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インターネット利用の選挙運動の判例(東京高裁H17.11.22)

 出典が不明

公選法が、ビラ、はがき等の紙に記録されたものに限って「文書図画」としているのでないことは明らかであり、かつ、上記のとおり、アドバルーン、ネオン・サイン、電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類をも禁止していることからして、コンピュータ等のディスプレイに表現されたものであっても、公選法142条4項、143条1項にいう「文書図画」に該当することは明らかである。そうすると、ホ−ムベージ等は上記「文書図画」に該当する。
・・・・

ホ−ムベ−ジを開設することは、インタ−ネットを通じて不特定多数の者がホ−ムベージにアクセスすることを期待し、不特定多数の者に対してホ−ムベ−ジの画像を到達させることを目的とするものであるから、現実にインターネットを通じて画像が送信されれば、これが、上記「頒布」に該当することは明らかである。また、電子メ−ルを送信することが「頒布」にあたることは当然である。




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