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児童買春の「示談」

 検察官が児童買春罪の立法趣旨・保護法益を正しく理解している場合は、示談しても減軽の効果はありません。そうでない場合は有効です。被疑者が検察官を選べませんから、偶然です。
 児童買春罪に詳しい検察官に当たりませんように。




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