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撮影型強制わいせつ罪(176条後段)の事案(秋田地裁)

 広島地裁では3項製造罪(姿態とらせて製造)も立てて、観念的競合で処理してましたけど。
 浴場での盗撮は「姿態をとらせ」がないので、3項製造罪(姿態とらせて製造)にはなりません。児童ポルノは製造されてますけど。

女児盗撮の医師起訴=秋田
2011.10.08 読売新聞
 起訴状などによると、被告は今年4〜7月、勤務していた病院の診察室で、13歳未満の女児3人の裸を腕時計に内蔵されたビデオカメラで盗撮した、とされる。




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