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ハメ撮りの3項製造罪を伴う場合の児童買春罪の訴因の記載方法

 児童買春罪の機会の3項製造罪が追起訴される事案で、こういう訴因が来ました。

(公訴事実)
 被告人は平成25年3月ころ,大阪市所在のA株式会社東側駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において,A(当時15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児童に対し,現金2万円を対償として供与する約束をして,同児童と性交し,もって児童買春をした。

 しかし、ハメ撮りの場合
  セックス 1万円
  ハメ撮り 1万円
という約定になっていることがあって、判例によれば、児童買春行為と製造行為とは社会的見解上2個の行為だというので、ハメ撮りの対価は性交等の対価には含まれません。
 証拠をみると、被害児童も
  セックス 1万円
  ハメ撮り 1万円
というので、対償額について一部否認します。
 こういうミスは、1審だと判決で訂正されておしまいですが、控訴審では、原判決が破棄されて法定通算される理由になるので、結構有効です。




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