盗撮した画像(迷惑条例)
 顧問だと「着換えるように」という指示があると、姿態をとらせて製造罪になることもあります。
 迷惑条例の関係で生徒の人数がカウントされています。
 
 販売側が検挙されたら、購入者にはちゃんと削除するように回答していますが、画像にこだわりがある場合には回答に従って頂いていないこともままあり、盗撮の現行犯で逮捕されて、購入した児童ポルノが出てきて所持罪も立件されたとか、削除ファイルから復元されたもののそれは所持罪では立件されたなかったとか、聞いています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/6501566ea300cfa9e1755d4d8b7a779a6aa810cc
勤務先の高校の女子更衣室で盗撮をしたとして、京都府迷惑行為等防止条例違反(盗撮)などに問われた同府立高の元教諭の被告の男(30)(懲戒免職)に対し、大津地裁は25日、懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)の有罪判決を言い渡した。
 判決によると、男は昨年6~11月、女子更衣室に4度にわたってスマートフォンを仕掛け、生徒4人が着替える様子を動画撮影したほか、児童ポルノ動画10点を所持した。
 大森直子裁判官は「部活動の顧問の立場を悪用した悪質な犯行で、生徒が受けた精神的衝撃は大きい」と述べた。

 男は、滋賀県警が昨年に摘発した児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で、児童ポルノの購入者として浮上。スマホから盗撮動画が見つかった。

◎盗撮容疑で高校教諭逮捕=女子更衣室にスマホ滋賀県警
2022.01.18 時事通信 
 県警によると、昨年6月に児童ポルノ動画を販売したとして逮捕された男の顧客の一人として容疑者が浮上。スマートフォンに保存されていた約5000本の動画の中に、盗撮した生徒が映っていたという。




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