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盗撮の3項製造罪の事案(松本簡裁h24.6.22)

 盗撮と言っても、カメラで撮影しているところで着替えを指示すると、「姿態をとらせ」となるようです。

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20120623ddlk20040027000c.html
元中学教諭の盗撮:罰金50万円の命令−−松本簡裁 /長野
毎日新聞 2012年06月23日 地方版
 松本区検は22日、着替え中の女子中学生(当時14歳)をビデオカメラで盗撮したとして容疑者を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)罪で松本簡裁に略式起訴した。被告は罰金50万円の略式命令を受け、即日納付した。
 起訴状などによると、2月4日午前11時半〜午後0時半ごろ、塩尻市立中の相談室で、生徒が18歳未満であると知りながら、持参した以前の勤務校の体操服などを着るように指示。その場には立ち会わず着替えの様子をビデオカメラで隠し撮りし、画像を自分のパソコンに記録し、児童ポルノを製造したとしている。




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