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「結婚」目的誘拐罪と「婚姻」

 「結婚」と「婚姻」を使い分けています。

刑法
第225条(目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
〔平一七法六六本条改正〕
第229条(親告罪
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。

判例コンメンタール刑法? p51
(3) 結婚目的
「結婚目的」とは、被拐取者を白ら又は第一:者と結婚させる目的をいう。229条が「結婚jではなく「婚掘J としていることから、本条の「結婚J には法律婚のみならず事実婚も含まれると解するのが通説である。
・・・・

判例コンメンタール刑法? p63
4 婚姻との関係
被拐取者等が犯人と婚姻したときは、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。「婚姻」とは、法律上のものに限られる。婚姻前に告訴がなされ、公訴提起があった後に婚姻した場合の告訴の効力について、名古屋高金沢支判昭32 ・3 ・12 は、婚姻の成立が公訴提起の前であるか後であるかを問わず、いやしくも婚姻の無効・取消の裁判が確定した後になされたものでない限り、告訴はすべて無効であり、既になされた告訴の効力は消滅するとしている。(平城主啓)




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