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弁護士が狙われる時代─弁護士業務妨害への対応 第52回 刑事弁護と業務妨害

 マスコミに弁護士のコメントが紹介されると、全く関係がない事件について遠方の留置場から手紙が来ることがありますが、受任の可能性が無い場合にはすぐにお断りの手紙を出しています。
 量刑相場を把握していれば、安易に「執行猶予がとれる」なんて言いません。
 

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2012_02/p34.pdf
⑴ リミットセッティング
 私選の場合は受任時に,国選の場合は初回接見時に,「接見の頻度,接見時間の限界,示談交渉の範囲・程度,関係者への伝言・指示の範囲,本人の雑務処理の範囲」等弁護人としての限界をはっきりと告げておくべきである。また安易に「執行猶予がとれる」旨の発言は控えた方がよい。
⑺ 見知らぬ者からの弁護依頼
 近年,勾留中の見知らぬ者から手紙で刑事弁護を依頼されたが,無視していたところ懲戒請求されたという事件が発生している。受任する気がなければ,放置せず,速やかに内容証明郵便でその旨を通知すべきである(弁護士法29条「依頼不承諾の通知義務」参照)




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