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控訴審の弁護人がごちゃごちゃ理屈こねたら執行刑期が10か月くらいになっちゃった事例(大阪高裁H24)

   18か月−50日−180日=約315日
 事実誤認もなく、被害弁償をしたわけでもなく、ただ、児童ポルノ法の問題点を指摘しただけで、なかなか判決が書けなくなったようです。
 

一審判決
平成23年9月日
被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中50 日をその刑に算入する。

控訴審判決
平成24年5月日
本件控訴を棄却する
当審における未決勾留日数中180日をその刑に算入する。




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