今やっている強姦罪(177条後段)も児童側は携帯電話です。
出会い系サイトと違って、低年齢ですし、年齢の下限がないので、罪名としては、強姦(177条後段)・強制わいせつ罪(176条後段)が目立つような気がします。
sextingの製造・強要事件は、児童が携帯を持ってないと成立しません。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
そういう被害の危険についても説明すべきだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120602-00000065-mailo-l09
スマートフォンなどの急激な普及を受け、県は1日、携帯電話の販売業者に対し、18歳未満の少年との契約時に有害サイトの危険性を説明することを義務化する県青少年健全育成条例の一部改正案を臨時会議に提出した。可決されれば、10月1日に施行される。生活の利便性が高まる裏ではびこる有害サイト。厳格化が奏功するか注目される。【中村藍】
警察庁の11年のまとめでは、全国の高校生の95%以上、中学生の約4割、小学生の約2割が携帯電話を所有。有害サイトを通じた児童買春や県迷惑防止条例違反(淫行(いんこう))事件などのうち、携帯電話でコミュニティーサイトを利用したケースが1085人、出会い系サイトは282人に上る。県内では県警の10年のまとめで被害者31人のうち、9人が有害サイトを利用していたという。