以下の内容はhttps://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/11/20/000000より取得しました。


被告人は、共犯者と共謀のうえ、交番前歩道上において、交番に勤務する警察官の面前で、覚せい剤に偽装した白色結晶粉末が入ったポリ袋をズボンのポケットから落として、これを拾って逃走することにより、警察官及び警察職員らに追跡、任意取調べなどの不要な業務に従事させるなどして本来の業務の遂行を困難にさせた偽計業務妨害被告事件につき、40万円の罰金に処した原判決を不服として、被告人が控訴した控訴審において、被告人の控訴が棄却された事例(金沢支部H30.10.30)

 内容は未掲載

判例ID】 28264867
【判示事項】 【事案概要】
 被告人は、共犯者と共謀のうえ、交番前歩道上において、交番に勤務する警察官の面前で、覚せい剤に偽装した白色結晶粉末が入ったポリ袋をズボンのポケットから落として、これを拾って逃走することにより、警察官及び警察職員らに追跡、任意取調べなどの不要な業務に従事させるなどして本来の業務の遂行を困難にさせた偽計業務妨害被告事件につき、40万円の罰金に処した原判決を不服として、被告人が控訴した控訴審において、被告人の控訴が棄却された事例。
【裁判年月日等】 平成30年10月30日/名古屋高等裁判所金沢支部/第2部/判決/平成30年(う)43号
【事件名】 偽計業務妨害被告事件
【裁判結果】 控訴棄却
【裁判官】 石川恭司 栗原保 武見敬太郎
【審級関連】 <第一審>平成30年5月21日/福井簡易裁判所/判決/平成29年(ろ)2号...等 判例ID:28262825
【出典】 D1-Law.com判例体系




以上の内容はhttps://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/11/20/000000より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14