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数回の(強制わいせつ罪+児童淫行罪)を科刑上一罪とした事例(北陸の高裁支部)

 児童淫行罪を起訴しなければ処断刑期は15年。
 
 児童淫行罪と強制わいせつ罪が観念的競合、児童淫行罪は包括一罪なので、串刺しになって科刑上一罪になるという判例です。かすがい現象
 1審が一部行為否認で、控訴審弁護人も気付かず、量刑不当だけで控訴されましたが、高裁が職権で罪数処理を訂正しています。

罪となるべき事実
児童A 父親的立場利用して 児童であることを知りながら、強いてわいせつ行為しようと企て
第1 平成30年11月29日、被告人方 性交類似行為させ、 もって、強いてわいせつ行為するとともに 児童に淫行させる行為をした
第2 平成30年8月29日、被告人方 性交類似行為させ、 もって、強いてわいせつ行為するとともに 児童に淫行させる行為をした




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