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2項破棄の事例

 原審弁護人(私選)が何もやってなかったので、控訴審弁護人がやることやって、主張すべきは主張して、1年以上刑期が短縮されました。ふつうそんなに減軽されない。
 原審弁護人は判決予想として「執行猶予」だと告げたそうですが、そういう前例はありません。
 この弁護士はいつもそうなので、控訴審弁護士はやることがたくさんあります。それなのに高い報酬を払っているようです。わからない弁護士に頼まないことですよ。

大阪高等裁判所平成24年6月日
児童買春,児章ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
判決
被告人
弁護人奥村徹(私選)
主文
一審判決を破棄する。
被告人を懲役4年及び罰金500万円に処する。
一審における未決勾留日数中180日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。




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